このたびは,上記書籍をご購入いただき,ありがとうございました.
本書の以下の箇所に誤りがございましたので,訂正させていただきます. ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます. 2014年4月16日更新
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頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
7 | 「1食品衛生監視員」 13行目〜14行目 |
その任用資格は食品衛生法施行令第4条によって | その任用資格は食品衛生法施行令第9条によって |
126 | 「2水質汚濁@カドミウム」 12行目〜17行目 |
イタイイタイ病が発生したことから〜流通を止めている状況である. | (以下の文章に差し替え) 食品中のカドミウム基準値は,米(玄米および精米)は0.4mg/kg(ppm)以下,ミネラルウォーター類を含む清涼飲料水は原水で0.01mg/L以下,製品では検出してはならない,また粉末清涼飲料水も検出してはならない,とされている.なお日本人の日常食からのカドミウム1日摂取量は21.1μg(2007年度)であり,そのうち約4割が米由来と推定されているが,カドミウム摂取量自体は,米の摂取量低下などにより減少してきている. |
190 | 上から13行目 | 85℃ 90℃90秒以上 | 85℃〜90℃90秒以上 |