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出版物の教育機関での利用について

出版物の教育機関での利用について

1. 小社出版物を教育機関で使用(複製・公衆送信)される場合には,著作権法第35条ならびに一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)が公表している同運用指針に基づいて,使用の可否をご判断いただけますよう,お願いいたします.
【一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)による改正著作権法第35条運用指針】
https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishin_20201221.pdf


2. 小社出版物を教育機関で使用される場合には,原則として一括採用(授業を受ける学生全員が購入すること)をお願いしております.
 小社出版物を一括採用された場合には,著作権法第35条に基づき,対面授業,遠隔授業での使用(授業用スライドやハンドアウトへの転載,予習・復習用コンテンツへの利用等)を,小社への事前のお申し出なしに行っていただけます(ただし,遠隔授業については著作権法第35条に基づき,補償金の支払いが必要となる場合がありますので,詳しくはSARTRASのサイトをご参照ください).
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS):https://sartras.or.jp/

 なお,たとえ一括採用されている場合でも,授業の目的外での利用や,授業に必要な限度を超えた利用,あるいは小社の利益を不当に害することとなる利用(たとえば教科書の図版を大量に転載したオリジナルの国家試験対策問題集等の作成などが考えられますが,これに限られません)は認められませんので,ご注意ください.
 また,一括採用を取り止めた場合には,授業内での使用も停止していただけますよう,お願いいたします.


3. 教科書採用の有無にかかわらず,小社出版物の教育機関での使用については,著作権法第35条などに基づき,著作権を侵害しないよう,節度ある使用をお願いしております.
 特に,一括採用されていない小社出版物から,授業用のスライド等に図表を転載することは,点数によっては購入の代替につながる(著作権を侵害する)可能性があるため,SARTRASのサイトを適宜ご参照いただき,ご自身の責任で,常に最新の情報に基づいて慎重に可否をご判断ください(小社では個別の利用についてお問い合わせをいただいても,著作権法35条の適用の有無や補償金の支払いの要否を判断できませんので,あしからずご了承ください).


4. 判断に迷われた場合には,下記の情報を沿えて,小社担当者あてにE-mailでご相談ください(返信に時間がかかる場合がございます).情報が不十分な場合には回答を致しかねますので,予めご理解のほど,お願いいたします.

 【相談に必要な情報】
 ・学校・学科名
 ・授業担当教員名
 ・転載元出版物タイトル
 ・転載図版の情報(転載元出版物における掲載ページ,図番号)
 ・複製部数
 ・授業の態様(対面授業・遠隔授業またはその両方)
 ・授業を受ける学生の人数


■相談窓口■
医歯薬出版株式会社 出版総務部(著作権担当)
〒113-8612 東京都文京区本駒込1-7-10
E-mail:copyright@ishiyaku.co.jp
FAX:03-5395-7631

2023年5月改定