(第1版第1刷:2020年6月25日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入下さいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に誤植が生じましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2020年7月31日更新
頁 | 当該箇所 | 誤 | 正 |
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74 | 上から8 行目 | 4.咬合採得は,装置の範囲に応じて有床義歯と同様の歯数区分により57 点または187 点を算定する. | 4.咬合採得は,187 点を算定する. |
85 | 上から7 行目 | 2)義歯の低位咬合による,咬合面再形成,または人工歯置換を行う場合. | 削除 |
102 | 下から10 行目 | (レジン前装金属ポンティックと臼歯金属ポンティックの場合は〜) | (レジン前装金属ポンティックの場合は〜) |
102 | 下から8 行目 | 2.レジン前装金属ポンティックは,前歯の支台歯をレジン前装金属冠または3/4 冠により作製されたブリッジの前歯のポンティックに限り認められる.ただし,3 番,4 番の2 歯欠損については,小臼歯のレジン前装金属ポンティックが認められる(症例を参照のこと). | 2.レジン前装金属ポンティックは,所定点数434 点に,製作部位に応じ前歯746 点,小臼歯200 点,大臼歯60 点を加算する(材料料は別).大臼歯は,咬合面を金属で製作し,頬面をレジン前装した場合に算定できる. |
200 | レセプト 傷病名部位欄 |
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213 | カルテ7/8 カルテ合計 |
補診(補綴物の概略図等で情報提供) 90 8,170 |
補診(補綴物の概略図等で情報提供) 90 × 2 8,260 ※ 215 頁 レセプト内容も同様に修正 |
228 | 上から6 行目 上から10 行目 上から12 行目 |
4 月16 日 4 月9 日 4 月16 日 |
7 月15 日 7 月8 日 7 月15 日 |
228 | 下から4 行目 | (6)歯管・口機能・小機能・特疾患・〜 | (6)歯管・口機能・小機能・特疾管・〜 |