やさしさと健康の新世紀を開く 医歯薬出版株式会社

『歯科衛生学シリーズ』の誕生ー監修にあたって
 全国歯科衛生士教育協議会が監修を行ってきた歯科衛生士養成のための教科書のタイトルを,2022年度より,従来の『最新歯科衛生士教本』から『歯科衛生学シリーズ』に変更させていただくことになりました.
 その背景には,全国歯科衛生士教育協議会の2021年5月の総会で承認された「歯科衛生学の体系化」という歯科衛生士の教育および業務に関する大きな改革案の公開があります.この報告では,「口腔の健康を通して全身の健康の維持・増進をはかり,生活の質の向上に資するためのもの」を「歯科衛生」と定義し,この「歯科衛生」を理論と実践の両面から探求する学問が【歯科衛生学】であるとしました.【歯科衛生学】は基礎歯科衛生学・臨床歯科衛生学・社会歯科衛生学の3つの分野から構成されるとしています.
 また,これまでの教科書は『歯科衛生士教本』というような職種名がついたものであり,これではその職業の「業務マニュアル」を彷彿させると,看護分野など医療他職種からたびたび指摘されてきた経緯があります.さらに,現行の臨床系の教科書には「○○学」といった「学」の表記がないことから,歯科衛生士の教育には学問は必要ないのではと教育機関の講師の方から提言いただいたこともありました.
 「日本歯科衛生教育学会」など歯科衛生関連学会も設立され,教育年限も3年以上に引き上げられて,【歯科衛生学】の体系化も提案された今,自分自身の知識や経験が整理され,視野の広がりは臨床上の疑問を解くための指針ともなり,自分が実践してきた歯科保健・医療・福祉の正当性を検証することも可能となります.日常の身近な問題を見つけ,科学的思考によって自ら問題を解決する能力を養い,歯科衛生業務を展開していくことが,少子高齢化が続く令和の時代に求められています.
 全国歯科衛生士教育協議会では,2022年に『歯科衛生学教育コア・カリキュラム―教育内容ガイドライン―2022年度改訂版』を完成させ,その後,2025年3月には『歯科衛生学教育モデル・コア・カリキュラム―学士課程においてコアとなる歯科衛生実践能力の修得を目指した学修目標―令和6年度改訂版』を策定しました.他の医療職種と同じ教育の展開を基盤として,予防を専門とする科学的な根拠に裏付けられた歯科衛生業務のあり方を新しい『歯科衛生学シリーズ』で養い,生活者の健康に寄与できる優れた歯科衛生士として社会に羽ばたいていただきたいと願っております.
 2026年1月
 一般社団法人全国歯科衛生士教育協議会理事長
 合場千佳子


発刊の辞
 歯科衛生士の教育が始まり70年余の経過を経た歯科衛生士の役割は,急激な高齢化や歯科医療の需要の変化とともに医科歯科連携が求められ,医科疾患の重症化予防,例えば糖尿病や誤嚥性肺炎の予防など,う蝕や歯周病といった歯科疾患予防の範囲にとどまらず,全身の健康を見据えた口腔健康管理へとその範囲が拡大しています.
 日本政府は,経済財政運営と改革の基本方針「骨太の方針」で,口腔の健康は全身の健康にもつながることから,生涯を通じた歯科健診の充実,入院患者や要介護者をはじめとする国民に対する口腔機能管理の推進,歯科口腔保健の充実や地域における医科歯科連携の構築,歯科保健医療の充実に取り組むなど,歯科関連事項を打ち出しており,2022年の現在においても継承されています.特に口腔衛生管理や口腔機能管理については,歯科口腔保健の充実,歯科医療専門職種間,医科歯科,介護・福祉関係機関との連携を推進し,歯科保健医療提供の構築と強化に取り組むことなどが明記され,徹底した予防投資や積極的な未病への介入が全身の健康につながることとして歯科衛生士の活躍が期待されています.
 歯科衛生士は,多くの医療系職種のなかでも予防を専門とする唯一の職種で,口腔疾患発症後はもちろんのこと,未病である健口のうちから介入することができ,予防から治療に至るまで,継続して人の生涯に寄り添うことができます.
 このような社会のニーズに対応するため歯科衛生学教育は,歯・口腔の歯科学に留まらず,保健・医療・福祉の広範囲にわたる知識を学ぶことが必要となってきました.
 歯科衛生学は「口腔の健康を通して全身の健康の維持・増進をはかり,生活の質の向上に資するためのものを『歯科衛生』と定義し,この『歯科衛生』を理論と実践の両面から探求する学問が歯科衛生学である」と定義されます.そこで歯科衛生士の学問は「歯科衛生学」であると明確にするために,これまでの『歯科衛生士教本』,『新歯科衛生士教本』,『最新歯科衛生士教本』としてきた教本のタイトルを一新し,『歯科衛生学シリーズ』とすることになりました.
 歯科衛生士として求められる基本的な資質・能力を備えるため『歯科衛生学シリーズ』は,プロフェッショナルとしての歯科衛生学の知識と技能を身につけ,保健・医療・福祉の協働,歯科衛生の質と安全管理,社会において貢献できる歯科衛生士,科学的研究や生涯にわたり学ぶ姿勢を修得する教科書として発刊されました.これからの新たな歯科衛生学教育のために,本書が広く活用され,歯科衛生学の発展・推進に寄与することを願っています.
 本書の発刊にご執筆の労を賜った先生方はじめ,ご尽力いただいた医歯薬出版株式会社の皆様に厚く御礼申し上げ,発刊の辞といたします.
 2022年2月
 歯科衛生学シリーズ編集委員会
 高阪利美** 眞木吉信* 合場千佳子 石川裕子 犬飼順子
 遠藤圭子 片岡あい子 佐藤 聡 白鳥たかみ 末瀬一彦
 戸原 玄 畠中能子 前田健康 升井一朗 水上美樹
 森崎市治郎 山田小枝子 山根 瞳 吉田直美
 (**編集委員長,*副編集委員長,五十音順,2024年1月現在)


第2版 執筆の序
 障害者を取り巻く環境は近年大きく変化しています.最近の大きな出来事としては,障害者差別解消法の改正により,2024年から事業者による障害者への合理的配慮の提供が義務化されました.これまで設備が整っていないなどの理由で,障害者への歯科診療に対して躊躇することがあった歯科医院でも,障害者が来院した際には何かしらの対応を行わなければなりません.「誰一人取り残さない」という社会の観点からは,至極当然のことです.また,超高齢社会や医療技術の進歩などのさまざまな要因から,障害者の割合は年々増加しています.同時に,障害者が自分の望む地域で生活できる制度も整ってきたことから,高次医療機関だけではなく,一般の歯科医院にも当たり前のように障害者が来院するようになり,障害者と出会う機会は今後さらに増えていくことでしょう.
 一方で,障害者歯科診療にはまだまだ大きな地域格差が存在します.障害者本人ならびに保護者や介護者は,自分の生活する地域の歯科医院でみてもらえることを望んでいます.障害の状態に関わらず,どの地域に居住していても,いつでも・どこでもQualityの高い歯科診療が受けられることが望ましいのです.そして,Qualityの高い障害者歯科診療の提供には,豊富な知識と高い技術を有する歯科衛生士の存在が欠かせません.実際に,一般の歯科医院だけでなく,全国の病院や口腔保健センターでも,たくさんの歯科衛生士が障害者歯科診療に貢献し,活躍しています.さらに近年,歯科衛生士国家試験には発達期の障害者や中途障害者に関する問題が多数出題されるようになりました.内容も,障害の特性から行動調整法,摂食嚥下リハビリテーションまで多岐にわたっています.歯科衛生士として,今後はこうした知識が必要になってくるということです.多くの学生が本書でしっかりと障害者歯科を学び,将来の臨床に役立てることを望みます.
 また,本書の制作にあたっては,多くの写真や資料を患者さん本人あるいは保護者の方が提供してくださっています.ある保護者の方から「自分の子どもの写真を教科書に載せていただくことで,誰かの役に立つかと思うと嬉しい限りです」というお言葉をいただきました.この方だけでなく,多くの方が障害者と真摯に向き合う歯科医療者の姿を見て,「歯科医療の発展のためならば」と,お子さんやご自身の資料を提供してくださっています.こういったご厚意にも,私たち歯科医療者は応えなければいけないと思います.これが障害者歯科学の醍醐味なのです.
 本書で学んだ皆さんが卒業して社会に出て,障害のある方々と接したとき,ぜひこのような想いを多くの方がおもちであるということを思い出してください.そして,しっかりと社会に貢献できる歯科医療者になることを切に望みます.
 最後になりましたが,ご多忙のなか,さまざまな修正依頼にご対応いただいた執筆者の皆さまに厚く御礼申し上げます.
 2026年1月
 編集委員 野本たかと
1章 障害の概念
 (1)-障害者のとらえ方
  1.障害者とは
   1)障害者の権利宣言における定義
   2)障害者基本法における定義
  2.スペシャルニーズとは
   Coffee break 『障害者週間』
  3.国際生活機能分類〈ICF〉
   1)生活機能
   2)背景因子
   3)健康状態
 (2)-障害者を取り巻く支援と制度
  1.障害者への支援
   1)ノーマライゼーション
   2)バリアフリー
   3)QOL
   Coffee break ユニバーサルデザインとバリアフリー
  2.障害者に関連する法律
   1)障害者総合支援法
   2)障害者基本法
   3)障害者差別解消法
   4)障害者虐待防止法
   5)医療的ケア児支援法
   Clinical Point 障害者手帳について
 (3)-障害の発生と受容
  1.障害の発生
  2.障害の受容
   Coffee break 障害者に関するマーク
 (4)-地域医療と障害者歯科
  1.地域包括ケアシステム
   1)障害者と地域包括ケアシステム
   2)地域包括ケアシステムにおける障害者歯科の役割と意義
  2.多職種連携
2章 障害者歯科で対象となる主な障害
 (1)-神経発達症
  1.知的発達症(知的能力障害)
   1)定義・概要
   2)歯科的特徴
   3)歯科治療時の注意点
  2.自閉スペクトラム症〈ASD〉
   1)定義・概要
   2)歯科的特徴
   3)歯科治療時の注意点
  3.注意欠如多動症〈ADHD〉
   1)定義・概要
   2)歯科的特徴
   3)歯科治療時の注意点
  4.限局性学習症〈SLD〉
   1)定義・概要
   Clinical Point 発達障害
   2)歯科的特徴
   3)歯科治療時の注意点
 (2)-神経・運動障害
  1.脳性麻痺
   1)定義・概要
   2)歯科的特徴
   3)歯科治療時の注意点
  2.筋ジストロフィー
   1)定義・概要
   2)歯科的特徴
   3)歯科治療時の注意点
  3.脊髄損傷
   1)定義・概要
   2)歯科的特徴
   3)歯科治療時の注意点
  4.関節リウマチ
   1)定義・概要
   2)歯科的特徴
   3)歯科治療時の注意点
  5.脳血管障害
   1)定義・概要
   2)歯科的特徴
   3)歯科治療時の注意点
  6.筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉
   1)定義・概要
   2)歯科的特徴
   3)歯科治療時の注意点
  7.Parkinson〈パーキンソン〉病
   1)定義・概要
   2)歯科的特徴
   3)歯科治療時の注意点
  8.てんかん
   1)定義・概要
   2)歯科的特徴
   3)歯科治療時の注意点
 (3)-感覚障害
  1.視覚障害
   1)定義・概要
   2)歯科治療時の注意点
  2.聴覚障害
   1)定義・概要
   2)歯科治療時の注意点
 (4)-発音・構音障害
   1)定義・概要
   2)歯科治療時の注意点
 (5)-精神および行動の障害
  1.統合失調症
   1)定義・概要
   2)歯科治療時の注意点
  2.うつ病
   1)定義・概要
   2)歯科治療時の注意点
  3.双極症
   1)定義・概要
   2)歯科治療時の注意点
  4.心身症
   1)定義・概要
   2)歯科治療時の注意点
  5.認知症
   1)定義・概要
   2)歯科治療時の注意点
  6.摂食障害
   1)定義・概要
   2)歯科治療時の注意点
 (6)-染色体異常に伴う症候群
  1.染色体異常とは
  2.Down〈ダウン〉症候群
   1)定義・概要
   2)歯科的特徴
   3)歯科治療時の注意点
  3.その他の症候群
 (7)-内部障害
  1.心疾患
   1)定義・概要
   2)歯科治療時の注意点
  2.腎疾患
   1)定義・概要
   2)歯科治療時の注意点
  3.呼吸器疾患
   1)定義・概要
   2)歯科治療時の注意点
  4.その他の内部障害
   1)定義・概要
   2)歯科治療時の注意点
 (8)-その他
  1.重症心身障害
   1)定義・概要
   2)歯科的特徴
   3)歯科治療時の注意点
  2.医療的ケア児
   1)定義・概要
   2)歯科的特徴
   3)歯科治療時の注意点
  3.障害者虐待
   1)定義・概要
   2)歯科的特徴
   3)歯科治療時の注意点
3章 障害者の歯科診療とその工夫
 (1)-行動調整
  1.コミュニケーション法
   1)視覚障害
   2)聴覚障害
   3)発音・構音障害
   4)知的発達症(知的能力障害)や自閉スペクトラム症
  2.行動療法
   1)Tell Show Do法
   2)カウント法
   3)系統的脱感作法
   4)フラッディング
   5)オペラント条件付け
   6)トークンエコノミー法
   7)タイムアウト法
   8)シェイピング
   9)モデリング法
   10)ボイスコントロール法
  3.薬物的行動調整法
   1)精神鎮静法
   2)全身麻酔法
  4.体動の調整法
   1)身体抑制法の適用における留意点
   2)身体抑制法の種類
   3)開口保持器
 (2)-リスク評価と安全管理
  1.障害者歯科診療における医療安全管理体制
   1)基本的な考え方
   2)障害者歯科診療におけるリスクと主な医療事故
   3)歯科衛生士によるリスク評価と医療安全管理
   Clinical Point 医療安全管理における説明と同意
  2.障害者歯科診療における感染対策
   1)医療機関における感染対策
   2)歯科訪問診療における感染対策
4章 障害者に対する口腔衛生管理
 (1)-障害者に対する口腔衛生管理の実施
  1.口腔衛生管理の目的と意義
  2.口腔衛生管理のためのアセスメント
   1)全身状態の把握
   2)口腔に関わる問題の把握
   3)口腔清掃の実施状況と自立度の把握
  3.環境の調整
  4.口腔衛生管理の実施
   1)スケーリング・ルートプレーニング〈SRP〉
   2)PMTC
   3)う蝕予防処置
   4)口腔清掃
 (2)-障害特性に応じた口腔清掃の指導と支援
  1.知的発達症
   1)本人による口腔清掃
   2)介助者による口腔清掃
  2.自閉スペクトラム症
   1)本人による口腔清掃
   2)介助者による口腔清掃
  3.Down症候群
   1)本人による口腔清掃
   2)介助者による口腔清掃
  4.脳性麻痺
   1)本人による口腔清掃
   2)介助者による口腔清掃
  5.てんかん
   1)本人による口腔清掃
   2)介助者による口腔清掃
  6.脳血管障害
   1)本人による口腔清掃
   2)介助者による口腔清掃
  7.認知症
   1)本人による口腔清掃
   2)介助者による口腔清掃
  8.神経・筋疾患
  9.関節リウマチ
  10.視覚障害
  11.精神疾患
 (3)-歯科訪問診療における口腔衛生管理
  1.歯科訪問診療が必要な障害者とは
  2.歯科訪問診療で求められる口腔衛生管理
  3.歯科訪問診療で口腔衛生管理を実施する際の注意点
   1)環境への配慮と姿勢の調整
   2)全身状態のモニタリング
   3)口腔衛生管理に影響する因子への対応
   4)摂食嚥下障害への対応
   5)喀痰吸引
   Clinical Point 気管切開患者への口腔衛生管理におけるカフ圧の確認
  4.歯科訪問診療における口腔衛生管理の流れ
5章 障害者の摂食嚥下障害と摂食嚥下リハビリテーション
 (1)-障害者に対する摂食嚥下リハビリテーション
  1.発達期の摂食嚥下障害とは
  2.摂食嚥下リハビリテーションの目的
   Coffee break リハビリテーションとハビリテーション
  3.歯科衛生士の役割
   1)歯科衛生士が摂食嚥下リハビリテーションを行う意義
   2)歯科衛生士が行う摂食嚥下リハビリテーション
  4.摂食嚥下機能の発達とその障害
   1)摂食嚥下機能と諸器官の動き
   2)摂食嚥下機能の正常発達とその不全
 (2)-評価
  1.摂食嚥下機能の評価
  2.栄養の評価
 (3)-食事指導
  1.食環境
  2.食事時の姿勢
   1)椅子の高さ
   2)テーブルの高さ
  3.食器・食具
  4.食内容
   1)食形態
   2)栄養
   Clinical Point 障害者を取り巻く栄養の問題
  5.摂食介助の方法
   1)食事の介助
   2)水分摂取時の介助
 (4)-摂食嚥下訓練
  1.間接訓練
   1)筋刺激訓練法(バンゲード法)
   2)呼吸訓練
   3)ガムラビング(嚥下促通訓練)
   4)喉のアイスマッサージ
   5)過敏除去(脱感作)
   6)発音訓練
  2.直接訓練
   1)嚥下訓練
   2)捕食訓練
   3)前歯咬断訓練
   Clinical Point 口腔機能発達不全症
   4)咀嚼訓練
 (5)-歯科訪問診療における摂食嚥下リハビリテーション
   1)歯科訪問診療で摂食嚥下リハビリテーションを必要とする障害者とは
   2)歯科訪問診療で摂食嚥下リハビリテーションを行う際の注意点
   3)歯科訪問診療で行う摂食嚥下リハビリテーションの実際
6章 地域における障害者歯科医療体制
 (1)-障害者歯科における歯科医療体制
  1.一次医療
   1)障害者歯科における一次医療の役割
   2)一次医療における歯科衛生士の役割
   3)一次医療における多職種との関わり
  2.二次医療
   1)障害者歯科における二次医療の役割
   2)二次医療における歯科衛生士の役割
   3)二次医療における多職種との関わり
  3.三次医療
   1)障害者歯科における三次医療の役割
   2)三次医療における歯科衛生士の役割
   3)三次医療における多職種との関わり
 (2)-地域におけるポピュレーションアプローチ
  1.障害者歯科におけるポピュレーションアプローチとは
   1)効果的な歯科保健教育
   2)情報伝達における情報リテラシーへの配慮
  2.特別支援学校・特別支援学級での口腔健康管理
   Clinical Point 障害者歯科で活躍する歯科衛生士~「認定歯科衛生士」と「指導歯科衛生士」~
7章 歯科衛生過程からみる障害者への対応
 事例01:知的発達症
 事例02:自閉スペクトラム症
 事例03:Down症候群
 事例04:脳性麻痺

 付表1
  身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則 別表第5 号)

 付表2
  歯科治療時に配慮が必要な症候群の一覧

 索引