監修の序
わが国の歯科医療を取り巻く環境は,少子高齢化の進展や疾病構造の変化などにより,大きく変わりつつあります.そうした中で,歯科医療機関では,これまでの歯科疾患への対応に加え,口腔機能の維持・向上や予防への取組みが重要とされています.歯科診療報酬は,そのような歯科医療提供体制の構築を見据えた大切な指標として重要な役割を果たしており,あわせて歯科衛生士の専門的な役割を評価する基盤となっています.
これらの状況から,歯科衛生士に期待される役割は,歯科疾患の予防,とりわけ歯周病の継続支援による重症化予防,さらには口腔機能に係る実地指導へと広がりをみせています.こうした実践を支える公的対価が歯科診療報酬であり,本書が冒頭に掲げる「歯科衛生士と歯科診療報酬」という視点は,その関係性を理解するうえで極めて重要な出発点といえるでしょう.あわせて,医療保険制度とともに歯科点数表の基本的な考え方やその特徴を理解することは,日々の臨床をより確かなものとする基礎となります.
一方で,診療報酬制度は内容が多岐にわたり,難しさを感じる方も少なくありません.しかし,算定ルールのみならずその背景や考え方を学ぶことは,業務の専門性や実践力を高めるうえで大きな意味をもちます.歯科衛生士自らが診療報酬の成り立ちや業務実践の考え方を理解することは,業務に対する意義や,やりがいを育むことにもつながるでしょう.
本書『歯科衛生士のための歯科診療報酬入門 2026-2027』は,こうした視点を踏まえ,歯周治療や周術期・回復期等における口腔機能管理,さらには在宅医療など,歯科衛生士の実践に直結する内容についてていねいに解説しています.また,具体的な事例を通して理解を深める構成となっており,日々の臨床の中で直面する場面と連動して学ぶことができます.
本書は,2017年の初版から診療報酬改定が行われる2年毎に改訂し,今回は5回目の改訂となります.今回の診療報酬改定では,初めて「口腔機能に係る研修を受講した歯科衛生士」が算定要件となる口腔機能実地指導料が導入されました.歯科衛生士の行う指導に責任と進化が求められています.診療報酬を「算定のための知識」としてだけでなく,「より良い歯科医療を支えるための仕組み」として認識し,効果的な実践につながることを願っています.
本書が,歯科臨床で働く歯科衛生士はもとより,歯科衛生士を目指す学生,学生を教える教員をはじめ,歯科診療に携わる歯科医師など,すべての方々に活用され,歯科衛生士のさらなる活躍につながることを祈念いたします.
結びに,本書刊行の労を賜った鳥山佳則先生,田口円裕先生をはじめ,ご尽力いただいたすべての皆様に深く感謝申し上げ,監修の序といたします.
2026年5月
公益社団法人日本歯科衛生士会
会長 武藤智美
2026-2027版の発行にあたり
診療報酬改定は慣例で2年ごとに実施され,直近が令和8(2026)年6月改定である.今回の改定率は,医科歯科調剤トータルで,令和8(2026)年度+2.41%,令和9(2027)年度+3.77%,2年度平均で+3.09%であり,保険医療機関の経営環境の悪化を踏まえた緊急的な対応等を措置するため,近年にない高い改定率となった.なお,薬価等は-0.86%の改定である.
改定内容で最も注目されるのは,賃上げへの対応であり,これに要する改定率(財源)は2年度平均+1.70%となっており,各年度+3.2%のベースアップ実現を支援するために措置された.具体的には,令和6(2024)年改定で新設されたベースアップ評価料の点数が引上げられ,併せて対象職種が拡大されている.
高騰する物価対応分としては,2年度平均+0.76%が配分された.具体的には初・再診時に算定可能な物価対応料が新設されている.また,歯科技工所の歯科技工士の賃上げを図る観点から歯科技工士ベースアップ支援料が新設された.
歯科診療報酬の個別項目の中から,歯科衛生士に関連するものを列挙すると,歯周病安定期治療と歯周病重症化治療が統合され歯周病継続支援治療に改定,口腔機能実地指導料が歯科衛生実地指導料の加算項目から独立し点数引上げ,歯周病画像活用指導料が口腔内画像(口腔内写真)と顕微鏡画像(位相差顕微鏡)の2つに見直された.さらに,訪問歯科衛生指導料は,1および2は点数が引上げ,3は引下げられ,特別の関係にある保険医療機関等の患者の場合は適正化され,在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の担当職種に歯科衛生士が追加された.各種の管理料については,歯科疾患管理料が初診月,再診月が90点に統一され,小児口腔機能管理料および口腔機能管理料は,それぞれ2分され対象者が拡大された.また,医科連携を推進するため,医科点数表に生活習慣病(I)歯科医療連携加算や口腔管理連携加算が新設され,今後の運用が期待される.
歯科診療報酬は改定ごとに複雑になり,歯科点数表の項目は加算項目を加えると2,000を超え,さらに多くの項目に複雑な施設基準が設けられている.本書は歯科衛生士向けの入門書であるとの趣旨に沿って,厳選した項目を掲載している.従って,改定内容や診療報酬全般を網羅したものではない.掲載する項目は大きく2通りである.1つは,公表された全国のレセプトデータを基に算定回数やシェアが大きい項目,つまり日常臨床で経験すること多い項目である.もう1つは,歯科衛生士と関連性が高い歯周治療,周術期等口腔機能管理,在宅医療等であり,詳しい解説と実務経験豊富な歯科衛生士による事例を掲載している.また,フッ化物歯面塗布処置等,う蝕の重症化予防に関連する項目を掲載している.入門書として,できるだけ読みやすい,わかりやすい編集に努めているが,診療報酬独特の難解な日本語を普通の日本語に翻訳する作業には毎回苦心している.本書を初めて手に取った方,旧版からの読者の方,いずれも教本や実用書として,幅広く利用されること期待している.
2026年6月
編集委員,執筆者一同
2017年版(初版)の発行にあたり
歯科診療報酬は,医療機関にとって生活の糧であり,誰もが重要と考えている.関連する書籍は,古くから多数発行されているものの,いずれも入門者にはいささかハードルが高かった.
「保険点数はよくわからない…」
「レセコンがあるから何となくわかっている…」
「どうやって勉強すればいいの…」との声が多くあったが,これに答え得る書籍はなかったのである.
歯科点数表の変遷を振り返れば,歯科衛生士を評価した項目が年々増加している.歯科医師にとっても歯科衛生士の雇用が大きな関心ごとである.歯科衛生士にも単なる請求事務の知識の習得にとどまらず,歯科点数表を理解することが必要であり,ここに入門書を上梓することとなった.
本書の特徴は,次のとおりである.
(1)歯科点数表(診療報酬)について,まったく知識のない人を想定
(2)歯科点数表全体のルールをやさしく,ポイントを絞り解説
(3)各論は統計データを基に必要かつ最小限の項目に厳選
(4)歯科衛生士に関係の深い項目をていねいに解説
(5)事例は各分野に精通した歯科衛生士が詳しく解説
これらの特徴を際立たせるため,次のような編集上の工夫をしている.
・医療保険制度の解説は成書が多数あることから,本書では最小限の記載にとどめた.
・同様の理由で医療事務に特化した内容は記載していない.
・難解な法令用語,歯科点数表用語は,可能な限りわかりやすく表現した.
・個別項目は平成27年度の全国のレセプトデータを基にし,頻度が高い項目,歯科医療費に占めるシェアが高い項目に限定した.
・事例については診療内容,歯科衛生士業務記録,算定項目をバランスよく配置した.
・周術期口腔機能管理と在宅医療については,今後の重要性を考慮して詳しく解説した.
これらの特徴をふまえた書籍は初めてであるが,今後,単なる点数の改定にとどまらず,内容の改善を図っていきたいと考えている.本書により,「保険点数は,わからない…」との声が一つでも少なくなることを期待する次第である.
2017年4月
わが国の歯科医療を取り巻く環境は,少子高齢化の進展や疾病構造の変化などにより,大きく変わりつつあります.そうした中で,歯科医療機関では,これまでの歯科疾患への対応に加え,口腔機能の維持・向上や予防への取組みが重要とされています.歯科診療報酬は,そのような歯科医療提供体制の構築を見据えた大切な指標として重要な役割を果たしており,あわせて歯科衛生士の専門的な役割を評価する基盤となっています.
これらの状況から,歯科衛生士に期待される役割は,歯科疾患の予防,とりわけ歯周病の継続支援による重症化予防,さらには口腔機能に係る実地指導へと広がりをみせています.こうした実践を支える公的対価が歯科診療報酬であり,本書が冒頭に掲げる「歯科衛生士と歯科診療報酬」という視点は,その関係性を理解するうえで極めて重要な出発点といえるでしょう.あわせて,医療保険制度とともに歯科点数表の基本的な考え方やその特徴を理解することは,日々の臨床をより確かなものとする基礎となります.
一方で,診療報酬制度は内容が多岐にわたり,難しさを感じる方も少なくありません.しかし,算定ルールのみならずその背景や考え方を学ぶことは,業務の専門性や実践力を高めるうえで大きな意味をもちます.歯科衛生士自らが診療報酬の成り立ちや業務実践の考え方を理解することは,業務に対する意義や,やりがいを育むことにもつながるでしょう.
本書『歯科衛生士のための歯科診療報酬入門 2026-2027』は,こうした視点を踏まえ,歯周治療や周術期・回復期等における口腔機能管理,さらには在宅医療など,歯科衛生士の実践に直結する内容についてていねいに解説しています.また,具体的な事例を通して理解を深める構成となっており,日々の臨床の中で直面する場面と連動して学ぶことができます.
本書は,2017年の初版から診療報酬改定が行われる2年毎に改訂し,今回は5回目の改訂となります.今回の診療報酬改定では,初めて「口腔機能に係る研修を受講した歯科衛生士」が算定要件となる口腔機能実地指導料が導入されました.歯科衛生士の行う指導に責任と進化が求められています.診療報酬を「算定のための知識」としてだけでなく,「より良い歯科医療を支えるための仕組み」として認識し,効果的な実践につながることを願っています.
本書が,歯科臨床で働く歯科衛生士はもとより,歯科衛生士を目指す学生,学生を教える教員をはじめ,歯科診療に携わる歯科医師など,すべての方々に活用され,歯科衛生士のさらなる活躍につながることを祈念いたします.
結びに,本書刊行の労を賜った鳥山佳則先生,田口円裕先生をはじめ,ご尽力いただいたすべての皆様に深く感謝申し上げ,監修の序といたします.
2026年5月
公益社団法人日本歯科衛生士会
会長 武藤智美
2026-2027版の発行にあたり
診療報酬改定は慣例で2年ごとに実施され,直近が令和8(2026)年6月改定である.今回の改定率は,医科歯科調剤トータルで,令和8(2026)年度+2.41%,令和9(2027)年度+3.77%,2年度平均で+3.09%であり,保険医療機関の経営環境の悪化を踏まえた緊急的な対応等を措置するため,近年にない高い改定率となった.なお,薬価等は-0.86%の改定である.
改定内容で最も注目されるのは,賃上げへの対応であり,これに要する改定率(財源)は2年度平均+1.70%となっており,各年度+3.2%のベースアップ実現を支援するために措置された.具体的には,令和6(2024)年改定で新設されたベースアップ評価料の点数が引上げられ,併せて対象職種が拡大されている.
高騰する物価対応分としては,2年度平均+0.76%が配分された.具体的には初・再診時に算定可能な物価対応料が新設されている.また,歯科技工所の歯科技工士の賃上げを図る観点から歯科技工士ベースアップ支援料が新設された.
歯科診療報酬の個別項目の中から,歯科衛生士に関連するものを列挙すると,歯周病安定期治療と歯周病重症化治療が統合され歯周病継続支援治療に改定,口腔機能実地指導料が歯科衛生実地指導料の加算項目から独立し点数引上げ,歯周病画像活用指導料が口腔内画像(口腔内写真)と顕微鏡画像(位相差顕微鏡)の2つに見直された.さらに,訪問歯科衛生指導料は,1および2は点数が引上げ,3は引下げられ,特別の関係にある保険医療機関等の患者の場合は適正化され,在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の担当職種に歯科衛生士が追加された.各種の管理料については,歯科疾患管理料が初診月,再診月が90点に統一され,小児口腔機能管理料および口腔機能管理料は,それぞれ2分され対象者が拡大された.また,医科連携を推進するため,医科点数表に生活習慣病(I)歯科医療連携加算や口腔管理連携加算が新設され,今後の運用が期待される.
歯科診療報酬は改定ごとに複雑になり,歯科点数表の項目は加算項目を加えると2,000を超え,さらに多くの項目に複雑な施設基準が設けられている.本書は歯科衛生士向けの入門書であるとの趣旨に沿って,厳選した項目を掲載している.従って,改定内容や診療報酬全般を網羅したものではない.掲載する項目は大きく2通りである.1つは,公表された全国のレセプトデータを基に算定回数やシェアが大きい項目,つまり日常臨床で経験すること多い項目である.もう1つは,歯科衛生士と関連性が高い歯周治療,周術期等口腔機能管理,在宅医療等であり,詳しい解説と実務経験豊富な歯科衛生士による事例を掲載している.また,フッ化物歯面塗布処置等,う蝕の重症化予防に関連する項目を掲載している.入門書として,できるだけ読みやすい,わかりやすい編集に努めているが,診療報酬独特の難解な日本語を普通の日本語に翻訳する作業には毎回苦心している.本書を初めて手に取った方,旧版からの読者の方,いずれも教本や実用書として,幅広く利用されること期待している.
2026年6月
編集委員,執筆者一同
2017年版(初版)の発行にあたり
歯科診療報酬は,医療機関にとって生活の糧であり,誰もが重要と考えている.関連する書籍は,古くから多数発行されているものの,いずれも入門者にはいささかハードルが高かった.
「保険点数はよくわからない…」
「レセコンがあるから何となくわかっている…」
「どうやって勉強すればいいの…」との声が多くあったが,これに答え得る書籍はなかったのである.
歯科点数表の変遷を振り返れば,歯科衛生士を評価した項目が年々増加している.歯科医師にとっても歯科衛生士の雇用が大きな関心ごとである.歯科衛生士にも単なる請求事務の知識の習得にとどまらず,歯科点数表を理解することが必要であり,ここに入門書を上梓することとなった.
本書の特徴は,次のとおりである.
(1)歯科点数表(診療報酬)について,まったく知識のない人を想定
(2)歯科点数表全体のルールをやさしく,ポイントを絞り解説
(3)各論は統計データを基に必要かつ最小限の項目に厳選
(4)歯科衛生士に関係の深い項目をていねいに解説
(5)事例は各分野に精通した歯科衛生士が詳しく解説
これらの特徴を際立たせるため,次のような編集上の工夫をしている.
・医療保険制度の解説は成書が多数あることから,本書では最小限の記載にとどめた.
・同様の理由で医療事務に特化した内容は記載していない.
・難解な法令用語,歯科点数表用語は,可能な限りわかりやすく表現した.
・個別項目は平成27年度の全国のレセプトデータを基にし,頻度が高い項目,歯科医療費に占めるシェアが高い項目に限定した.
・事例については診療内容,歯科衛生士業務記録,算定項目をバランスよく配置した.
・周術期口腔機能管理と在宅医療については,今後の重要性を考慮して詳しく解説した.
これらの特徴をふまえた書籍は初めてであるが,今後,単なる点数の改定にとどまらず,内容の改善を図っていきたいと考えている.本書により,「保険点数は,わからない…」との声が一つでも少なくなることを期待する次第である.
2017年4月
改定の概要
I 歯科衛生士と歯科診療報酬
(田口円裕)
1 医療専門職種と診療報酬
2 歯科衛生士と診療報酬
3 歯科衛生士数の増加と保険点数
II 医療保険制度の概要
(鳥山佳則)
1 保険診療の概念
2 医療保険制度の体系
3 日本の医療保険制度の特徴
4 医療費の患者負担
5 保険医と保険医療機関
6 請求・審査・支払
III 歯科点数表総論
(鳥山佳則)
1 歯科点数表とは何か
(1)厚生労働大臣が定めた保険診療の項目
(2)上記項目の価格表
(3)地域によらず全国一律
(4)歯科医師の知識・技能に関係なく一律
2 歯科点数表はどのように決まるのか
3 中央社会保険医療協議会
4 歯科診療報酬の構成
1 各種の規範
2 告示と通知
3 歯科点数表告示とその他の告示など
4 薬価基準と材料価格基準
5 歯科点数表の構成
1 基本診療料と特掲診療料
2 章,部,節
3 通則
6 電子レセプトと紙レセプト
IV 歯科点数表の特徴
(鳥山佳則)
1 用語
1 点数表の用語=学術用語
2 点数表の用語≒学術用語
3 点数表の用語≠学術用語
4 よく似た用語
(1)よく似た名称
(2)同一の名称の数字違い
2 算定の単位
1 1歯単位
2 根管単位
3 複数歯単位
4 3分の1顎単位
5 1装置単位(1床単位)
6 1顎単位
7 1口腔単位
3 算定の回数(回数制限の有無)
1 回数制限あり
2 特に回数制限なし
4 他の項目の算定と関係する項目
1 ある項目を算定した場合に他の項目が算定できない場合
2 算定の時期により減算される場合
3 ある項目の算定に,他の項目の算定が必要となる場合
5 略称
1 傷病名
2 診療行為
(1)初・再診料の加算
(2)医学管理等
(3)在宅医療
(4)検査
(5)リハビリテーション
(6)処置
(7)手術
(8)麻酔
(9)歯冠修復及び欠損補綴
6 算定項目の細分化
1 光重合型コンポジットレジン充填の例
2 感染根管治療(3根管の場合)の例
7 診療日が複数日にまたがる
8 材料の使用頻度が高い
1 材料料が別に定められている場合
2 材料料が別に定められておらず材料の費用が算定できない場合
V 初診料と再診料,その他
(鳥山佳則)
1 初診料
1 種類
2 算定のルール
(1)いわゆる1月ルール
(2)診療継続中に他の傷病で初診を行った場合等
(3)健康診断の取扱い
(4)医科歯科併設医療機関での算定
3 加算
2 再診料
1 再診料の種類
2 加算
3 その他
1 歯科外来・在宅ベースアップ評価料
2 物価対応料
3 歯科技工所ベースアップ支援料
VI 各論
1 歯科衛生士に関係する項目(杉戸博記)
1 歯周治療
(1)歯周治療の流れ
(2)歯周病の検査と歯周病患者画像活用指導料
(3)歯周基本治療
(4)口腔バイオフィルム除去処置
(5)歯科疾患管理料
(6)機械的歯面清掃処置
(7)歯科衛生実地指導料
(8)歯周病処置
(9)歯周病継続支援治療
2 口腔機能管理
(1)口腔機能管理料
(2)小児口腔機能管理料
(3)口腔機能実地指導料
(4)口腔粘膜湿潤度検査
3 周術期等口腔機能管理(鳥山佳則)
(1)周術期等口腔機能管理の対象となる患者
(2)周術期等口腔機能管理に関する項目の概要
(3)周術期等口腔機能管理の実施体制
(4)手術を実施する場合
(5)放射線治療,化学療法,緩和ケア,集中治療室における治療の場合
(6)個別の項目
4 回復期等口腔機能管理
5 在宅医療
(1)在宅医療の基本となる項目
2 その他の日常臨床で必要な項目
1 修復(鳥山佳則)
(1)充填(光重合型コンポジットレジン充填)
(2)インレー
2 歯内治療
(1)主な項目と一連の行為
(2)処置の通則
(3)算定単位と回数
(4)電気的根管長測定検査(EMR)
(5)根管貼薬処置(根貼,RCT)
(6)細菌簡易培養検査(S培)
(7)加圧根管充填処置(CRF)
(8)デンタルエックス線診断
(9)除去料
(10)その他の関連する項目
3 クラウン・ブリッジ(杉戸博記)
(1)主なクラウンの種類と使用材料
(2)全部金属冠(大臼歯)に係る一連の行為
(3)レジン前装金属冠に係る一連の行為
(4)失活歯に係る歯冠形成および支台築造に係る項目
(5)CAD/CAM冠に係る一連の行為
(6)クラウンとブリッジの算定上の相違点
(7)ポンティックの種類と点数
(8)クラウン・ブリッジ維持管理料
4 有床義歯
(1)概要
(2)有床義歯に関する項目
(3)学術用語にない歯科点数表独自の項目の概説
(4)その他
5 抜歯(鳥山佳則)
6 エックス線診断
(1)一般的な呼称と歯科点数表の名称(区分)
(2)エックス線診断算定の基本的構成
(3)デンタルエックス線診断の算定
(4)パノラマエックス線診断の算定
(5)歯科用CTによる診断の算定
7 投薬
(1)院外処方の場合
(2)院内処方の場合
8 う蝕の重症化予防
(1)根面う蝕管理料
(2)エナメル質初期う蝕管理料
(3)初期う蝕早期充填処置
(4)知覚過敏処置
(5)う蝕薬物塗布処置
(6)フッ化物歯面塗布処置
VII 事例
1 歯周治療
1 フローチャートと算定項目(上島文江)
2 検査結果と評価のポイント
事例1 単純性歯肉炎(単G)病名でのスケーリング
事例2 中等度歯周炎(P)病名でのスケーリング後歯周病継続支援治療
事例3 中等度歯周炎(P)病名でのSRPと再SRP
事例4 中等度歯周炎(P)病名でのSRP,再SRP後,SPT
事例5 中等度歯周炎(P)病名でのSRP,再SRP後,SPT─口腔管理体制強化加算の場合(小森朋栄)
2 周術期等口腔機能管理
事例1 医科歯科併設医療機関・院内完結型-手術(大屋朋子)
事例2 医科歯科併設医療機関・院内完結型-化学療法・放射線治療
事例3 医科歯科併設医療機関・院内完結型-入院下での放射線治療
事例4 医科歯科併設医療機関と歯科医療機関連携型-手術(河野章江)
事例5 歯科のない医療機関と歯科医療機関連携型-化学療法
3 在宅医療(末永智美)
事例1 自宅への歯科訪問診療 患者数1名(介護保険併用)
事例2 歯科のない病院への歯科訪問診療 患者数1名
事例3 特別養護老人ホームへの歯科訪問診療 同日に患者数3名
事例4 自宅への歯科訪問診療 患者数1名(介護保険併用・緩和ケアへの対応)
関係法令等
(鳥山佳則)
※付録歯科点数表チャート(鳥山佳則)
索引
I 歯科衛生士と歯科診療報酬
(田口円裕)
1 医療専門職種と診療報酬
2 歯科衛生士と診療報酬
3 歯科衛生士数の増加と保険点数
II 医療保険制度の概要
(鳥山佳則)
1 保険診療の概念
2 医療保険制度の体系
3 日本の医療保険制度の特徴
4 医療費の患者負担
5 保険医と保険医療機関
6 請求・審査・支払
III 歯科点数表総論
(鳥山佳則)
1 歯科点数表とは何か
(1)厚生労働大臣が定めた保険診療の項目
(2)上記項目の価格表
(3)地域によらず全国一律
(4)歯科医師の知識・技能に関係なく一律
2 歯科点数表はどのように決まるのか
3 中央社会保険医療協議会
4 歯科診療報酬の構成
1 各種の規範
2 告示と通知
3 歯科点数表告示とその他の告示など
4 薬価基準と材料価格基準
5 歯科点数表の構成
1 基本診療料と特掲診療料
2 章,部,節
3 通則
6 電子レセプトと紙レセプト
IV 歯科点数表の特徴
(鳥山佳則)
1 用語
1 点数表の用語=学術用語
2 点数表の用語≒学術用語
3 点数表の用語≠学術用語
4 よく似た用語
(1)よく似た名称
(2)同一の名称の数字違い
2 算定の単位
1 1歯単位
2 根管単位
3 複数歯単位
4 3分の1顎単位
5 1装置単位(1床単位)
6 1顎単位
7 1口腔単位
3 算定の回数(回数制限の有無)
1 回数制限あり
2 特に回数制限なし
4 他の項目の算定と関係する項目
1 ある項目を算定した場合に他の項目が算定できない場合
2 算定の時期により減算される場合
3 ある項目の算定に,他の項目の算定が必要となる場合
5 略称
1 傷病名
2 診療行為
(1)初・再診料の加算
(2)医学管理等
(3)在宅医療
(4)検査
(5)リハビリテーション
(6)処置
(7)手術
(8)麻酔
(9)歯冠修復及び欠損補綴
6 算定項目の細分化
1 光重合型コンポジットレジン充填の例
2 感染根管治療(3根管の場合)の例
7 診療日が複数日にまたがる
8 材料の使用頻度が高い
1 材料料が別に定められている場合
2 材料料が別に定められておらず材料の費用が算定できない場合
V 初診料と再診料,その他
(鳥山佳則)
1 初診料
1 種類
2 算定のルール
(1)いわゆる1月ルール
(2)診療継続中に他の傷病で初診を行った場合等
(3)健康診断の取扱い
(4)医科歯科併設医療機関での算定
3 加算
2 再診料
1 再診料の種類
2 加算
3 その他
1 歯科外来・在宅ベースアップ評価料
2 物価対応料
3 歯科技工所ベースアップ支援料
VI 各論
1 歯科衛生士に関係する項目(杉戸博記)
1 歯周治療
(1)歯周治療の流れ
(2)歯周病の検査と歯周病患者画像活用指導料
(3)歯周基本治療
(4)口腔バイオフィルム除去処置
(5)歯科疾患管理料
(6)機械的歯面清掃処置
(7)歯科衛生実地指導料
(8)歯周病処置
(9)歯周病継続支援治療
2 口腔機能管理
(1)口腔機能管理料
(2)小児口腔機能管理料
(3)口腔機能実地指導料
(4)口腔粘膜湿潤度検査
3 周術期等口腔機能管理(鳥山佳則)
(1)周術期等口腔機能管理の対象となる患者
(2)周術期等口腔機能管理に関する項目の概要
(3)周術期等口腔機能管理の実施体制
(4)手術を実施する場合
(5)放射線治療,化学療法,緩和ケア,集中治療室における治療の場合
(6)個別の項目
4 回復期等口腔機能管理
5 在宅医療
(1)在宅医療の基本となる項目
2 その他の日常臨床で必要な項目
1 修復(鳥山佳則)
(1)充填(光重合型コンポジットレジン充填)
(2)インレー
2 歯内治療
(1)主な項目と一連の行為
(2)処置の通則
(3)算定単位と回数
(4)電気的根管長測定検査(EMR)
(5)根管貼薬処置(根貼,RCT)
(6)細菌簡易培養検査(S培)
(7)加圧根管充填処置(CRF)
(8)デンタルエックス線診断
(9)除去料
(10)その他の関連する項目
3 クラウン・ブリッジ(杉戸博記)
(1)主なクラウンの種類と使用材料
(2)全部金属冠(大臼歯)に係る一連の行為
(3)レジン前装金属冠に係る一連の行為
(4)失活歯に係る歯冠形成および支台築造に係る項目
(5)CAD/CAM冠に係る一連の行為
(6)クラウンとブリッジの算定上の相違点
(7)ポンティックの種類と点数
(8)クラウン・ブリッジ維持管理料
4 有床義歯
(1)概要
(2)有床義歯に関する項目
(3)学術用語にない歯科点数表独自の項目の概説
(4)その他
5 抜歯(鳥山佳則)
6 エックス線診断
(1)一般的な呼称と歯科点数表の名称(区分)
(2)エックス線診断算定の基本的構成
(3)デンタルエックス線診断の算定
(4)パノラマエックス線診断の算定
(5)歯科用CTによる診断の算定
7 投薬
(1)院外処方の場合
(2)院内処方の場合
8 う蝕の重症化予防
(1)根面う蝕管理料
(2)エナメル質初期う蝕管理料
(3)初期う蝕早期充填処置
(4)知覚過敏処置
(5)う蝕薬物塗布処置
(6)フッ化物歯面塗布処置
VII 事例
1 歯周治療
1 フローチャートと算定項目(上島文江)
2 検査結果と評価のポイント
事例1 単純性歯肉炎(単G)病名でのスケーリング
事例2 中等度歯周炎(P)病名でのスケーリング後歯周病継続支援治療
事例3 中等度歯周炎(P)病名でのSRPと再SRP
事例4 中等度歯周炎(P)病名でのSRP,再SRP後,SPT
事例5 中等度歯周炎(P)病名でのSRP,再SRP後,SPT─口腔管理体制強化加算の場合(小森朋栄)
2 周術期等口腔機能管理
事例1 医科歯科併設医療機関・院内完結型-手術(大屋朋子)
事例2 医科歯科併設医療機関・院内完結型-化学療法・放射線治療
事例3 医科歯科併設医療機関・院内完結型-入院下での放射線治療
事例4 医科歯科併設医療機関と歯科医療機関連携型-手術(河野章江)
事例5 歯科のない医療機関と歯科医療機関連携型-化学療法
3 在宅医療(末永智美)
事例1 自宅への歯科訪問診療 患者数1名(介護保険併用)
事例2 歯科のない病院への歯科訪問診療 患者数1名
事例3 特別養護老人ホームへの歯科訪問診療 同日に患者数3名
事例4 自宅への歯科訪問診療 患者数1名(介護保険併用・緩和ケアへの対応)
関係法令等
(鳥山佳則)
※付録歯科点数表チャート(鳥山佳則)
索引















