やさしさと健康の新世紀を開く 医歯薬出版株式会社

『歯科衛生学シリーズ』の誕生―監修にあたって
 全国歯科衛生士教育協議会が監修を行ってきた歯科衛生士養成のための教科書のタイトルを,2022年度より,従来の『最新歯科衛生士教本』から『歯科衛生学シリーズ』に変更させていただくことになりました.2022年度は新たに改訂された教科書のみですが,2023年度からはすべての教科書のタイトルを『歯科衛生学シリーズ』とさせていただきます.
 その背景には,全国歯科衛生士教育協議会の2021年5月の総会で承認された「歯科衛生学の体系化」という歯科衛生士の教育および業務に関する大きな改革案の公開があります.この報告では,「口腔の健康を通して全身の健康の維持・増進をはかり,生活の質の向上に資するためのもの」を「歯科衛生」と定義し,この「歯科衛生」を理論と実践の両面から探求する学問が【歯科衛生学】であるとしました.【歯科衛生学】は基礎歯科衛生学・臨床歯科衛生学・社会歯科衛生学の3つの分野から構成されるとしています.
 また,これまでの教科書は『歯科衛生士教本』というような職種名がついたものであり,これではその職業の「業務マニュアル」を彷彿させると,看護分野など医療他職種からたびたび指摘されてきた経緯があります.さらに,現行の臨床系の教科書には「○○学」といった「学」の表記がないことから,歯科衛生士の教育には学問は必要ないのではと教育機関の講師の方から提言いただいたこともありました.
 「日本歯科衛生教育学会」など歯科衛生関連学会も設立され,教育年限も3年以上に引き上げられて,【歯科衛生学】の体系化も提案された今,自分自身の知識や経験が整理され,視野の広がりは臨床上の疑問を解くための指針ともなり,自分が実践してきた歯科保健・医療・福祉の正当性を検証することも可能となります.日常の身近な問題を見つけ,科学的思考によって自ら問題を解決する能力を養い,歯科衛生業務を展開していくことが,少子高齢化が続く令和の時代に求められています.
 科学的な根拠に裏付けられた歯科衛生業務のあり方を新しい『歯科衛生学シリーズ』で養い,生活者の健康に寄与できる歯科衛生士として社会に羽ばたいていただきたいと願っております.
 2022年2月
 一般社団法人 全国歯科衛生士教育協議会理事長
 眞木吉信


発刊の辞
 歯科衛生士の教育が始まり70年余の経過を経た歯科衛生士の役割は,急激な高齢化や歯科医療の需要の変化とともに医科歯科連携が求められ,医科疾患の重症化予防,例えば糖尿病や誤嚥性肺炎の予防など,う蝕や歯周病といった歯科疾患予防の範囲にとどまらず,全身の健康を見据えた口腔健康管理へとその範囲が拡大しています.
 日本政府は,経済財政運営と改革の基本方針「骨太の方針」で,口腔の健康は全身の健康にもつながることから,生涯を通じた歯科健診の充実,入院患者や要介護者をはじめとする国民に対する口腔機能管理の推進,歯科口腔保健の充実や地域における医科歯科連携の構築,歯科保健医療の充実に取り組むなど,歯科関連事項を打ち出しており,2022年の現在においても継承されています.特に口腔衛生管理や口腔機能管理については,歯科口腔保健の充実,歯科医療専門職種間,医科歯科,介護・福祉関係機関との連携を推進し,歯科保健医療提供の構築と強化に取り組むことなどが明記され,徹底した予防投資や積極的な未病への介入が全身の健康につながることとして歯科衛生士の活躍が期待されています.
 歯科衛生士は,多くの医療系職種のなかでも予防を専門とする唯一の職種で,口腔疾患発症後はもちろんのこと,未病である健口のうちから介入することができ,予防から治療に至るまで,継続して人の生涯に寄り添うことができます.
 このような社会のニーズに対応するため歯科衛生学教育は,歯・口腔の歯科学に留まらず,保健・医療・福祉の広範囲にわたる知識を学ぶことが必要となってきました.
 歯科衛生学は「口腔の健康を通して全身の健康の維持・増進をはかり,生活の質の向上に資するためのものを『歯科衛生』と定義し,この『歯科衛生』を理論と実践の両面から探求する学問が歯科衛生学である」と定義されます.そこで歯科衛生士の学問は「歯科衛生学」であると明確にするために,これまでの『歯科衛生士教本』,『新歯科衛生士教本』,『最新歯科衛生士教本』としてきた教本のタイトルを一新し,『歯科衛生学シリーズ』とすることになりました.
 歯科衛生士として求められる基本的な資質・能力を備えるため『歯科衛生学シリーズ』は,プロフェッショナルとしての歯科衛生学の知識と技能を身につけ,保健・医療・福祉の協働,歯科衛生の質と安全管理,社会において貢献できる歯科衛生士,科学的研究や生涯にわたり学ぶ姿勢を修得する教科書として発刊されました.これからの新たな歯科衛生学教育のために,本書が広く活用され,歯科衛生学の発展・推進に寄与することを願っています.
 本書の発刊にご執筆の労を賜った先生方はじめ,ご尽力いただいた医歯薬出版株式会社の皆様に厚く御礼申し上げ,発刊の辞といたします.
 2022年2月
 歯科衛生学シリーズ編集委員会
 高阪利美** 眞木吉信* 合場千佳子 石川裕子 犬飼順子
 遠藤圭子 佐藤 聡 白鳥たかみ 末瀬一彦 戸原 玄
 畠中能子 前田健康 升井一朗 水上美樹 森崎市治郎
 山田小枝子 山根 瞳 吉田直美
 (**編集委員長,*副編集委員長,五十音順)


執筆の序
 歯科衛生士の修業年限が3年以上となった2004(平成16)年から18年が経過しました.この年に生まれた方たちが,まさに本書の発刊の年に歯科衛生士を志して入学してくるところです.
 特に近年,医科においても歯科衛生士の専門職能が評価されていることは周知の通りです.医療の専門職種は,そのプロフェッショナリズムに基づき質の高い安全な医療を提供し,かつ説明責任を果たさなければなりません.それだけでなく科学者として,現在の医療を見直し,新たな医療を開発していくことも使命のひとつです.さらには教育者として,後進の指導・育成も行わなければなりません.歯科衛生士が,その業務の質を高め,研究開発し,教育を行う.当たり前のことですが,養成課程の教育の質を高めることが,それらの第一歩であることは間違いありません.現在でも歯科衛生士の養成機関の多くは専門学校ではありますが,短期大学や4年制大学,そして大学院も増加しています.新しくなった「歯科衛生学シリーズ」では,医療の専門職種としての高等教育を発展させるべく,編集方針と内容をブラッシュアップいたしました.
 法治国家である我が国において,医療も当然,法に基づいて提供されます.法と制度を知らずして医療を提供することはできません.その最も基礎となるのが,本書「保健・医療・福祉の制度」です.少子高齢化や感染症のまん延など,社会環境の変化に伴って,保健・医療・福祉の法律・制度もめまぐるしく改正されてきました.最新かつ重要な知見を漏らすことなく教育に反映できるよう,細心の注意を払って編集・執筆を行いました.今後も人口構成の変化が続くと見込まれていますから,変わり続けるでしょう.遅滞なくアップデートを重ねていきたいと考えております.
 本書が歯科衛生士教育,ひいては歯科衛生士の業務の質の向上につながり,公衆歯科衛生の維持・増進に寄与することを期待しております.
 2023年1月
 編集委員 平田創一郎
1章 わが国の医療制度と歯科衛生士
 (1)はじめに
  1.保健・医療・福祉の制度を学修する目的
  2.歯科衛生士の専門性
  3.法律・制度の優先
  4.法律,政令,省令,条例
   1)法律
   2)政令
   3)省令
   4)条例
 (2)わが国の医療制度
 (3)医療法
  1.医療法の沿革
  2.医療法の目的
  3.総則
   1)医療提供の理念
   2)医療提供体制の確保
  4.医療に関する選択の支援
   1)国・地方公共団体による医療に関する情報の提供
   2)医療機関の広告規制
  5.医療の安全の確保
   1)国,都道府県,保健所を設置する市および特別区の責務
   2)医療事故調査制度
   3)医療機関の安全管理体制
  6.病院・診療所および助産所
   1)病院
   2)診療所
   3)開設・管理等
   4)院内掲示
   5)監督,立入
  7.医療提供体制の確保
   1)基本方針
   2)医療計画
  8.医療法人
 (4)歯科医師法
  1.歯科医師法の沿革
  2.歯科医師法の目的
  3.歯科医師の業務(歯科医業)
   1)業務独占
   2)名称独占
  4.歯科医師の免許
   Coffee Break 医業と歯科医業,医行為と歯科医行為
  5.欠格事由
  6.歯科医師法上の行政処分
  7.再教育研修
  8.歯科医師の義務
   1)応招義務
   2)診断書の交付義務
   3)無診察治療等の禁止
   4)処方せんの交付義務
   5)療養上の指導の義務
   6)診療録の記載義務・保存義務
   7)臨床研修の義務・専念義務
   8)現状届
   9)歯科医師法以外に規定される歯科医師の主な義務
   Coffee Break 医師法と歯科医師法
  9.歯科医師の氏名の公表
 (5)歯科衛生士法
  1.歯科衛生士法の成り立ち
   1)歯科衛生士法の制定と歯科予防処置
   2)歯科診療の補助行為の追加
   3)修業年限2年へ
   4)歯科保健指導の追加と国家資格へ
   5)修業年限3年へ
  2.歯科衛生士法の目的
  3.歯科衛生士の定義と業務
   1)歯科衛生士とは厚生労働大臣免許を受けた者
   2)歯科衛生士の業務「歯科予防処置」
   3)歯科衛生士の業務「歯科診療の補助」
   Coffee Break 歯科診療補助と業務独占の除外規定
   Coffee Break 補助業務と医業と歯科医業
   4)歯科衛生士の業務「歯科保健指導」
   Coffee Break 家族介護等の無資格者の医療行為について
  4.免許・歯科衛生士名簿,登録・免許証の交付及び届出
   1)免許の申請
   2)歯科衛生士名簿の登録事項
   3)名簿の訂正・免許証(免許証明書)の書換え交付申請
   4)登録の抹消申請
   5)免許証の再交付申請
   6)登録免許税・手数料
   7)業務従事届出の義務
  5.相対的欠格事由
  6.免許の取消し・業務停止及び再免許
  7.指定登録機関・指定試験機関
  8.歯科衛生士国家試験
   Coffee Break 民事罰,刑事罰,行政処分
   Coffee Break 日本の歯科衛生士における倫理・倫理規範
  9.受験資格・受験手続き等
   1)受験資格
   2)受験手続き等
  10.その他の業務上の義務
   1)主治の歯科医師・医師の指示
   2)保健所長の指示
   3)歯科医療関係者との連携
   4)秘密保持義務
   5)業務記録の作成・保存
   Coffee Break 医師・歯科医師の守秘義務
   Coffee Break 個人情報保護法
 (6)歯科技工法
  1.歯科技工法の沿革
  2.歯科技工士法の目的
  3.歯科技工と歯科医業
  4.歯科技工士の免許
  5.欠格事由
  6.業務独占
  7.歯科技工指示書
  8.禁止行為
  9.歯科技工所
   1)開設
   2)管理
   3)設備構造基準
   4)広告の制限
  10.歯科技工録
   Coffee Break 歯科技工物の海外発注
2章 医療関係職種
 (1)歯科医療とかかわる医療関係者
  1.法的に歯科医師の指示で歯科医療の補助を行う医療関係者
   1)看護師・准看護師
   2)保健師
   3)助産師
   4)臨床検査技師
   5)診療放射線技師
   6)言語聴覚士
 (2)保健師助産師看護師法
  1.目的と定義
   1)目的
   2)定義
   Coffee Break 特定看護師,認定看護師,専門看護師について
  2.試験と受験資格
   1)免許を受ける要件
   2)籍の登録
   3)免許に伴う義務
   4)免許の取消し,業務の停止,再免許及び再教育研修
   5)国家試験の実施
   6)臨床研修など
  3.業務と守秘義務
   1)業務の制限
   2)業務に伴う義務
   3)保健師に対する主治医または保健所長の指示
   4)医行為の禁止(業務の範囲)
   5)業務上の秘密を守る義務
 (3)臨床検査技師等に関する法律
  1.目的
  2.業務
  3.免許
  4.衛生検査所の開設
  5.業務に伴う義務
  6.名称の使用制限
 (4)診療放射線技師法
  1.目的
  2.業務
  3.免許
  4.業務上の制限
  5.業務に伴う義務
  6.名称の使用制限
 (5)言語聴覚士法
  1.目的
  2.業務
  3.免許
  4.業務に伴う義務
  5.名称の使用制限
 (6)薬剤師法
  1.目的
  2.業務独占など
  3.名称独占
  4.調剤に関する義務
  5.処方せんによる調剤
  6.処方せん中の疑問点の確認
  7.調剤した薬剤に関する情報の提供
  8.処方せんの保存期間
 (7)その他の医療関係職種に係る法律
  1.理学療法士及び作業療法士法
  2.臨床工学技士法
  3.栄養士法
  4.社会福祉士及び介護福祉士法
  5.視能訓練士法
  6.義肢装具士法
  7.あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律
  8.柔道整復師法
3章 その他の関係法規
 (1)地域包括ケアシステム
  1.背景
  2.定義
  3.地域包括ケアシステムの「植木鉢」
  4.地域包括支援センター
  5.地域ケア会議
  6.日常生活圏域
 (2)地域保健に関する法律
  1.地域保健法
   1)法律の目的および基本的な指針
   2)市町村,都道府県および国の役割
   3)保健所
   4)市町村保健センター
  2.健康増進法
   1)法律の目的
   2)国民,国および地方公共団体,健康増進事業実施者の責務
   3)基本方針,健康増進計画および健康診査などの指針
   4)国民健康・栄養調査,食事摂取基準
   5)保健指導,検診等
   6)受動喫煙の防止
   7)特別用途表示
  3.母子保健法
   1)法律の目的
   2)用語の定義
   3)母子保健の向上に関する措置
  4.学校保健安全法
   1)法律の目的
   2)用語の定義
   3)学校保健の管理運営等
   4)健康相談,健康診断
   5)感染症の予防
   6)学校医,学校歯科医,学校薬剤師
   7)学校安全
  5.労働安全衛生法
   1)法律の目的
   2)用語の定義
   3)安全衛生管理体制
   4)健康障害を防止するための措置
   5)健康の保持増進のための措置
  6.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)
   1)法律の目的
   2)用語の定義
   3)精神保健福祉センター,精神保健指定医
   4)精神科病院,精神科救急医療の確保
   5)医療および保護
 (3)歯科口腔保健の推進に関する法律(歯科口腔保健法)
  1.目的
  2.基本理念
  3.責務
  4.施策
  5.口腔保健支援センター
 (4)薬事に関連する法規
  1.医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性に関する法律(医薬品医療機器等法)
   1)法律の目的
   2)用語の定義
   3)医薬品,医療機器等の製造販売の承認
   4)治験
   5)医薬品の区分と販売
   6)毒薬および劇薬の取扱い
   7)薬局の開設・管理
   8)副作用などの報告
   Coffee Break 毒物及び劇物取締法
   9)医薬品などの広告規制
  2.その他の薬事衛生法規
   1)麻薬及び向精神薬取締法
   2)大麻取締法
   3)あへん法
   4)覚せい剤取締法
 (5)その他の衛生法規
  1.食品衛生法
   1)法律の目的
   2)国および都道府県等の責務
   3)用語の定義
   4)食品および添加物の基準および表示
   5)食品衛生管理者
   6)食中毒の届出等
  2.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)
   1)法律の目的
   2)用語の定義
   3)基本指針等
   4)感染症に関する情報の収集および公表
   5)その他の規定
  3.予防接種法
  4.検疫法
  5.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
   1)法律の目的
   2)用語の定義
   3)廃棄物の処理
   4)特別管理産業廃棄物管理責任者
4章 社会保障
 (1)社会保障とは
 (2)社会保険とは
  1.医療保険
   1)医療制度改革
   2)医療保険の種類
   Coffee Break 国民医療費
   3)医療保険の仕組み
   4)審査支払機関
   5)高齢者の医療の確保に関する法律
  2.介護保険
   1)制度概要
   2)保険給付に必要な手続き
   3)保険給付と介護報酬
   4)費用負担の仕組み
   5)口腔関連の介護サービス
   6)介護予防の導入と改編
   7)地域包括ケアシステム
   8)今後の課題
  3.年金保険
   1)制度概要
   2)公的年金制度の特徴
   3)年金の給付
  4.労働法規と労働保険
   1)労働基準法
   2)雇用保険
   3)労働者災害補償保険
   4)労災給付
 (3)社会福祉
  1.社会福祉行政
   1)社会福祉の考え方
   2)国・地方公共団体の福祉行政組織
  2.生活保護と法規
   1)生活保護の原理・原則
   2)医療扶助と介護扶助
  3.児童と家庭の福祉制度と法規
   1)児童家庭福祉
   2)児童福祉法
   3)児童虐待の防止等に関する法律
   Coffee Break 幼稚園と保育所
   4)主な児童福祉関係行政機関の活動
  4.障害者の福祉制度と法律
   1)障害者基本法
   2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律と自立支援医療
   3)障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
   4)障害者の虐待の防止,障害者の養護者に対する支援に関する法律
  5.高齢者の福祉制度と法律
   1)老人福祉法
   2)高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
5章 医療の動向
 (1)国民の健康状態と受療状況
  1.国民の健康状態
  2.受療状況
 (2)医療施設
   Coffee Break 訪問看護ステーション
 (3)医療従事者
 (4)国民医療費
  1.国民医療費の範囲
  2.国民医療費の状況
  3.制度区分別国民医療費
  4.財源別国民医療費
  5.診療種類別国民医療費
  6.年齢階級別国民医療費
   Coffee Break 歯科訪問診療
  7.歯科診療医療費の推移
   Coffee Break 社会保障給付費