やさしさと健康の新世紀を開く 医歯薬出版株式会社

編者序
 進展する高齢化社会のなかでは,健康保険の見直し,医療保険の負担増,高齢者の新たな医療負担など,医療分野においても数々の課題が取りざたされている.そうした社会情勢のもと,東洋療法は,治療医学としての範疇にとどまることなく,健康意識の高まりから注目される予防医学においても,また,日本のみならず世界的にも期待が寄せられている統合医療においても,非常に大きな役割を果たせるものと考えられる.
 そして,今後ますますの社会貢献を果たし,あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の活躍の場が広がっていくためには,多様化するニーズに対応していける豊かな知識と技術を備えた医療人の養成が求められている.
 本学校協会では,時代のニーズに応え得る,優れたあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の養成に努めていくため,教育の重要な基礎となる標準教科書の充実に取り組むとともに,教員の資質向上はもとより学術の振興を図る各種事業を通じて,学校教育の質と東洋医学の更なる向上に力を傾注し邁進してきたところである.
 一方,近年の規制緩和の影響などにより,予想を遥かに上回る勢いで養成施設の新増設が相次ぎ,こうした急激な施設の増加は,教育の質の低下が懸念される状況を招き,国民の健康に携わる医療人の質を如何に担保し得るかが問われようとしている.専門学校のみならず大学も含めた教育分野において,質の保証が求められている現在,常に現状の問題点を把握し,時代に合った改善をめざして取り組み続けていくことが肝要である.
 こうした現況をふまえ,ここに改訂教科書を刊行する運びと相成り,本学校協会刊行の標準教科書によって各養成施設での教育がより一層充実され,卒業後,国民医療の一端を担われる学生諸氏の方々が,国民のニーズに応えられる医療人として活躍されることを心から願うしだいである.
 末筆ながら,執筆者をはじめ教材研究部教科書委員会のご尽力と各会員校のご協力に深く感謝を申し上げるものである.
 2009年2月
 社団法人 東洋療法学校協会
 会長 谷口和久

第7版序
 本書は,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師として業務に従事するうえで,「あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律」とその業務や医療従事者一般として必要な医事福祉法規を中心に,理解しておくべき法令を解説したものである.
 2006年以降,第5次医療法改正により,医療法はもちろんのこと医師法,薬剤師法等,7本の関連法改定が行われ,また近年の医療保険・社会保障制度の改革と相まって,医療を取り巻く環境は大きく変革したのは周知の事実である.これはあん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師としての業務にも,様々な影響を及ぼしている.したがって,この変わりゆく医療に対応するために「高齢者の医療の確保に関する法律」や「障害者自立支援法」を加えるなど,近年の医療と福祉の融合に必要な法改正をなるべく取り入れ,解説するよう努めた.
 一方,今回の改訂においては,旧版までが長く保っていた体裁を一新し,歴史的,資料的な文章については,業務,国家試験に必要な部分を残し,割愛または注として本文と分けることにより,重要点がわかりやすいようにした.そして学習のポイントを設けることで講義,学習の参考となるよう工夫したものである.
 このように国家試験も含め将来の業務等に必要と考えられる法令を網羅できるよう心掛けたつもりである.しかし,頁数または講義時間との関係で仕方なく割愛した法規や内容も多々あったのも事実である.したがって,さらに法学を理解し,業務,試験,患者の人権等を学びたいとするときには,他の良書も参考とし,学習を深め継続することを勧めたい.それが患者の支えとなり,人権を尊ぶ医療従事者としての責任ともいえるからである.
 本書にて学ばれる将来医療従事者になる方々にお願いしたいのは,現代法は,禁止・罰則のためだけのものではなく,社会における人の権利,人権を守ることが目的であったことを前提に学んでほしいということである.
 医療の中心も人,患者であり,その権利と医療従事者自体の権利を守ることも,法の精神であることをぜひ知っていただきたい.法の理解の先には,必ず人の姿が見えていなければならないはずだからである.
 最後に,細かなチェックとご意見をいただいた東洋療法学校協会の先生方にこの場を借りて御礼申し上げたい.
 2009年春
 著者 九州保健福祉大学薬学部教授 前田和彦
 編者序
 第7版の序
序論 法とは何か
 1.法の意義
 2.法の体系
  1)成文法と不文法
  2)成文法の種類
  3)公法と私法
第1章 あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律
 1.法制定の目的
 2.免許と試験
  1)免許
   (1)総説
   (2)免許の資格要件
   (3)免許に関する事務など
   (4)免許に関する特例
   (5)施術者の身分の消滅と復活
  2)試験
 3.業務
  1)業務の独占と業務の範囲
  2)施術に関する注意
   (1)法第4条の関係
   (2)法第5条の関係
   (3)法第6条,第8条の規定
  3)施術所などに関する規則
   (1)施術所の意義
   (2)施術所の届出
   (3)施術所の備えるべき要件
   (4)施術所に対する都道府県知事の監督など
   (5)業務開始の届出など
  4)施術所の名称の制限及び広告の制限
   (1)施術所の名称の制限
   (2)広告の制限
  5)業務の停止
  6)無免許営業の取締り
  7)いわゆる医業類似行為業について
   (1)沿革
   (2)届出医業類似行為業に関する規則
   (3)医業類似行為とは何か
 4.学校,養成施設
  1)学校又は養成施設の認定
  2)入学・入所資格
  3)修業年限
  4)教科内容
 5.指定試験(登録)機関
  1)指定試験機関
  2)指定登録機関
 6.審議会及び試験委員
 7.罰則
  1)施術者等に関する罰則
  2)施術所に関する罰則
  3)指定試験(登録)機関に関する罰則
  4)その他の罰則
  5)両罰規定
第2章 関係法規
 1.医事法規と医療制度
  1)医事法規
  2)わが国の医療制度
   (1)医療関係者の業務
   (2)医療施設
 2.医療法
  1)病院,診療所,地域医療支援病院,特定機能病院,助産所
  2)病院,診療所,助産所の開設
  3)病院,診療所,助産所の管理
  4)病院,診療所,助産所の構造設備
  5)病院,診療所,助産所の広告
  6)病院,診療所,助産所の監督
 3.医師法(歯科医師法)
  1)免許
  2)試験
  3)名称および業務の独占
  4)業務
 4.その他の医療従事者に関する法律
  1)保健師助産師看護師法
   (1)定義
   (2)免許および試験
   (3)業務の独占・名称の独占など
  2)理学療法士及び作業療法士法
   (1)定義
   (2)免許および試験
   (3)業務など
  3)柔道整復師法
   (1)定義
   (2)免許および試験
   (3)業務など
  4)診療放射線技師法
   (1)定義
   (2)免許および試験
   (3)業務など
  5)歯科衛生士法
  6)歯科技工士法
  7)臨床検査技師等に関する法律
   (1)定義
   (2)免許および試験
   (3)業務など
   (4)衛生検査所
  8)視能訓練士法
   (1)定義
   (2)免許および試験
   (3)業務など
  9)救急救命士法
   (1)定義
   (2)免許および試験
   (3)業務など
 5.薬事法規
  1)薬事法
   (1)目的
   (2)定義
   (3)広告
   (4)監督
  2)薬剤師法
  3)麻薬及び向精神薬取締法
 6.衛生関係法規
  6-1 保健一般に関する法律
   1)地域保健法
    (1)目的
    (2)基本理念
    (3)保健所
    (4)保健所の必須事業
    (5)その他の事業
   2)母体保護法
    (1)定義
    (2)不妊手術
    (3)医師の認定による人工妊娠中絶
    (4)受胎調節の実施指導
   3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
    (1)定義
    (2)都道府県の精神科病院設置と指定病院
    (3)精神保健指定医
    (4)入院
   4)健康増進法
    (1)目的
    (2)基本方針
    (3)国民健康・栄養調査・受動喫煙防止等
  6-2 予防衛生に関する法律
   1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
    (1)前文
    (2)定義
   2)予防接種法
    (1)目的
    (2)予防接種を行う疾病
    (3)定期の予防接種の実施
   3)検疫法
  6-3 環境衛生関係の法律
   1)食品衛生法
   2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
    (1)定義
   3)理容師法
   4)美容師法
   5)栄養士法
   6)旅館業法
   7)公衆浴場法
 7.社会福祉関係法規
  1)社会福祉法
   (1)目的
   (2)社会福祉サービスの概要
   (3)定義等
  2)生活保護法
  3)児童福祉法
  4)身体障害者福祉法
  5)知的障害者福祉法
   (1)目的
   (2)実施者
   (3)障害者支援施設等への入所等の措置
  6)障害者自立支援法
   (1)目的と概要
   (2)おもな定義等
   (3)介護給付費,特例介護給付費等の支給
  7)老人福祉法
   (1)目的等
   (2)老人福祉施設
 8.社会保険関係法規
  8-1 社会保険各法規
   1)健康保険法
    (1)目的
    (2)被保険者
    (3)保険の指定と給付
   2)国民健康保険
    (1)定義
   3)高齢者の医療の確保に関する法律
    (1)目的
    (2)定義
    (3)特定健康診査
    (4)後期高齢者医療制度の概要
   4)介護保険法
    (1)目的
    (2)定義
    (3)要介護認定
    (4)認定区分
    (5)認定区分ごとのサービス
    (6)自己負担
   5)生活保護法
   6)各共済組合法
   7)労働者災害補償保険法
  8-2 医療保障制度
  8-3 わが国の医療保険制度
    (1)保険の定義
    (2)医療保険制度の概要
    (3)医療給付
  8-4 保険医療機関
  8-5 保険医
  8-6 保険給付
 9.その他の関係法規
  1)教育職員免許法
   (1)教員免許状の種類と授与資格
   (2)教育職員検定
  2)個人情報の保護に関する法律
   (1)目的
   (2)定義
   (3)個人情報取扱事業者の業務
〔付録1〕あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律―法制度の沿革
 1)医制第53条(初期の取締り)
 2)あん摩,はり,きゅう及び柔道整復などに関する中央法令の誕生
  (1)按摩術営業取締規則,鍼術灸術営業取締規則
  (2)取締規則の内容
  (3)按摩術営業取締規則の一部改正
  (4)国民医療法の制定
 3)いわゆる医業類似行為業者に対する取締り
  (1)警察犯処罰令
  (2)療術行為取締規則
 4)終戦後における諸措置
  (1)取締規則の特例
  (2)柔道整復術営業取締規則
  (3)医業類似行為をなすことを業とする者の取締りに関する件
 5)あん摩,はり,きゆう,柔道整復等営業法の制定
  (1)制定まで
  (2)法制定の目指すもの
  (3)法の概要
  (4)特例法の施行
 6)あん摩師,はり師,きゆう師及び柔道整復師法(あん摩,はり,きゆう,柔道整復等営業法の改正)
 7)あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師,柔道整復師等に関する法律(あん摩師,はり師,きゆう師及び柔道整復師法の改正)
  (1)届出医業類似行為業者の処遇の確立
  (2)あん摩師の名称の変更
  (3)盲人のあん摩マッサージ指圧師の職域優先
  (4)政令および省令の一部改正の要点
 8)柔道整復師法(昭和45年法律第19号),あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師,柔道整復師等に関する法律の改正)
 政令,省令の制定及び改正
 9)沖縄県の復帰に伴う諸措置
 10)行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律(昭和57年法律第69号)
 11)あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)
 12)地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律(平成6年法律第84号)
 13)地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)
 14)中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第102号),中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)
 15)障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律(平成13年法律第87号)
〔付録2〕法令等
 ・あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律
 ・あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条及び第4条の厚生大臣の告示する日を告示
 ・あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律施行令
 ・あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律施行規則
 ・あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令
 ・あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律の規定に基づき,指定試験機関及び指定登録機関を指定した件
 ・あん摩マツサージ指圧師,はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則
 ・あん摩マツサージ指圧師,はり師及びきゆう師養成施設指導要領について
 ・厚生省告示第69号
 ・疑義解釈
 ・判例