やさしさと健康の新世紀を開く 医歯薬出版株式会社

理学療法学を学ぶ皆さんへ
 日本に理学療法士が誕生したのは1965年です.理学療法士は,まだまだ若い専門職ですが,誕生以来着実に成長してきました.
 特に,1990年台以降は成長が加速し,ここ20年間で理学療法士の有資格者は約10倍の人数まで増加しました.それと同時に,理学療法士が関与する領域も拡大しています.初期には,ほとんどの理学療法が病院内で行われていましたが,現在では,地域社会で生活する人たちの健康問題にもかかわるようになりました.
 また,疾患としても内科系疾患が加えられ,それに起因する機能障害への対処や予防といった領域まで含まれるようになりました.さらに,理学療法は科学に基づく学問領域ですので,科学の進歩に伴ってこれからも発展的に変化し続ける宿命を負っています.つまり,理学療法士に必要とされる知識も増え続けます.
 したがって皆さんは,学生時代のみならず,卒後も生涯にわたり学習していかなければなりません.では,学校教育のなかでカバーしなければならない理学療法の知識・技術はどの範囲なのでしょうか?この問題について,理学療法士の職能団体である日本理学療法士協会は継続的に検討を行っており,2011年4月に「理学療法卒前教育モデル・コア・カリキュラム」を示しました.理学療法教育における“コア・カリキュラム”とは,理学療法士としてのスタートラインに立つために必要な最小限の知識と技術の範囲を示すものです.
 本テキストシリーズは,この“コア・カリキュラム”に準拠して作成されました.また,本シリーズは,ここを足がかりにして,さらに自己学習を進めていただきたいという願いから,「図表を駆使して視覚的に捉えやすく」,「理解しやすく,明快な文章で」,「実際の症例に即して問題意識を喚起する」というコンセプトで書かれています.
 皆さんが目指そうとしている理学療法士は,これからも大いに発展する可能性を秘めた専門領域です.希望をもって学習に取り組んでいきましょう.本テキストシリーズが,皆さんの知的好奇心に応え,将来におけるさらなる成長の助けになることを願っています. 2011年12月
 シリーズ編者一同


第3版に寄せて
 2019年,いよいよ平成が終わろうとしています.私たち理学療法士の働く環境もこの30年間に大きく変化しました.
 高齢社会を見据え,1989(平成元)年に策定されたゴールドプラン(高齢者保健福祉10か年戦略)では具体的な数値目標が示され,在宅福祉の推進が進められました.それに伴って,医療機関外で働く理学療法士も増えてきました.高齢社会の波は想像をはるかに超えるものであったために,1994(平成6)年にはゴールドプランは見直しを迫られ,新ゴールドプランが新たに策定されています.新ゴールドプランの終了を受け1999(平成11)年に策定されたゴールドプラン21を含め,これら3つの高齢者保健福祉施策では,これまで特別養護老人ホームなどの施設を中心に行われていた介護が,地域・在宅を中心として行われるようになりました.
 2000(平成12)年には介護保険制度が導入され,介護保険関連分野で働く理学療法士も急増しています.しかし,高齢者を支えるには医療と介護・福祉の連携のみでは十分ではなく生活支援サービスも重要であり,高齢者が要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい生活を最期まで送れるように地域内でサポートし合うシステム,「地域包括ケアシステム」の構築が必要となってきました.地域包括ケアシステムでは私たち理学療法士にも,介護予防,地域課題の把握,課題への対応策の検討などに大きな期待が寄せられています.
 また,さらに一歩進んで,制度・分野ごとの「縦割り」や,「支え手」「受け手」という関係を超えて,地域住民や地域の多様な主体が地域をともに創っていく社会,「地域共生社会」が新たな方向性として示されました.
 第3版では,「地域共生社会」「2018年介護保険制度改正」,「フレイル」「ICT(情報通信技術)」,「終末期のリハビリテーション」などについて加筆しました.これから理学療法士は理学療法を提供するだけではなく,地域住民とともに住みよい社会を作る一員としての役割を担い,そのなかで理学療法士の専門性を発揮することが重要となります.新たな元号がどのようなものになるかわかりませんが,新たな地域社会・住みやすい未来を構築するための専門職として皆さんが活躍し,「地域理学療法」を実践することが望まれます.
 2018年12月
 編者 浅川育世


第2版に寄せて
 2011年に本書が発行されてから4年が経過しました.ほんの4年の間にも地域理学療法分野で働く理学療法士の数は格段に増えました.
 あらためて地域理学療法に関連する法律をみると,介護保険制度については介護予防により重点が置かれるようになりました.さらに,これまでの介護予防の目的が心身機能の改善を中心としていたことに警鐘が鳴らされ,これからの介護予防についてはリハビリテーションの理念を踏まえて,「心身機能」「活動」「参加」,それぞれの要素にバランスよく働きかけること,日常生活の活動を高めること,家庭や社会への参加を促すこと,それによって一人ひとりの生きがいや自己実現のための取り組みを支援し,生活の質の向上を目指すものでなければならないことが指摘されています.介護予防には多くの理学療法士が関わっていると推測されますが,このことを前向きに考えることが大切です.これまで地域リハビリテーション分野には十分な専門職が配置されておらず,まずは心身機能の改善が優先されていたのかもしれません.ある程度専門職が配置されるようになり,また地域リハビリテーションに専門職が関与する制度が整備されてきたこともあり,専門職により大きな期待がかけられるようになったと捉えることができます.量から質へその内容の変化が求められる時期に入ったともいえるでしょう.もちろんこの専門職の中には理学療法士が含まれます.現在わが国が抱えている高齢者問題については,2025年を目途に地域包括ケアシステムの構築が目指されています.これからの理学療法士は地域の抱える問題を分析する目をもち,新たな地域のシステムを構築するための一翼を担う役割があります.ますます理学療法士の活躍の場が広がるのは明らかです.またその中心となるのは学生の皆さんに他なりません.
 第2版では,地域理学療法に関連する法律の改正や,これからの国の施策などについて加筆・修正しました.初版の序において,関連する法律については改正に常に目を配っておく必要があると書きました.ほんの4年の間にも障害者自立支援法は障害者総合支援法へ,また介護保険についても2012年,2015年に改正されるなど,依然として地域理学療法の分野は変動的な状況です.本書を活用する皆さんには本書を基本的事項の学習に用いていただき,自ら新たな地域理学療法を展開するような人材になっていただければと思います.
 2015年11月
 編者 浅川育世



 「理学療法士及び作業療法士法」によれば理学療法の対象は「身体に障害のあるもの」とされています.万人の願いであった長寿社会もすでに人生80年を迎え,ほぼ目標に到達したと思ったのもつかの間に,少子高齢化という問題が明らかとなりました.女性の社会進出や,核家族化という背景も伴い,今度は介護問題がクローズアップされるようになると健康寿命の延長が命題となってきました.そこで理学療法の対象も身体に障害のあるものばかりではなく,健康管理,身体機能維持・増進を目標に,いわゆる健常者までに拡大されてきています.
 また,2000年の介護保険制度導入では社会的入院を余儀なくされていた要介護者を居宅(住み慣れた場所)で介護していく方向へ修正が図られ,地域には潜在的に理学療法を必要とする対象者が増えることとなりました.さらに2006年の介護保険法改正では介護予防に重点が置かれ,よりいっそう理学療法士の活躍の場が広がっています.医療施設でも地域連携クリティカルパスが導入され,疾病の発症から維持期まで切れ目のない医療が提供されるようになり,まさしく誰もが住み慣れた地域で生涯を安心して過ごすことが実現可能になってきています.このような社会情勢において「地域理学療法」を学習することはとても大きな意義があります.
 本テキストでは,必要な知識の基礎をなるべくわかりやすく解説したつもりです.地域という幅の広いフィールドでの対象者は重度の障害をもった方から健常者までそれこそ千差万別で,対応に明確な答えはありません.この分野の理学療法は歴史も浅く,関連法律の改正や制定により変動的でもあります.関連する法律などは現行のものを主に掲載していますが,改正については常に目を配っておく必要があるでしょう.テキスト内には適宜紹介事例を盛り込んでいますが,それらはあくまでも参考であり,皆さんが臨床場面で遭遇するケースは似通ってはいても必ずしも一致はしません.
 このテキストを手がかりに,皆さんが地域理学療法の本質とは何かを学び,将来地域理学療法の実践の担い手として活躍していただくことを切に願います.
 2011年12月
 編者 浅川育世
1章 地域リハビリテーション総論
 (浅川育世)
 I.地域リハビリテーションの概念
  A リハビリテーションの定義
   1 自立とは?
   2 QOLとは?
   3 ノーマライゼーションとは?
   4 エンパワメントとは?
   5 ソーシャルインクルージョンとは?
  B “地域”とは
   1 現実的な生活空間からみた地域
   2 行政(保健医療政策)からみた地域
   3 日常生活圏域
   4 地球規模でとらえた地域
  C 地域リハビリテーション
   1 地域リハビリテーションの定義とは?
   2 地域リハビリテーションの活動指針
   3 地域リハビリテーションを推し進めるための施策は?
  D CBR(Community Based Rehabilitation)
   1  CBRの定義は?
   2  CBRの目標は?
   3  CBRはどのように展開するの?
 II.地域理学療法の概念
   1 理学療法とリハビリテーション
   2 地域理学療法の定義は?
   3 地域理学療法誕生の背景は?
   4 本書における理学療法の定義
 III.多職種連携
   1 協働とは?
   2 地域理学療法における協働者
   3 連携とは?
   4 連携の方法は?
2章 地域理学療法の対象および関連制度
 (浅川育世・松田智行)
 I.地域理学療法の対象者
   1 高齢者が対象です
   2 障害のある人が対象です
   3 障害のある児童が対象です
 II.介護保険制度
   1 介護保険制度創設の背景は?
   2 被保険者とサービスとの関係
   3 介護保険制度改正について
 III.障害者総合支援法
   1 「支援費制度」から「障害者自立支援法」,そして「障害者総合支援法」へ
   2 「障害者総合支援法」の目的は?
   3 「障害者自立支援法」・「障害者総合支援法」の主な改正内容は?
   4 サービスの内容は?
   5 サービス利用までの流れは?
 IV.地域における社会資源
   1 フォーマルサービスとインフォーマルサービス
   2 法律や制度
   3 施設
   4 機関・団体
 V.地域包括ケアシステムの構築
   1 地域包括ケアシステムの考え方
   2 5つの構成要素
   3 「本人・家族の選択と心構え」と「自助」「互助」「共助」「公助」
   4 地域包括ケアシステムにおける理学療法士への期待
 VI.地域共生社会
   1 地域共生社会の定義
   2 地域共生社会の実現に向けた背景
   3 地域共生社会の構想
   4 共生型サービスについて
3章 介護保険制度下での地域理学療法
 (松田智行・浅川育世)
 I.要介護認定とケアマネジメント
  A 要介護認定
   1 要支援1・2で利用できるサービスは?
   2 要介護1〜5で利用できるサービスは?
   3 地域支援事業とは?
  B ケアマネジメント
 II.介護保険における理学療法
  A 施設サービス
   1 生活場面に即した介護の実践と評価
   2 施設における理学療法士の役割
   3 獲得された無力感への配慮
  B 通所サービス
  C 訪問サービス
 III.特定疾病の特徴と介入への視点
   1 シャイ・ドレガー症候群の事例 「娘の結婚式で挨拶がしたい」
4章 在宅理学療法
 (橋本貴幸・浅川育世)
 I.在宅医療に関わる知識
  A 呼吸
   1 在宅人工呼吸療法(HMV)とは?
   2 在宅酸素療法(HOT)とは?
  B 栄養状態
   1 摂食・嚥下とは?
   2 栄養法にはどのようなものがあるの?
  C 褥瘡
   1 褥瘡を生じやすい局所要因は?
   2 褥瘡を生じやすい全身要因は?
   3 褥瘡を生じやすい社会的要因は?
   4 褥瘡の好発部位は?
   5 褥瘡を予防するには?
   6 保存的治療
 II.健康状態の評価とリスク管理
   1 生活リズムの評価
   2 バイタルサインの評価
   3 運動を開始するうえでのリスク管理の基準は?
   4 注意すべきリスク(1)起立性低血圧
   5 注意すべきリスク(2)高齢者の気管支炎・肺炎
   6 注意すべきリスク(3)逆流性食道炎
   7 注意すべきリスク(4)脱水(高齢者)
   8 注意すべきリスク(5)低酸素血症
   9 注意すべきリスク(6)薬剤
   10 注意すべきリスク(7)深部静脈血栓症(DVT)
   11 心肺蘇生(CPR)
 III.住環境の整備
   1 「住宅」と「住まい」の違いは?
   2 住まいに必要とされる条件は?
   3 住環境はどのように評価するの?
   4 福祉制度はどのように利用できるの?
   5 住宅改修の実際
 IV.福祉用具の導入
   1 福祉用具の歴史と定義
   2 福祉用具を有効に利用するためには?
   3 福祉用具の給付・貸与制度は?
   4 歩行補助具
   5 車いす
   6 移動用リフト
   7 日常生活用具
   8 環境制御装置(ECS)
   9 ICT(情報通信技術)
 V.動作指導と介助方法の指導
   1 ベッド上でのポジショニングは?
   2 動作指導と介助方法の指導ポイントは?
 VI.健康増進への取り組み
  A 健康増進のための活動量の指標
   1 歩行
   2 METs(metabolic equivalents)
   3 国際標準化身体活動質問表(IPAQ)
   4 歩数計や加速度計
  B 介護予防事業
   1 介護予防の定義と概念
   2 介護保険法における介護予防事業
   3 介護予防の目標
   4 ロコモティブシンドローム
   5 サルコペニア
   6 フレイル
   7 高齢者が運動を行ううえでの注意事項
   8 介護予防の評価方法
   9 地域開発をも目指した介護予防事業
   10 介護予防を通じ高齢者の社会参加を図る取り組みの紹介
 VII.終末期のリハビリテーション
   1 終末期とは?
   2 ケアの種類
   3 インフォームド・コンセントと終末期
   4 がん患者リハビリテーションの4つの病期と目的
   5 終末期におけるリハビリテーションの目的と内容
   6 終末期の主な症状とリスク
   7 終末期のリハビリテーションの役割
5章 症例検討・演習課題
 (松田智行・橋本貴幸)
 I.施設入所例
 II.在宅復帰例
 III.在宅例

 索引

 コラム目次
  1章
   (1)リハビリテーションの四分野
   (2)「自立」の意味するもの
   (3)ノーマライゼーション
   (4)3つの保健医療圏
   (5)「維持期リハビリテーション」=「地域リハビリテーション」?
   (6)理学療法の範囲は拡大している
   (7)福祉関係八法の改正
   (8)介護保険制度誕生の背景にあるもの
   (9)地域密着型サービス
   (10)“連携”を英語で言うと?
   (11)「地域連携診療計画管理料」と「地域連携診療退院時指導料」
  2章
   (1)発達障害とは?
   (2)介護保険の保険料
   (3)介護予防
   (4)介護支援専門員(ケアマネジャー)
   (5)措置制度と契約制度
   (6)応能負担と応益負担(定率負担)
   (7)難病
   (8)障害支援区分
   (9)団塊の世代
   (10)コミュニティオーガニゼーション
   (11)理学療法士への大きな期待
  3章
   (1)各市町村での介護予防事業の取り組み
   (2)介護老人福祉施設と介護医療院
   (3)人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセス
   (4)「看取り」について
   (5)「活動と参加」に焦点を当てたリハビリテーションの実施
   (6)指定難病と特定疾病
  4章
   (1)深部静脈血栓症(DVT:Deep Vein Thrombosis)
   (2)鼻カニュラと酸素吸入装置
   (3)知っておきたいパルスオキシメーターのこと
   (4)胃瘻(PEG:Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)
   (5)中心静脈栄養法(TPN)
   (6)中心静脈栄養法(TPN)に関連する用語
   (7)栄養状態の指標
   (8)体位変換の頻度
   (9)ずれ力の発生を抑えるギャッジアップ操作
   (10)褥瘡状態評価スケール(DESIGN-R)
   (11)腸閉塞(イレウス)
   (12)バイタルサイン
   (13)誤嚥性肺炎
   (14)自動体外式除細動器(AED:Automated External Defibrillator)
   (15)なぜ起こる?家庭内事故死
   (16)なぜ上限が20万円なのか?
   (17)出入りは玄関から?
   (18)日本家屋の建築基準(尺貫法)
   (19)生活支援機器
   (20)介護保険法と障害者総合支援法との関係
   (21)特例補装具費の支給
   (22)CaneとCrutch
   (23)シルバーカー
   (24)車いすの幅とハンドリム
   (25)車いすのメンテナンス
   (26)スリングシート
   (27)健康日本21とは?
   (28)介護保険法第4条(国民の努力及び義務)
  5章
   (1)4疾病5事業とは?
   (2)医療機能の分化・連携の推進医療法第5次改正
   (3)連携パス
   (4)認知症
   (5)徘徊
   (6)災害時要援護者に対する避難支援について
   (7)終末期リハビリテーション