やさしさと健康の新世紀を開く 医歯薬出版株式会社

第2版 はし がき
 最近の医療界においては,医療関係者と患者との信頼関係の重要性が広く認識され,インフォームド・コンセントの必要性が異口同音にさけばれている.これは,医療において患者の「生命および健康」の尊重に加えて,どのような診療を行うかについて「患者の意思」が尊重されるべきことを意味している.近代以降,人びとの医療を受ける権利(医療権)ないし健康に生きる権利(健康権)が追求されてきたが,さらに現代では,医学・医療の発達により診療の方法や結果につき多様な可能性が生まれてきたことから,それを選択する自由(患者の自己決定権)が主張されるようになった.とくに患者の人生観ないし価値観にかかわる末期医療や生殖医療においては,この患者の自己決定権と,医学・医療の理念との相克もみられ,その間にいかにして調和をみいだすかが大きな課題となっている.
 一方,医学教育の改革に関して,文部省高等教育局医学教育課『医学教育の改善に関する調査研究協力者会議・最終まとめ』(1987)は,医学教育が今後重視すべき分野として「将来一層複雑化する病院の管理に関する教育,医療の経済的側面や保障制度に関する教育」「脳死,臓器移植,体外受精,遺伝子治療等,新たに研究及び診療上生じてきた生命倫理に関わる課題に関する基礎的教育」などをあげる.同『歯学教育の改善に関する調査研究協力者会議・最終まとめ』(1987)も,新しい歯学教育の内容として「歯科医療管理学の立場から,歯科医療に従事する上で必要な知識を学習させ,これには,歯科医師に関連する法規,医療保険制度,地域医療及び予防行政の役割,医療管理の実際等が含まれる」とし,今後「医事法や医療に関する経済などの社会歯科学の分野も重視すべきである」と指摘している.
 こうした医学教育・歯学教育の改善に関する提言は,医事法教育の重要性を示唆しているものといえる.これに関して,医科大学における医事法教育の内容はどうであろうか.全国の医科大学を対象とした調査(医事法学会,1990)によれば,医事法関連の講義でとりあげられる項目は,頻度の高い順にみると,(1)医師の身分・業務,(2)医師-患者関係,(3)インフォームド・コンセント,(4)医行為・医療行為,(5)医療事故・医療過誤,(6)病院・診療所その他の医療施設,(7)患者の権利,(8)診療録その他の医療文書,(9)死の判定・脳死,(10)診療契約,(11)その他の医療関係者の身分・業務,(12)受診拒否・受療拒否・輸血拒否,(13)安楽死・尊厳死,(14)臓器移植・人工臓器,(15)救急医療・診療拒否,(16)薬禍・薬害・予防接種,(17)避妊・中絶,(18)紛争処理・鑑定,(19)医療保障・医療保険,(20)死体・献体・解剖,などである.
 本書は,このような状況を考慮し,現代医療に関する法的問題の概要を体系的に論述したものであり,医学部・歯学部の学生用テキストならびに医師・歯科医師その他の医療関係者の参考書として,平成4年(1992)に刊行した.幸いにも関係諸氏の評価を得て,各方面の方々にご使用いただき,数回にわたり増刷してきた.
 その後,社会および保健医療の変化に対応して法律の制定・改廃が続き,寄生虫病予防法(平6),らい予防法(平8)の廃止,臓器の移植に関する法律(平9),介護保険法(平9),言語聴覚士法(平9),感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平10),健康増進法(平4)の制定,歯科技工士法(平6),地域保健法(平6),精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律(平7),母体保護法(平8),保健師助産師看護師法(平13),安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(平14)の題名を含む改正,その他の改正がなされた.また,医療過誤裁判では,東海大学安楽死事件(横浜地判平7.3.28),入院患者無断離院殺人事件(最判平8.9.3),輸血拒否患者への無断輸血事件(最判平12.2.29),薬害エイズ事件(東京地判平13.3.28),都立病院異状死体届出義務違反事件(東京地判平13.8.30),横浜市大病院患者取り違え事件(横浜地判平13.9.20)などの判決が出された.
 こうした法改正や判例の状況を踏まえて,本書を全面的に改訂することにした.改訂の要点は,第一に,医療衛生関係法の改正をすべて点検して補正したこと,第二に,新しい判例を要約し随所に引用したこと,第三に,現在議論されている医療情報の開示等について詳述したこと,第四に,第4編を全部書き直し,最近の医療事故判例を主要な医療類型ごとに整理し,各医療行為に求められる注意義務を分析するとともに,医療事故判例の全貌を明らかにしようとしたことである.
 さて,21世紀医学・医療懇談会は,平成8年(1996)に報告書『21世紀の命と健康を守る医療人の育成を目指して』を発表し,医療人育成の将来展望を提示した.そのなかで,「医療人には,幅広い教養を持った感性豊かな人間性,人間への深い洞察力,倫理観,生命の尊厳についての深い認識などを持つことが強く求められている.医療人育成における人間教育,教養教育の重視を徹底する必要がある」とし,医学・医療のあり方を考える新しい視点として「医療人は,人間性への深い洞察力を持ち,医学・医療に関する幅広い専門知識を有するとともに,医学・医療を取り巻く環境の変化に対応できるよう,倫理的・法的な知識や医療経済を含めた社会問題に関する知識を修得するよう努めることが求められる」と述べている.
 このように,21世紀の医療人には倫理的・法的な知識や医療経済を含めた社会問題に関する知識が必要であるとする指摘は,正鵠を得たものと考える.医師・歯科医師をめざす学生をはじめ,その他の医療関係職をめざす方々には,こうした新しい時代の医療人の教養としての倫理的・法的な知識をはじめ社会問題に関する知識を修得してもらいたいと思う.そのために,本書が少しでも皆様のお役に立つことができるならば,著者として,これにまさる喜びはない.
 なお,この第2版の刊行についても,医歯薬出版の編集部の方々にはその企画および編集から刊行に至るまで,いろいろご配慮・ご協力いただいた.ここに記して,謝意を表する次第である.
 2004年4月25日
 菅野耕毅


第1版 はし がき
 最近の医療界においては,医療関係者と患者との信頼関係の重要性が広く認識され,インフォームド・コンセントの必要性が異口同音にさけばれている.これは,医療において患者の「生命および健康」が大切にされることはもとより,どのような医療を行うかについて「患者の意思」が尊重されるべきことを意味している.近代以降,人々の医療を受ける権利(医療権)ないし健康に生きる権利(健康権)が追求されてきたが,さらに現代では,医学・医療の発達により診療の方法や結果につき多様な可能性が存するようになったことから,それを選択する自由(患者の自己決定権)が主張されるようになった.とくに患者の人生観ないし価値観にかかわる終末医療や生殖医療においては,この患者の自己決定権と,医学の精神ないし医療の理念との相克もみられ,その間にいかにして調和をみいだすかが大きな課題となっている.
 一方,医学教育の改革に関して『医学教育の改善に関する調査研究協力者会議・最終まとめ』(文部省高等教育局医学教育課,1987)は医学教育が今後重視すべき分野として「複雑な医療制度のもとで医療を実施していくために必要な医療管理に関する教育,将来一層複雑化する病院の管理に関する教育,医療の経済的側面や保障制度に関する教育」や「脳死,臓器移植,体外受精,遺伝子治療等,新たに研究及び診療上生じてきた生命倫理に関わる課題に関する基礎的教育」などをあげている.同じく『歯学教育の改善に関する調査研究協力者会議・最終まとめ』(同上)も,新しい歯科医学教育の内容として「社会歯科学,歯科医療管理学の立場から,歯科医療に従事する上で必要な知識を学習させ,これには,歯科医師に関連する法規,医療保険制度,地域医療及び予防行政の役割,医療管理の実際等が含まれる」ことをあげ,今後「医事法や医療に関する経済(医療保障制度を含む)などの社会歯科学の分野も国民医療の観点から重視すべきである」と指摘している.
 こうした医学教育ならびに歯科医学教育の改善に関する提言は,医事法学またはこれに関連する学科目の教育の重要性を示唆しているものといえる.これに対して,医科大学・歯科大学における医事法教育の実態はどうであろうか.全国の医学部・医科大学を対象とした医事法学会の調査(1990年,年報医事法学6号)によると,医事法教育を実施している大学は70.4%であるが「医事法(医事法制)」という独立した科目を設けているのはまだ16.8%にすぎない.医事法の授業時間は,10時間未満が3分の1を占め,そのほか15時間未満11.3%,20時間未満6.6%,25時間未満7.3%,30時間未満2.6%などとなっている.その授業においてとりあげられている40余項目のうち,頻度の高いものを順にあげると,つぎのようになる.
 (1)医師・歯科医師の身分・業務 (11)その他の医療関係者の身分・業務
 (2)医師―患者関係 (12)受診拒否・受療拒否・輸血拒否
 (3)インフォームド・コンセント (13)安楽死・尊厳死
 (4)医行為・医療行為 (14)臓器移植・人工臓器
 (5)医療事故・医療過誤 (15)救急医療・診療拒否
 (6)病院,診療所その他の医療施設 (16)薬禍・薬害・予防接種
 (7)患者の権利 (17)避妊・中絶
 (8)診療録その他の医療文書 (18)紛争処理・鑑定
 (9)死の判定・脳死 (19)医療保障・医療保険
 (10)診療契約 (20)死体・献体・解剖
 筆者もこの実態調査の調査員として各大学を訪ねたが,その際に関係者から,医事法に関する適切な教科書や参考書がないことが指摘された.歯学部・歯科大学における医事法教育の調査はないようであるが,実態はほぼ同様と推察される.
 本書は,上記のような状況および実態を考慮して,現代医療に関する法的問題の概要を論述したものである.これを医学部・歯学部の学生用のテキストとして,また,現に診療に従事しておられる医師,歯科医師,その他の医療関係者の参考書として,医療に関する法的な問題を考える際にご活用いただければ幸いである.なお,歯科医療事故に関する判例は,まとまった形で公刊されたものがまだないことにかんがみて,各事例の概要と判決の要旨およびその解説を本書の第4編として収録した.これも本書の特徴をなしている.
 本書の編集においては,学際的な著作であることを考えて,まず菅野が医事法学の立場から原稿を執筆し,これに対して,高江洲が社会医学ないし社会歯科学の立場から検討を加え,相互に協議しながら作業をすすめることにした.これまでの学界の研究成果を広く参照して,可能な限り客観的に論述したつもりであるが,必ずしも完璧を期しえたとはいえない.不備な点も多々あろうかと思われるので,今後折をみて検討を加え,よりよいものに改めていきたいと考えている.
 なお,本書の出版については,医歯薬出版の方々のご配慮に与かり,とくに編集部の吉原巖氏には企画の段階から刊行に至るまで懇切なるお世話をいただいた.また,原稿の準備や校正については,北村陽子さん(岩手医科大学法学研究室)の手も煩わせた.ここに記して,謝意を表する次第である.
 1992年10月20日
 菅野耕毅
 高江洲 義矩
医事法学概論 第2版 目次

 はしがき
凡例

■第1編 医事法学総説
 第1章 医療と法
  第1節 医療と法のかかわりの歴史
  第2節 近代の医療と法
 第2章 医事法と医事法学
  第1節 医事法学の展開過程
  第2節 医事法学の意義と目的
  第3節 医事法学の対象と方法

■第2編 医療制度の法
 第3章 医療制度の沿革
  第1節 明治期の医療制度
  第2節 大正期・昭和前期の医療制度
  第3節 昭和戦後期の医療制度
  第4節 平成期の医療制度
 第4章 医療衛生行政
  第1節 行政の意義
  第2節 衛生行政
  第3節 衛生行政組織
 第5章 医療関係者の法
  第1節 医療関係者法の意義
  第2節 医師・歯科医師・薬剤師の法
   A 医師法・歯科医師法 B 薬剤師法
  第3節 保健・助産・看護・診療補助者の法
   A 保健師助産師看護師法 B 救急救命士法
  第4節 放射線・検査・臨床工学技術者の法
   A 診療放射線技師法
   B 臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律
   C 臨床工学技士法
  第5節 歯科医療技術者の法
   A 歯科衛生士法 B 歯科技工士法
  第6節 リハビリテーション技術者の法
   A 理学療法士及び作業療法士法 B 視能訓練士法
   C 言語聴覚士法 D 義肢装具士法
  第7節 医業類似行為施術者の法
   A あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律
   B 柔道整復師法
 第6章 医療施設の法
  第1節 医療施設法の沿革
  第2節 医療法
   1 総説 2 医療機関の種類 3 医療機関の開設・管理
   4 医療機関の人員・施設設備等 5 医療機関の指導・監督
   6 医療計画 7 公的医療機関 8 医療法人
   9 医業等の広告・診療科名
  第3節 その他の医療施設の法
   1 薬局(薬事法)
   2 衛生検査所(臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律)
   3 歯科技工所(歯科技工士法) 4 施術所(柔道整復師法等)
 第7章 医療衛生の法
  第1節 総 説
  第2節 医事衛生法規
   A 死体解剖保存法
   B 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律
   C 臓器の移植に関する法律
  第3節 薬事衛生法規
   A 薬事法
   B 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
   C 毒物及び劇物取締法 D 麻薬及び向精神薬取締法
   E 大麻取締法 F あへん法
  第4節 保健衛生法規
   A 地域保健法 B 学校保健法
   C 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
   D 母体保護法 E 母子保健法 F 老人保健法
  第5節 予防衛生法規
   A 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
   B 予防接種法 C 結核予防法
  第6節 生活衛生法規
   A 食品衛生法 B 水道法
   C 墓地,埋葬等に関する法律
  第7節 労働衛生法規
   A 労働安全衛生法 B じん肺法
   C 作業環境測定法 D 労働者災害補償保険法
 第8章 医療保障の法
  第1節 医療保障制度
  第2節 医療保険の法
   A 健康保険法 B 国民健康保険法 C 介護保険法
  第3節 公費医療の法
   A 生活保護法 B 児童福祉法 C 身体障害者福祉法
   D 公害健康被害の補償等に関する法律

■第3編 医療行為の法
 第9章 医療行為の概念
  第1節 医療行為の法的意義
   1 医療行為の意義と分類 2 固有の医療行為
   3 方法上の医療行為(医行為) 4 医業類似行為
  第2節 医療行為の法的性質
   1 医療行為の法的構成 2 医療行為の適法要件
 第10章 医療契約の法
  第1節 医師等と患者の法律関係
  第2節 医療契約の意義
   1 医療契約の内容 2 医療契約の態様
   3 医療契約の法的性質
  第3節 医療契約の成立
   1 医療契約の成立要件と有効要件 2 医療契約の申込
   3 医療契約の承諾 4 医療契約と契約自由の原則
  第4節 医療契約の当事者
   1 患者側 2 医療側
   3 保険医療における契約の当事者
  第5節 医療契約の効果
   1 医療側の義務 2 患者側の義務
  第6節 医療契約の終了
 第11章 説明と承諾の法
  第1節 インフォームド・コンセントの法理
  第2節 患者の承諾
  第3節 説明義務
  第4節 説明・承諾が不要な場合
 第12章 医療情報の法
  第1節 医療記録
   1 医療記録の種類 2 診療録
  第2節 診断書
  第3節 医療情報の開示
  第4節 文書提出と証拠保全
 第13章 医療事故の法
  第1節 医療事故と医事紛争
  第2節 医療事故の法的責任
  第3節 医療事故の不法行為責任
   1 不法行為の意義 2 不法行為の成立    3 不法行為の効果 4 特殊の不法行為
  第4節 医療事故の債務不履行責任
  第5節 医療事故の刑事責任
 第14章 生命倫理の法
  第1節 生命倫理と法の判断基準
  第2節 生殖医療の倫理と法
  第3節 脳死・臓器移植の倫理と法
   1 死の概念と脳死 2 臓器移植と臓器移植法
  第4節 安楽死・尊厳死の倫理と法
  第5節 精神医療の倫理と法
  第6節 臨床研究の倫理と法

■第4編 医療事故判例の理論
 第15章 予防医療
  第1節 予防医学・医療
  第2節 予防接種
  第3節 集団検診
  第4節 人間ドック検診
 第16章 診 断
  第1節 診察における注意義務
   1 診察と診断 2 問診の注意義務
  第2節 診断における注意義務
   1 診断の意義とその裁量性 2 誤診とその判断基準
   3 診断修正の義務 4 受診勧告・転送の義務
 第17章 検 査
  第1節 検査の意義と種類
  第2節 検査の適法要件
  第3節 検査における注意義務
 第18章 投薬・注射
  第1節 医薬品使用の一般基準
  第2節 医薬品使用上の注意義務
  第3節 注射における注意義務
 第19章 麻 酔
  第1節 麻酔の担当者と注意義務
  第2節 麻酔実施の判断
  第3節 麻酔実施の方法
  第4節 麻酔実施中の観察と管理
  第5節 麻酔実施後の観察と管理
 第20章 内科診療
  第1節 内科診断の注意義務
  第2節 病名等の告知と説明義務
  第3節 転医勧告の注意義務
  第4節 胸部疾患診療の注意義務
 第21章 外科診療
  第1節 術前の注意義務
  第2節 術中の注意義務
  第3節 術後の注意義務
  第4節 安全確保義務と製造業者の責任
 第22章 救急医療
  第1節 救急医療制度
  第2節 救急医療と診療拒否
   1 救急医療の診療拒否と行政の責任
   2 救急医療の診療拒否と医療機関の責任
  第3節 救急医療における注意義務
 第23章 歯科診療
  第1節 治療方法
  第2節 歯科における説明義務
  第3節 抜歯手術
   1 抜歯事故と注意義務 2 抜歯手術による下顎骨骨折
   3 その他の抜歯事故
  第4節 補綴治療
   1 補綴法の選択 2 義歯治療
   3 歯冠補綴物
 第24章 看護業務
  第1節 看護業務の意義
  第2節 診療補助の注意義務
   1 診療補助と医師の指示 2 診療補助における注意義務
  第3節 療養上の世話の注意義務
  第4節 看護の専門性と独自性

 参考文献
 判例索引
 事項索引