監修の序
日本の医療保険制度は,国民皆保険とともに全国の医療機関に対して一律に適用される診療報酬制度を大きな特徴としています.この診療報酬制度は,我が国の医療保険制度の根幹をなす仕組みで,国全体の医療費を左右するとともに現場の診療内容に大きく影響する制度です.なぜなら,診療報酬体系では,保険診療の範囲・内容や個々の診療行為の価格を定めています.診療報酬体系の機能には,医療機関の収入源,医療費の配分,医療サービスの提供促進があります.すなわち,診療報酬は,医療機関の経営に影響を及ぼすことはもちろん,医療提供体制の在り方にまで強い影響力をもっています.
このような大きな影響をもつ診療報酬が歯科衛生士とどういう関係があるのか,どのような制度であるのか,2年に一度行われる診療報酬の改定によって何がどのように実施されているかを知ることは,歯科臨床の現場にいる歯科衛生士にとって大きな意義があります.しかし,歯科衛生士が診療報酬を十分に理解するには,医療保険制度の構造の複雑さ,診療報酬決定過程の煩雑さ,診療報酬の範囲の広さなどから,難しさという大きな壁に阻まれていました.しかも本書が発行されるまでは,歯科診療報酬を理解するには,「歯科点数表の解釈」などの書籍に限られ,特に歯科衛生士向けの書籍は発刊されていませんでした.そこで,日本歯科衛生士会では,近年,歯科衛生士を評価する項目が年々増加してきたこともあり,2017年に歯科衛生士のための歯科診療報酬をわかりやすく解説した本書を発行しました.2017年の初版から診療報酬改定が行われる2年毎に改訂し,今回は4回目の改訂になります.
本書は,タイトルにあるように,まさに歯科衛生士のための歯科診療報酬の入門書です.難しさの壁という難題をクリアし,歯科衛生士にしっかりと焦点が当てられているため,歯科衛生士を目指す学生にとっても,臨床で働く歯科衛生士にとっても,歯科衛生士を雇用して歯科保険診療を行っている歯科医師にとっても,非常にわかりやすいものになっています.内容は,その趣旨にそって,歯科衛生士が知っておくべき診療報酬に関する知識をわかりやすく説明された章と臨床で歯科衛生士が関わる事例を示しながら具体的な算定方法が示される章で構成されています.
本書が歯科衛生士を目指す学生,学生を教える教員,歯科臨床で働く歯科衛生士のみならず,歯科診療に携わる歯科医師など全ての方々にとって,歯科診療報酬を理解するための役に立つツールとして活用されることを切に願っています.
最後に,本書の発行の労を賜った鳥山佳則先生,田口円裕先生をはじめ,ご尽力をいただいた皆様に深く感謝申し上げます.
2024年5月
公益社団法人日本歯科衛生士会
会長 吉田直美
2024-2025版の発行にあたり
診療報酬改定は慣例で2年ごとに実施され,直近が2024(令和6)年6月改定である.今回は,改定への対応に余裕をもたせるため,施行日が従来の4月1日から6月1日に変更された.多彩な改定内容となっているが,一番の柱は,人材確保や賃上げ等の対応である.診療報酬全体の改定率は+0.88%であるが,その内訳は,(1)看護職員,病院薬剤師,歯科衛生士等のベースアップを実現するための特例的な対応として+0.61%,(2)入院時の食事基準額の引き上げ+0.06%,(3)生活習慣病を中心とした医学管理料,処方箋料の効率化・適正化▲0.25%,(4)(1)から(3)以外の改定分+0.46%,うち各科改定率は医科+0.52%,歯科+0.57%,調剤+0.16%である.ただし,+0.46%分には,40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師,事務職員,歯科技工所で従事する者の賃上げに資する措置分(+0.28%程度)を含む.このような複雑な内訳は過去に例を見ず,単純な試算では,賃上げに関係しない歯科改定率は+0.29%となる.
人材確保・賃上げ等への対応以外に,厚生労働省が示した歯科診療報酬の具体的な改定のポイントは,リハビリテーション,栄養管理及び口腔管理の連携・推進,質の高い在宅歯科医療の推進,かかりつけ歯科医機能の評価,新興感染症等に対応可能な歯科医療提供体制の構築,情報通信機器を用いた歯科診療,遠隔医療の推進,口腔疾患の重症化予防,口腔機能低下への対応の充実,生活の質に配慮した歯科医療の推進に大別され,広範な内容となっている.
多くの改定項目から,歯科衛生士向けの歯科診療報酬入門書という本書の趣旨にそって吟味した項目を2024-2025版に反映した.歯科衛生実地指導料は口腔機能指導加算が新設された.歯周病検査,歯周基本治療,機械的歯面清掃処置,歯周病安定期治療,歯周病重症化予防治療,いずれも,おおむね現状維持であるが,かかりつけ歯科医強化型歯科診療所が廃止され,口腔管理体制強化加算を算定する保険医療機関が新設された.周術期等口腔機能管理では手術を行わない急性期脳梗塞患者等,集中治療室で治療が必要な患者が対象に追加され,従来の周術期等口腔機能管理料(III)を外来患者の(III)と入院患者の(IV)に再編された.また,回復期等口腔機能管理に関する一連の項目が新設された.在宅医療では,歯科訪問診療料が細分化され,訪問歯科衛生指導料は点数の変更と緩和ケアを実施する場合の算定回数増の改定が行われた.また,フッ化物歯面塗布処置の算定の前提として根面う蝕管理料とエナメル質初期う蝕管理料が新設された.これらの改定項目の解説を含め,全体としてバランスのとれた編集に努めた.
本書を初めて手にとった方,旧版からの読者の方,いずれも教本や実用書として,幅広く利用されることを期待している.
2024年6月
編集委員,執筆者一同
2017年版(初版)の発行にあたり
歯科診療報酬は,医療機関にとって生活の糧であり,誰もが重要と考えている.関連する書籍は,古くから多数発行されているものの,いずれも入門者にはいささかハードルが高かった.
「保険点数はよくわからない…」
「レセコンがあるから何となくわかっている…」
「どうやって勉強すればいいの…」
との声が多くあったが,これに答え得る書籍はなかったのである.
歯科点数表の変遷を振り返れば,歯科衛生士を評価した項目が年々増加している.歯科医師にとっても歯科衛生士の雇用が大きな関心ごとである.歯科衛生士にも単なる請求事務の知識の習得にとどまらず,歯科点数表を理解することが必要であり,ここに入門書を上梓することとなった.
本書の特徴は,次のとおりである.
(1)歯科点数表(診療報酬)について,まったく知識のない人を想定
(2)歯科点数表全体のルールをやさしく,ポイントを絞り解説
(3)各論は統計データを基に必要かつ最小限の項目に厳選
(4)歯科衛生士に関係の深い項目をていねいに解説
(5)事例は各分野に精通した歯科衛生士が詳しく解説
これらの特徴を際立たせるため,次のような編集上の工夫をしている.
・医療保険制度の解説は成書が多数あることから,本書では最小限の記載にとどめた.
・同様の理由で医療事務に特化した内容は記載していない.
・難解な法令用語,歯科点数表用語は,可能な限りわかりやすく表現した.
・個別項目は平成27年度の全国のレセプトデータを基にし,頻度が高い項目,歯科医療費に占めるシェアが高い項目に限定した.
・事例については診療内容,歯科衛生士業務記録,算定項目をバランスよく配置した.
・周術期口腔機能管理と在宅医療については,今後の重要性を考慮して詳しく解説した.
これらの特徴をふまえた書籍は初めてであるが,今後,単なる点数の改定にとどまらず,内容の改善を図っていきたいと考えている.本書により,「保険点数は,わからない…」との声が一つでも少なくなることを期待する次第である.
2017年4月
日本の医療保険制度は,国民皆保険とともに全国の医療機関に対して一律に適用される診療報酬制度を大きな特徴としています.この診療報酬制度は,我が国の医療保険制度の根幹をなす仕組みで,国全体の医療費を左右するとともに現場の診療内容に大きく影響する制度です.なぜなら,診療報酬体系では,保険診療の範囲・内容や個々の診療行為の価格を定めています.診療報酬体系の機能には,医療機関の収入源,医療費の配分,医療サービスの提供促進があります.すなわち,診療報酬は,医療機関の経営に影響を及ぼすことはもちろん,医療提供体制の在り方にまで強い影響力をもっています.
このような大きな影響をもつ診療報酬が歯科衛生士とどういう関係があるのか,どのような制度であるのか,2年に一度行われる診療報酬の改定によって何がどのように実施されているかを知ることは,歯科臨床の現場にいる歯科衛生士にとって大きな意義があります.しかし,歯科衛生士が診療報酬を十分に理解するには,医療保険制度の構造の複雑さ,診療報酬決定過程の煩雑さ,診療報酬の範囲の広さなどから,難しさという大きな壁に阻まれていました.しかも本書が発行されるまでは,歯科診療報酬を理解するには,「歯科点数表の解釈」などの書籍に限られ,特に歯科衛生士向けの書籍は発刊されていませんでした.そこで,日本歯科衛生士会では,近年,歯科衛生士を評価する項目が年々増加してきたこともあり,2017年に歯科衛生士のための歯科診療報酬をわかりやすく解説した本書を発行しました.2017年の初版から診療報酬改定が行われる2年毎に改訂し,今回は4回目の改訂になります.
本書は,タイトルにあるように,まさに歯科衛生士のための歯科診療報酬の入門書です.難しさの壁という難題をクリアし,歯科衛生士にしっかりと焦点が当てられているため,歯科衛生士を目指す学生にとっても,臨床で働く歯科衛生士にとっても,歯科衛生士を雇用して歯科保険診療を行っている歯科医師にとっても,非常にわかりやすいものになっています.内容は,その趣旨にそって,歯科衛生士が知っておくべき診療報酬に関する知識をわかりやすく説明された章と臨床で歯科衛生士が関わる事例を示しながら具体的な算定方法が示される章で構成されています.
本書が歯科衛生士を目指す学生,学生を教える教員,歯科臨床で働く歯科衛生士のみならず,歯科診療に携わる歯科医師など全ての方々にとって,歯科診療報酬を理解するための役に立つツールとして活用されることを切に願っています.
最後に,本書の発行の労を賜った鳥山佳則先生,田口円裕先生をはじめ,ご尽力をいただいた皆様に深く感謝申し上げます.
2024年5月
公益社団法人日本歯科衛生士会
会長 吉田直美
2024-2025版の発行にあたり
診療報酬改定は慣例で2年ごとに実施され,直近が2024(令和6)年6月改定である.今回は,改定への対応に余裕をもたせるため,施行日が従来の4月1日から6月1日に変更された.多彩な改定内容となっているが,一番の柱は,人材確保や賃上げ等の対応である.診療報酬全体の改定率は+0.88%であるが,その内訳は,(1)看護職員,病院薬剤師,歯科衛生士等のベースアップを実現するための特例的な対応として+0.61%,(2)入院時の食事基準額の引き上げ+0.06%,(3)生活習慣病を中心とした医学管理料,処方箋料の効率化・適正化▲0.25%,(4)(1)から(3)以外の改定分+0.46%,うち各科改定率は医科+0.52%,歯科+0.57%,調剤+0.16%である.ただし,+0.46%分には,40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師,事務職員,歯科技工所で従事する者の賃上げに資する措置分(+0.28%程度)を含む.このような複雑な内訳は過去に例を見ず,単純な試算では,賃上げに関係しない歯科改定率は+0.29%となる.
人材確保・賃上げ等への対応以外に,厚生労働省が示した歯科診療報酬の具体的な改定のポイントは,リハビリテーション,栄養管理及び口腔管理の連携・推進,質の高い在宅歯科医療の推進,かかりつけ歯科医機能の評価,新興感染症等に対応可能な歯科医療提供体制の構築,情報通信機器を用いた歯科診療,遠隔医療の推進,口腔疾患の重症化予防,口腔機能低下への対応の充実,生活の質に配慮した歯科医療の推進に大別され,広範な内容となっている.
多くの改定項目から,歯科衛生士向けの歯科診療報酬入門書という本書の趣旨にそって吟味した項目を2024-2025版に反映した.歯科衛生実地指導料は口腔機能指導加算が新設された.歯周病検査,歯周基本治療,機械的歯面清掃処置,歯周病安定期治療,歯周病重症化予防治療,いずれも,おおむね現状維持であるが,かかりつけ歯科医強化型歯科診療所が廃止され,口腔管理体制強化加算を算定する保険医療機関が新設された.周術期等口腔機能管理では手術を行わない急性期脳梗塞患者等,集中治療室で治療が必要な患者が対象に追加され,従来の周術期等口腔機能管理料(III)を外来患者の(III)と入院患者の(IV)に再編された.また,回復期等口腔機能管理に関する一連の項目が新設された.在宅医療では,歯科訪問診療料が細分化され,訪問歯科衛生指導料は点数の変更と緩和ケアを実施する場合の算定回数増の改定が行われた.また,フッ化物歯面塗布処置の算定の前提として根面う蝕管理料とエナメル質初期う蝕管理料が新設された.これらの改定項目の解説を含め,全体としてバランスのとれた編集に努めた.
本書を初めて手にとった方,旧版からの読者の方,いずれも教本や実用書として,幅広く利用されることを期待している.
2024年6月
編集委員,執筆者一同
2017年版(初版)の発行にあたり
歯科診療報酬は,医療機関にとって生活の糧であり,誰もが重要と考えている.関連する書籍は,古くから多数発行されているものの,いずれも入門者にはいささかハードルが高かった.
「保険点数はよくわからない…」
「レセコンがあるから何となくわかっている…」
「どうやって勉強すればいいの…」
との声が多くあったが,これに答え得る書籍はなかったのである.
歯科点数表の変遷を振り返れば,歯科衛生士を評価した項目が年々増加している.歯科医師にとっても歯科衛生士の雇用が大きな関心ごとである.歯科衛生士にも単なる請求事務の知識の習得にとどまらず,歯科点数表を理解することが必要であり,ここに入門書を上梓することとなった.
本書の特徴は,次のとおりである.
(1)歯科点数表(診療報酬)について,まったく知識のない人を想定
(2)歯科点数表全体のルールをやさしく,ポイントを絞り解説
(3)各論は統計データを基に必要かつ最小限の項目に厳選
(4)歯科衛生士に関係の深い項目をていねいに解説
(5)事例は各分野に精通した歯科衛生士が詳しく解説
これらの特徴を際立たせるため,次のような編集上の工夫をしている.
・医療保険制度の解説は成書が多数あることから,本書では最小限の記載にとどめた.
・同様の理由で医療事務に特化した内容は記載していない.
・難解な法令用語,歯科点数表用語は,可能な限りわかりやすく表現した.
・個別項目は平成27年度の全国のレセプトデータを基にし,頻度が高い項目,歯科医療費に占めるシェアが高い項目に限定した.
・事例については診療内容,歯科衛生士業務記録,算定項目をバランスよく配置した.
・周術期口腔機能管理と在宅医療については,今後の重要性を考慮して詳しく解説した.
これらの特徴をふまえた書籍は初めてであるが,今後,単なる点数の改定にとどまらず,内容の改善を図っていきたいと考えている.本書により,「保険点数は,わからない…」との声が一つでも少なくなることを期待する次第である.
2017年4月
改定の概要
I 歯科衛生士と歯科診療報酬
(田口円裕)
1 医療専門職と診療報酬
2 歯科衛生士と診療報酬
3 歯科衛生士数の増加と保険点数
II 医療保険制度の概要
(鳥山佳則)
1 保険診療の概念
2 医療保険制度の体系
3 日本の医療保険制度の特徴
4 医療費の患者負担
5 保険医と保険医療機関
6 請求・審査・支払
III 歯科点数表総論
(鳥山佳則)
1 歯科点数表とは何か
(1)厚生労働大臣が定めた保険診療の項目
(2)上記項目の価格表
(3)地域によらず全国一律
(4)歯科医師の知識・技能に関係なく一律
2 歯科点数表はどのように決まるのか
3 中央社会保険医療協議会
4 歯科診療報酬の構成
1 各種の規範
2 告示と通知
3 歯科点数表告示とその他の告示など
4 薬価基準と材料価格基準
5 歯科点数表の構成
1 基本診療料と特掲診療料
2 章,部,節
3 通則
6 電子レセプトと紙レセプト
IV 歯科点数表の特徴
(鳥山佳則)
1 用語
1 点数表の用語=学術用語
2 点数表の用語≒学術用語
3 点数表の用語≠学術用語
4 よく似た用語
(1)よく似た名称
(2)同一の名称の数字違い
2 算定の単位
1 1歯単位
2 根管単位
3 複数歯単位
4 3分の1顎単位
5 1装置単位(1床単位)
6 1顎単位
7 1口腔単位
3 算定の回数(回数制限の有無)
1 回数制限あり
2 特に回数制限なし
4 他の項目の算定と関係する項目
1 ある項目を算定した場合に他の項目が算定できない場合
2 算定の時期により減算される場合
3 ある項目の算定に,他の項目の算定が必要となる場合
5 略称
1 傷病名
2 診療行為
(1)初・再診料の加算
(2)医学管理等
(3)在宅医療
(4)検査
(5)リハビリテーション
(6)処置
(7)手術
(8)麻酔
(9)歯冠修復及び欠損補綴
6 算定項目の細分化
1 光重合型コンポジットレジン充填の例
2 感染根管治療(3根管の場合)の例
7 診療日が複数日にまたがる
8 材料の使用頻度が高い
1 材料料が別に定められている場合
2 材料料が別に定められておらず材料の費用が算定できない場合
V 初診料と再診料
(鳥山佳則)
1 初診料
1 種類
2 算定のルール
(1)いわゆる1月ルール
(2)診療継続中に他の傷病で初診を行った場合等
(3)健康診断の取扱い
(4)医科歯科併設医療機関での算定
3 加算
2 再診料
1 再診料の種類
2 加算
3 ベースアップ評価料
VI 各論
1 歯科衛生士に関係する項目(杉戸博記)
1 歯周治療
(1)歯周治療の流れ
(2)歯周病の検査と歯周病患者画像活用指導料
(3)歯周基本治療
(4)口腔バイオフィルム除去処置
(5)歯科疾患管理料
(6)口腔機能管理料,小児口腔機能管理料
(7)機械的歯面清掃処置
(8)歯科衛生実地指導料
(9)歯周病処置
(10)歯周病重症化予防治療
(11)歯周病安定期治療(SPT)
2 周術期等口腔機能管理(鳥山佳則)
(1)周術期等口腔機能管理の対象となる患者
(2)周術期等口腔機能管理に関する項目の概要
(3)周術期等口腔機能管理の実施体制
(4)手術を実施する場合
(5)放射線治療,化学療法,緩和ケア,集中治療室における治療,緩和ケア(放射線治療等を実施する患者)の場合
(6)個別の項目
3 回復期口腔機能管理
4 在宅医療
(1)在宅医療の基本となる項目
2 その他の日常臨床で必要な項目
1 修復(鳥山佳則)
(1)充填(光重合型コンポジットレジン充填)
(2)インレー
2 歯内治療
(1)主な項目と一連の行為
(2)処置の通則
(3)算定単位と回数
(4)電気的根管長測定検査(EMR)
(5)根管貼薬処置(根貼,RCT)
(6)細菌簡易培養検査(S培)
(7)加圧根管充填処置(CRF)
(8)デンタルエックス線診断
(9)除去料
(10)その他の関連する項目
3 クラウン・ブリッジ(杉戸博記)
(1)主なクラウンの種類と使用材料
(2)全部金属冠(大臼歯)に係る一連の行為
(3)レジン前装金属冠に係る一連の行為
(4)失活歯に係る歯冠形成および支台築造に係る項目
(5)CAD/CAM冠に係る一連の行為
(6)クラウンとブリッジの算定上の相違点
(7)ポンティックの種類と点数
(8)クラウン・ブリッジ維持管理料
4 有床義歯
(1)概要
(2)有床義歯に関する項目
(3)学術用語にない歯科点数表独自の項目の概説
(4)その他
5 抜歯(鳥山佳則)
6 エックス線診断
(1)一般的な呼称と歯科点数表の名称(区分)
(2)エックス線診断算定の基本的構成
(3)デンタルエックス線診断の算定
(4)パノラマエックス線診断の算定
(5)歯科用CTによる診断の算定
7 投薬
(1)院外処方の場合
(2)院内処方の場合
8 う蝕の重症化予防
(1)根面う蝕管理料
(2)エナメル質初期う蝕管理料
(3)初期う蝕早期充填処置
(4)知覚過敏処置
(5)う蝕薬物塗布処置
(6)フッ化物歯面塗布処置
VII 事例
1 歯周治療
1 フローチャートと算定項目(上島文江)
2 検査結果と評価のポイント
事例1 単純性歯肉炎(単G)病名でのスケーリング
事例2 中等度歯周炎(P)病名でのスケーリング後歯周病重症化予防治療
事例3 中等度歯周炎(P)病名でのSRPと再SRP
事例4 中等度歯周炎(P)病名でのSRP,再SRP後,SPT
事例5 中等度歯周炎(P)病名でのSRP,再SRP後,SPT─口腔管理体制強化加算の場合(小森朋栄)
2 周術期等口腔機能管理
事例1 医科歯科併設医療機関・院内完結型-手術(大屋朋子)
事例2 医科歯科併設医療機関・院内完結型-化学療法・放射線治療
事例3 医科歯科併設医療機関・院内完結型-入院下での放射線治療
事例4 医科歯科併設医療機関と歯科医療機関連携型-手術(河野章江)
事例5 歯科のない医療機関と歯科医療機関連携型-化学療法
3 在宅医療(末永智美)
事例1 自宅への歯科訪問診療 患者数1名(介護保険併用)
事例2 歯科のない病院への歯科訪問診療 患者数1名
事例3 特別養護老人ホームへの歯科訪問診療 同日に患者数3名
事例4 自宅への歯科訪問診療 患者数1名(介護保険併用・緩和ケアへの対応)
関係法令等
※付録歯科点数表チャート
索引
I 歯科衛生士と歯科診療報酬
(田口円裕)
1 医療専門職と診療報酬
2 歯科衛生士と診療報酬
3 歯科衛生士数の増加と保険点数
II 医療保険制度の概要
(鳥山佳則)
1 保険診療の概念
2 医療保険制度の体系
3 日本の医療保険制度の特徴
4 医療費の患者負担
5 保険医と保険医療機関
6 請求・審査・支払
III 歯科点数表総論
(鳥山佳則)
1 歯科点数表とは何か
(1)厚生労働大臣が定めた保険診療の項目
(2)上記項目の価格表
(3)地域によらず全国一律
(4)歯科医師の知識・技能に関係なく一律
2 歯科点数表はどのように決まるのか
3 中央社会保険医療協議会
4 歯科診療報酬の構成
1 各種の規範
2 告示と通知
3 歯科点数表告示とその他の告示など
4 薬価基準と材料価格基準
5 歯科点数表の構成
1 基本診療料と特掲診療料
2 章,部,節
3 通則
6 電子レセプトと紙レセプト
IV 歯科点数表の特徴
(鳥山佳則)
1 用語
1 点数表の用語=学術用語
2 点数表の用語≒学術用語
3 点数表の用語≠学術用語
4 よく似た用語
(1)よく似た名称
(2)同一の名称の数字違い
2 算定の単位
1 1歯単位
2 根管単位
3 複数歯単位
4 3分の1顎単位
5 1装置単位(1床単位)
6 1顎単位
7 1口腔単位
3 算定の回数(回数制限の有無)
1 回数制限あり
2 特に回数制限なし
4 他の項目の算定と関係する項目
1 ある項目を算定した場合に他の項目が算定できない場合
2 算定の時期により減算される場合
3 ある項目の算定に,他の項目の算定が必要となる場合
5 略称
1 傷病名
2 診療行為
(1)初・再診料の加算
(2)医学管理等
(3)在宅医療
(4)検査
(5)リハビリテーション
(6)処置
(7)手術
(8)麻酔
(9)歯冠修復及び欠損補綴
6 算定項目の細分化
1 光重合型コンポジットレジン充填の例
2 感染根管治療(3根管の場合)の例
7 診療日が複数日にまたがる
8 材料の使用頻度が高い
1 材料料が別に定められている場合
2 材料料が別に定められておらず材料の費用が算定できない場合
V 初診料と再診料
(鳥山佳則)
1 初診料
1 種類
2 算定のルール
(1)いわゆる1月ルール
(2)診療継続中に他の傷病で初診を行った場合等
(3)健康診断の取扱い
(4)医科歯科併設医療機関での算定
3 加算
2 再診料
1 再診料の種類
2 加算
3 ベースアップ評価料
VI 各論
1 歯科衛生士に関係する項目(杉戸博記)
1 歯周治療
(1)歯周治療の流れ
(2)歯周病の検査と歯周病患者画像活用指導料
(3)歯周基本治療
(4)口腔バイオフィルム除去処置
(5)歯科疾患管理料
(6)口腔機能管理料,小児口腔機能管理料
(7)機械的歯面清掃処置
(8)歯科衛生実地指導料
(9)歯周病処置
(10)歯周病重症化予防治療
(11)歯周病安定期治療(SPT)
2 周術期等口腔機能管理(鳥山佳則)
(1)周術期等口腔機能管理の対象となる患者
(2)周術期等口腔機能管理に関する項目の概要
(3)周術期等口腔機能管理の実施体制
(4)手術を実施する場合
(5)放射線治療,化学療法,緩和ケア,集中治療室における治療,緩和ケア(放射線治療等を実施する患者)の場合
(6)個別の項目
3 回復期口腔機能管理
4 在宅医療
(1)在宅医療の基本となる項目
2 その他の日常臨床で必要な項目
1 修復(鳥山佳則)
(1)充填(光重合型コンポジットレジン充填)
(2)インレー
2 歯内治療
(1)主な項目と一連の行為
(2)処置の通則
(3)算定単位と回数
(4)電気的根管長測定検査(EMR)
(5)根管貼薬処置(根貼,RCT)
(6)細菌簡易培養検査(S培)
(7)加圧根管充填処置(CRF)
(8)デンタルエックス線診断
(9)除去料
(10)その他の関連する項目
3 クラウン・ブリッジ(杉戸博記)
(1)主なクラウンの種類と使用材料
(2)全部金属冠(大臼歯)に係る一連の行為
(3)レジン前装金属冠に係る一連の行為
(4)失活歯に係る歯冠形成および支台築造に係る項目
(5)CAD/CAM冠に係る一連の行為
(6)クラウンとブリッジの算定上の相違点
(7)ポンティックの種類と点数
(8)クラウン・ブリッジ維持管理料
4 有床義歯
(1)概要
(2)有床義歯に関する項目
(3)学術用語にない歯科点数表独自の項目の概説
(4)その他
5 抜歯(鳥山佳則)
6 エックス線診断
(1)一般的な呼称と歯科点数表の名称(区分)
(2)エックス線診断算定の基本的構成
(3)デンタルエックス線診断の算定
(4)パノラマエックス線診断の算定
(5)歯科用CTによる診断の算定
7 投薬
(1)院外処方の場合
(2)院内処方の場合
8 う蝕の重症化予防
(1)根面う蝕管理料
(2)エナメル質初期う蝕管理料
(3)初期う蝕早期充填処置
(4)知覚過敏処置
(5)う蝕薬物塗布処置
(6)フッ化物歯面塗布処置
VII 事例
1 歯周治療
1 フローチャートと算定項目(上島文江)
2 検査結果と評価のポイント
事例1 単純性歯肉炎(単G)病名でのスケーリング
事例2 中等度歯周炎(P)病名でのスケーリング後歯周病重症化予防治療
事例3 中等度歯周炎(P)病名でのSRPと再SRP
事例4 中等度歯周炎(P)病名でのSRP,再SRP後,SPT
事例5 中等度歯周炎(P)病名でのSRP,再SRP後,SPT─口腔管理体制強化加算の場合(小森朋栄)
2 周術期等口腔機能管理
事例1 医科歯科併設医療機関・院内完結型-手術(大屋朋子)
事例2 医科歯科併設医療機関・院内完結型-化学療法・放射線治療
事例3 医科歯科併設医療機関・院内完結型-入院下での放射線治療
事例4 医科歯科併設医療機関と歯科医療機関連携型-手術(河野章江)
事例5 歯科のない医療機関と歯科医療機関連携型-化学療法
3 在宅医療(末永智美)
事例1 自宅への歯科訪問診療 患者数1名(介護保険併用)
事例2 歯科のない病院への歯科訪問診療 患者数1名
事例3 特別養護老人ホームへの歯科訪問診療 同日に患者数3名
事例4 自宅への歯科訪問診療 患者数1名(介護保険併用・緩和ケアへの対応)
関係法令等
※付録歯科点数表チャート
索引














