(第18版第1刷:2025年3月10日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
令和6年度より,厚生労働省が所管する食品衛生行政のうち,食品の衛生規格基準等の食品衛生基準行政が消費者庁に移管されたことに伴い,下記の通り変更箇所がございました.
ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2025年7月1日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
146 | 下から15〜16行目 | 厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会 | 内閣総理大臣が食品衛生基準審議会 |
147 | 上から7行目 | 厚生労働大臣に申請する.厚生労働大臣は | 内閣総理大臣に申請する.内閣総理大臣は |
147 | 上から10行目 | 薬事・食品衛生審議会 | 食品衛生基準審議会 |
147 | 上から12行目 | 厚生労働大臣 | 内閣総理大臣 |
151 | 上から18〜19行目 | 昭和51(1976)年より厚生労働省により実施されている. | 昭和51(1976)年から令和5(2023)年までは厚生労働省により実施されていたが,令和6(2024)年からは消費者庁が実施している. |
197〜 | 付表1 食品衛生法(抜粋) | ||
197 | 第7条 6〜7行目 | 薬事・食品衛生審議会 | 厚生科学審議会 |
197 | 第7条A 6行目 | 薬事・食品衛生審議会 | 厚生科学審議会 |
197 | 第7条B 7行目 | 薬事・食品衛生審議会 | 厚生科学審議会 |
197 | 第7条C 6〜7行目 | 薬事・食品衛生審議会 | 厚生科学審議会 |
198 | 第8条 3行目 | 厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会 | 厚生労働大臣及び内閣総理大臣が食品衛生基準審議会 |
198 | 第8条 4行目 | 第70条第1項 | 第70条第5項 |
198 | 第9条 左段16行目 | 薬事・食品衛生審議会 | 厚生科学審議会 |
198 | 第9条 右段3〜4行目 | 薬事・食品衛生審議会 | 厚生科学審議会 |
199 | 第12条 2行目 | 厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会 | 内閣総理大臣が食品衛生基準審議会 |
199 | 第13条 1〜2行目 | 厚生労働大臣は,公衆衛生の見地から,薬事・食品衛生審議会 | 内閣総理大臣は,公衆衛生の見地から,食品衛生基準審議会 |
199 | 第13条B 14行目 | 厚生労働大臣 | 内閣総理大臣 |
199 | 第13条B 16行目 | 厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会 | 内閣総理大臣が食品衛生基準審議会 |
199 | 第14条 左段1行目 | 厚生労働大臣 | 内閣総理大臣 |
199 | 第14条 右段20行目 | 厚生労働省令 | 内閣府令 |
199 | 第17条 14行目 | 薬事・食品衛生審議会 | 厚生科学審議会 |
200 | 第18条 1〜2行目 | 厚生労働大臣は,公衆衛生の見地から,薬事・食品衛生審議会 | 内閣総理大臣は,公衆衛生の見地から,食品衛生基準審議会 |
200 | 第18条B 12〜13行目 | 厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会 | 内閣総理大臣が食品衛生基準審議会 |
200 | 第21条 1行目 | 厚生労働大臣及び内閣総理大臣 | 内閣総理大臣 |
202 | 第48条 1〜2行目 | 厚生労働大臣 | 内閣総理大臣 |
204 | 第68条 7行目 | 厚生労働大臣 | 厚生労働大臣及び内閣総理大臣 |
204 | 第72条 1〜2行目 | 第70条第1項本文に規定する場合には,厚生労働大臣は,あらかじめ,内閣総理大臣 | 厚生労働大臣は,第70条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは, |
204 | 第72条A 1〜3行目 | 内閣総理大臣は,第19条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む.)に規定する表示についての基準を定めようとするときは, | 内閣総理大臣は,第70条第2項各号に掲げる行為をしようとするときは, |
204 | 第72条B 1〜8行目 | B 厚生労働大臣は,第18条第1項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む.)又は第68条第1項若しくは第2項において準用する第13条第1項に規定する基準又は規格を定めたときその他必要があると認めるときは,内閣総理大臣に対し,第19条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む.)に規定する表示についての基準を定めることを求めることができる. | B 厚生労働大臣は,必要があると認めるときは,内閣総理大臣に対し,第70条第2項各号に掲げる行為をすることを求めることができる. |
204 | 第72条Bの後 | 新 | C 内閣総理大臣は,必要があると認めるときは,厚生労働大臣に対し,第70条第1項各号に掲げる行為をすることを求めることができる. |
204 | 第73条 2〜3行目 | 防止するため,必要な情報交換を行う | 防止するため,第8条第2項及び第63条第5項の規定による報告の内容その他の必要な情報の交換を行う |