やさしさと健康の新世紀を開く 医歯薬出版株式会社

(第18版第1刷:2025年3月10日発行)

正誤表

 この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
 令和6年度より,厚生労働省が所管する食品衛生行政のうち,食品の衛生規格基準等の食品衛生基準行政が消費者庁に移管されたことに伴い,下記の通り変更箇所がございました.
 ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.

2025年7月1日更新

箇所
146 下から15〜16行目 厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会 内閣総理大臣が食品衛生基準審議会
147 上から7行目 厚生労働大臣に申請する.厚生労働大臣は 内閣総理大臣に申請する.内閣総理大臣は
147 上から10行目 薬事・食品衛生審議会 食品衛生基準審議会
147 上から12行目 厚生労働大臣 内閣総理大臣
151 上から18〜19行目 昭和51(1976)年より厚生労働省により実施されている. 昭和51(1976)年から令和5(2023)年までは厚生労働省により実施されていたが,令和6(2024)年からは消費者庁が実施している.
197〜 付表1 食品衛生法(抜粋)
197 第7条 6〜7行目 薬事・食品衛生審議会  厚生科学審議会
197 第7条A 6行目 薬事・食品衛生審議会  厚生科学審議会
197 第7条B 7行目 薬事・食品衛生審議会  厚生科学審議会
197 第7条C 6〜7行目 薬事・食品衛生審議会  厚生科学審議会
198 第8条 3行目 厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会 厚生労働大臣及び内閣総理大臣食品衛生基準審議会
198 第8条 4行目 第70条第1項 第70条第5
198 第9条 左段16行目 薬事・食品衛生審議会 厚生科学審議会
198 第9条 右段3〜4行目 薬事・食品衛生審議会 厚生科学審議会
199 第12条 2行目 厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会 内閣総理大臣が食品衛生基準審議会
199 第13条 1〜2行目 厚生労働大臣は,公衆衛生の見地から,薬事・食品衛生審議会 内閣総理大臣は,公衆衛生の見地から,食品衛生基準審議会
199 第13条B 14行目 厚生労働大臣 内閣総理大臣
199 第13条B 16行目 厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会 内閣総理大臣が食品衛生基準審議会
199 第14条 左段1行目 厚生労働大臣 内閣総理大臣
199 第14条 右段20行目 厚生労働省令 内閣府
199 第17条 14行目 薬事・食品衛生審議会 厚生科学審議会
200 第18条 1〜2行目 厚生労働大臣は,公衆衛生の見地から,薬事・食品衛生審議会 内閣総理大臣は,公衆衛生の見地から,食品衛生基準審議会
200 第18条B 12〜13行目 厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会 内閣総理大臣が食品衛生基準審議会
200 第21条 1行目 厚生労働大臣及び内閣総理大臣 内閣総理大臣
202 第48条 1〜2行目 厚生労働大臣 内閣総理大臣
204 第68条 7行目 厚生労働大臣 厚生労働大臣及び内閣総理大臣
204 第72条 1〜2行目 第70条第1項本文に規定する場合には,厚生労働大臣は,あらかじめ,内閣総理大臣 厚生労働大臣は,第70条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは,
204 第72条A 1〜3行目 内閣総理大臣は,第19条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む.)に規定する表示についての基準を定めようとするときは, 内閣総理大臣は,第70条第2項各号に掲げる行為をしようとするときは,
204 第72条B 1〜8行目 B 厚生労働大臣は,第18条第1項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む.)又は第68条第1項若しくは第2項において準用する第13条第1項に規定する基準又は規格を定めたときその他必要があると認めるときは,内閣総理大臣に対し,第19条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む.)に規定する表示についての基準を定めることを求めることができる. B 厚生労働大臣は,必要があると認めるときは,内閣総理大臣に対し,第70条第2項各号に掲げる行為をすることを求めることができる.
204 第72条Bの後 C 内閣総理大臣は,必要があると認めるときは,厚生労働大臣に対し,第70条第1項各号に掲げる行為をすることを求めることができる.
204 第73条 2〜3行目 防止するため,必要な情報交換を行う 防止するため,第8条第2項及び第63条第5項の規定による報告の内容その他の必要な情報の交換を行う