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巻末資料1:歯科衛生士法に改正の反映がされていない箇所がございました.深くお詫び申し上げます. 下記の条文を追加・削除していただきますとともに,関連条文の修正をお願いいたします. 2016年3月22日更新
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頁 | 行 | 条文追加 | |
100 | 12 | 〔歯科医師その他の歯科医療関係者との緊密な連携〕 第13条の5 歯科衛生士は,その業務を行うに当たっては,歯科医師その他の歯科医療関係者と緊密な連携を図り,適正な歯科医療の確保に努めなければならない. |
頁 | 行 | 条文削除 | |
101 | 10 | 附則 2 第2条に規定する業務を行う男子については,この法律の規定を準用する. |
頁 | 行 | 正 | 誤 |
100 | 13 | 第13条の6 | 第13条の5 |
100 | 16 | 第13条の7 | 第13条の6 |
100 | 18 | 第13条の8 | 第13条の7 |
100 | 39 | 第19条 第13条の6の規定に | 第19条 第13条の5の規定に |
100 | 43 | 第20条 二 第13条の7の規定に | 第20条 二 第13条の6の規定に |