やさしさと健康の新世紀を開く 医歯薬出版株式会社

新歯科衛生士教本
衛生学・公衆衛生学

(第1版第21刷:2015年3月20日)
追加訂正表
 
 この度は,上記書籍をご購入下さいまして誠にありがとうございました.
 2015年度からの新規事業に関連し,以下の箇所に関して誤りがございますので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2015年5月19日更新
P156 4,7  口腔機能維持管理 口腔衛生管理
P156 3)介護予防サービス 1〜9  予防重視型のシステムへと介護保険制度の転換をはかる中で,介護予防サービスとして,2006年から予防給付と地域支援事業が開始された.・・・・・それらのいずれにおいても,口腔機能の向上は,口腔機能の向上は介護予防の取り組みの重要な課題とされている.これらの事業の対象者は,おおむね図10-3のように想定されている.  予防重視型のシステムへと介護保険制度の転換をはかる中で,介護予防サービスとして,2006年から予防給付と地域支援事業が開始され,図10-3のように,あらあゆる高齢者を対象とする取り組みが進められてきた.2015(平成27)年には,介護予防サービスの全面的な見直しにより,従来の予防給付と地域支援事業は,市町村の実情に応じて2017(平成29)年度までに,以下に記すような新しい事業に移行されることとなった.それらのいずれにおいても,口腔機能の向上は,介護予防の取り組みの重要な課題とされている.
P157-8 (2)地域支援事業 1〜10  地域支援事業は,高齢者が要支援・要介護状態に陥ることを防止するために市町村が行うものである.介護給付あるいは新予防給付の対象・・・・・・その他の,全ての65歳以上の者については,一般高齢者施策として,健康教育等を通じた介護予防に間する基本的知識の普及啓発をはかる.いずれの事業についても,一定期間の後に施策評価を行うこととされている.   地域支援事業は,高齢者が要支援・要介護状態に陥ることを防止するために市町村が行うもので,2015(平成27)年の全面的な見直しにより今後は,介護予防・日常生活支援総合事業,包括的支援事業ならびに任意事業として実施されることとなる.介護予防・日常生活支援総合事業(「新しい総合事業」)は,要支援者等に対して訪問介護や生活支援を行う訪問型サービス,通所による機能訓練,口腔ケア等の教室等を行う通所型サービス,栄養改善を目的とした配食や見守り等の生活支援サービスからなる介護予防・生活支援サービス事業と,その他の全ての65歳以上の者に対する,健康教育や体操教室等の介護予防普及啓発事業等を行う一般介護予防事業として実施される.いずれの事業についても,一定期間の後に施策評価を行うこととされている.
P158 (3)予防給付 1〜8  予防給付は,従来の要支援(要支援1)ならびに要介護1の一部(要支援2)の該当者を対象とし,いわば「要介護状態の改善・重症化防止」をはかる三次予防として実施される.これによって・・・・指定介護予防サービス事業者が介護予防サービスを提供する.  介護予防給付は,要支援1ならびに要支援2の該当者を対象とし,要支援状態から要介護への移行防止をはかる,介護予防における三次予防として実施される.通所リハビリテーション,認知症対応型通所介護等の通所系サービス,訪問リハビリテーション,訪問看護等の訪問系サービス,短期入所生活介護,短期入所療養介護等の短期入所サービスが実施されるが,2017年度までに通所介護,訪問介護は地域支援事業に移行される.予防給付における通所リハビリテーション等においては,運動器機能向上サービス,口腔機能向上サービス及び栄養改善サービスが提供され,一定期間を経過後に介護予防支援事業;者による効果の評価が行われる.