歯科衛生学シリーズ 歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み2 保健・医療・福祉の制度
(第1版第4刷:2026年1月20日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2026年10月22日更新
| 頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 109 | 1〜7行 | (2)地域保険(国民健康保険) 国民健康保険は,「国民健康保険法」に基づく医療保険で,2025(令和7)年4月時点の加入者数は約25,622 万人 (p.107 表4-3) である.職域保険に加入できない者,後期高齢者医療制度の非対象者及び生活保護の非対象者が対象であり,農林漁業,商工業などの自営業者,被用者保険の適用を受けない事業所の従業員,外国人登録法に基づく登録で在留期間が1 年以上の外国人等が対象となる.その病気やけが,出産または死亡について必要な給付を行う制度である. |
(2)地域保険(国民健康保険) 国民健康保険は,「国民健康保険法」に基づく医療保険で,2025(令和7)年4月時点の加入者数は約25,622 万人 (p.107 表4-3) である.職域保険に加入できない者,後期高齢者医療制度の非対象者及び生活保護の非対象者が対象であり,農林漁業,商工業などの自営業者,被用者保険の適用を受けない事業所の従業員,住民基本台帳に登録され在留期間が3か月を超える外国人等が対象となる.その病気やけが,出産または死亡について必要な給付を行う制度である(外国人については、現在では「住民基本台帳法」と「出入国管理及び難民認定法」が連動し、適用されている). |
| 116 | 21〜22行 | 医療保険加入者のうち,65歳以上の者を第1 号被保険者とし,40 歳以上65 歳未満を第2 号被保険者として区分している. | 65歳以上の者を第1 号被保険者とし,40 歳以上65 歳未満の医療保険加入者を第2 号被保険者として区分している. |
| 118〜119 | ↑7行〜 | 施設サービスとしては,特別養護老人ホーム,介護老人保健施設,介護療養型医療施設などのサービスがある.このうち,特別養護老人ホームについては,新規入所者を原則として要介護3 以上に限定(既入所者は除く,要介護1 および要介護2でも一定の場合には入所可能)することにより,重点化や効率化を図る取組が2015( 平成27) 年度から実施されている.なお,介護療養型医療施設については,2024( 令和6) 年 3月までを経過措置期間として廃止することとされている.その受け皿として,要介護者に対し,「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供する「介護医療院」(2018 (平成30) 年4 月から新設された施設類型で,介護保険法上の介護保険施設だが,医療法上は介護老人保健施設とともに医療提供施設として法的に位置づけられる)への転換を図ることとされている. | 施設サービスとしては,介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム),介護老人保健施設などがある.介護老人福祉施設については,新規入所者を原則として要介護3 以上に限定(既入所者は除く,要介護1 および要介護2でも一定の場合には入所可能)することにより,重点化や効率化を図る取組が2015( 平成27) 年度から実施されている.なお,介護療養型医療施設は,2024(令和6)年 3月に廃止され,その受け皿として,要介護者に対し,「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供する「介護医療院」(2018 (平成30) 年4 月から新設された.施設類型で,介護保険法上の介護保険施設だが,医療法上は介護老人保健施設とともに医療提供施設として法的に位置づけられる)への転換が図られた. |
| 136 | COFFEEBREAK 左段↑5行 | 保育所は厚生労働省が管轄する児童福祉施設で,児童福祉法を根拠に設置されています. | 保育所は以前は厚生労働省,2023年からはこども家庭庁が管轄する児童福祉施設で,児童福祉法を根拠に設置されています. |
| 同 | 同右下イラスト | 厚生労働省 | ことも家庭庁 |
