社団法人 全国柔道整復学校協会 編 関係法規 (第1版第9刷:2008年2月10日)
この度は,上記書籍をご購入下さいまして誠にありがとうございました. 2008年5月2日更新 |
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頁 | 行 | 項目 | 誤 | 正 |
78頁 | 6〜7 行目 |
第5章 第1節 医療計画 |
第30条の3 都道府県は,当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する計画(以下「医療計画」という.)を定めるものとする. | 第30条の4 都道府県は,基本方針に即して,かつ,地域の実情に応じて,当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という.)を定めるものとする. |
11〜12 行目 |
第5章 第4節 公的医療機関 |
第31条 この章において,「公的医療機関」とは,都道府県,市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう. | 第31条 「公的医療機関」(都道府県,市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう.以下この節において同じ.)は,第30条の12第1項の規定により都道府県が定めた施策の実施に協力しなければならない. |
関係法規
(第1版第7刷:2007年2月発行・第8刷:2007年3月発行)
この度は,上記書籍をご購入下さいまして誠にありがとうございました. 2007年6月11日更新 |
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