(第6版第1刷:2025年3月10日発行)
補足情報
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して,重要な内容であるため,下記のように一部文章の変更と説明を補足いたします.
2026年1月6日更新
| 頁 | 該当箇所 | 変更/補足 |
|---|---|---|
| 85 | 4〜8行目 |
臨床検査技師が行う採血については,診療の補助(医師または歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る)としての採血が認められているが,これは検査のための採血に限定されており,全血製剤や赤血球製剤などの血液製剤用,貯血式自己血輸血などの採血は認められていない(臨床検査技師等に関する法律第11条,第20条の2および成分採血に関連する業務については本書第3章を参照のこと). ※血液成分採血装置と臨床検査技師の業務範囲 令和3年(2021年)の法改正により,臨床検査技師等に関する法律施行規則第10条の2第3号において,「採血を行う際に静脈路を確保し,当該静脈路に血液成分採血装置を接続する行為,当該血液成分採血装置を操作する行為並びに当該血液成分採血装置の操作が終了した後に抜針及び止血を行う行為」が,臨床検査技師が行うことができる診療の補助として新たに追加された.これにより,造血幹細胞移植やCAR-T細胞療法などに用いる血液成分を採取する場合には,「検査のための採血」と同一の静脈路を用いた一連の作業工程のなかで,臨床検査技師が血液成分採血装置の接続・操作,抜針・止血を担うことが可能となっている. 貯血式自己血輸血のための採血行為については,日本自己血輸血・周術期輸血学会が策定する「貯血式自己血輸血実施指針」において採血者を医師・歯科医師あるいは医師の監督のもとで看護師が行うものと位置づけていることに加え,施行規則第10条の2に列挙された追加業務のなかにも貯血採血は含まれていない.このため,現行制度のもとでは,貯血式自己血輸血のための採血行為は依然として臨床検査技師の業務範囲外である点に留意が必要である. |
