やさしさと健康の新世紀を開く 医歯薬出版株式会社

(第3版第1刷:2022年3月10日発行/第3版第2刷:2022年9月10日発行)

補足情報

 この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
 以下の箇所に関して,重要な内容であるため,下記のように一部文章の変更と説明を補足いたします.

2026年1月6日更新

該当箇所 変更/補足
82 9〜13行目  臨床検査技師が行う採血については,診療の補助(医師または歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る)としての採血が認められているが,これは検査のための採血に限定されており,全血製剤や赤血球製剤などの血液製剤用,貯血式自己血輸血などの採血は認められていない(臨床検査技師等に関する法律第11条,第20条の2および成分採血に関連する業務については本書第3章を参照のこと).

※血液成分採血装置と臨床検査技師の業務範囲
 令和3年(2021年)の法改正により,臨床検査技師等に関する法律施行規則第10条の2第3号において,「採血を行う際に静脈路を確保し,当該静脈路に血液成分採血装置を接続する行為,当該血液成分採血装置を操作する行為並びに当該血液成分採血装置の操作が終了した後に抜針及び止血を行う行為」が,臨床検査技師が行うことができる診療の補助として新たに追加された.これにより,造血幹細胞移植やCAR-T細胞療法などに用いる血液成分を採取する場合には,「検査のための採血」と同一の静脈路を用いた一連の作業工程のなかで,臨床検査技師が血液成分採血装置の接続・操作,抜針・止血を担うことが可能となっている.
 貯血式自己血輸血のための採血行為については,日本自己血輸血・周術期輸血学会が策定する「貯血式自己血輸血実施指針」において採血者を医師・歯科医師あるいは医師の監督のもとで看護師が行うものと位置づけていることに加え,施行規則第10条の2に列挙された追加業務のなかにも貯血採血は含まれていない.このため,現行制度のもとでは,貯血式自己血輸血のための採血行為は依然として臨床検査技師の業務範囲外である点に留意が必要である.

(第3版第1刷:2022年3月10日発行,第3版第2刷:2022年9月10日発行)

正誤表

 この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
 以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.

2025年1月31日更新

箇所
54 5)作業日誌
の2〜3行目
ただし,血清分離のみを行う病院等は測定作業日誌の血清分離に関する事項を記載する必要はない. ただし,血清分離のみを行う病院等は測定作業日誌の血清分離に関する事項以外の事項を,血清分離を行わない病院等は測定作業日誌の血清分離に関する事項を記載する必要はない.
62 2)免許
の3行目
医師が相対的結果事由のいずれかに該当し,・・・ 医師が相対的欠格事由のいずれかに該当し,・・・
95 表7-1
五類感染症
L細菌性髄膜炎(N〜Pに該当するものを除く.以下同じ) L細菌性髄膜炎(N〜Pに該当するものを除く)

※「以下同じ」を削除
100 表7-5
B国内に常在しない感染症のうち・・・政令で定めるもの
・・・,チングニア熱,中東呼吸器症状群,・・・ ・・・,チングニア熱,中東呼吸器症群,・・・
114 上から3行目 傷害基礎年金 害基礎年金
114 下から5行目 傷害基礎年金 害基礎年金