(第1版第3刷:2018年1月10日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2018年6月6日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
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vii | 右段上から7行目 | 「第4章の2 衛生検査所」・・・・・40 「第5章 罰 則」・・・・・51 「附 則」・・・・・52 |
「第5章 衛生検査所」・・・・・40 「第6章 雑 則」・・・・・51 「第7章 罰 則」・・・・・52 「附 則」・・・・・53 |
12 | 上から6行目 | 18)平成26年6月25日改正.臨床検査技師等に関する法律及び医療法等の一部を改正する法律(法律第83号):〜 | 18)平成26年6月25日改正.地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律第14条による臨検法の改正(法律第83号):検査のための検体(血液を除く)を採取する行為で政令で定めるもの(検体採取)についても臨検の業とすることができると定めた. 19)医療法等の一部を改正する法律第3条による臨検法の改正(法律第57号,平成29年6月14日公布):検査技術の高度化等に対応するため臨検が業として行う検体検査を人体から排出され,又は採取された検体の検査として厚労省令で定めること,あわせて衛生検査所の登録基準に精度管理の方法等が厚労省令に定める基準に適合しなければならないことを定めた.なお,臨検法の改正は,医療法等の一部を改正する法律の公布日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される. ※編集部注:本書では,改正後の法律の内容について解説しています. |
14 | 下から2行目 | たとえばこの条文で定める微生物検査,血液検査のような学問的分類と,〜 | 「この条文で定める」を削除 |
99 | 左段上から5行目 | 改正経過省略・最終改正 平26.法83 | 改正経過省略・最終改正 平29.法57 |
102 | 左段6〜14行目 | 附則(平成26年法律第51号)(抄)〜当該各号に定める日から施行する.(以下略) | 通知 医政発0614第6号 (施行期日) この法律は,医療法等の一部を改正する法律(平成29年,法律第57号)の公布の日(平成29年6月14日)から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする. |