「臨床検査学講座」の刊行にあたって
1958(昭和33)年に衛生検査技師法が制定され,その教育の場からの強い要望に応えて刊行されたのが「衛生検査技術講座」でありました.その後,法改正およびカリキュラム改正などに伴い,「臨床検査講座」,さらに「新編臨床検査講座」,「改訂臨床検査講座」
と,その内容とかたちを変えながら,圧倒的な支持を得つつ,重版・改訂を重ねてまいりました.
2000(平成12)年4月より,新しいカリキュラムのもとで,新しい臨床検査技師教育が行われることとなり,その眼目である“大綱化”によって,各学校での弾力的な運用が要求され,またそれが可能となりました.「基礎分野」,「専門基礎分野」,「専門分野」という教育内容とその目標とするところは,従前とかなり異なってきております.
そこで弊社では,この機に「臨床検査学講座」を刊行することといたしました.その目的は,新カリキュラムへの対応です.臨床検査技師という医療職の重要性がますます高まるなかで,“技術“の修得とそれを応用する力の醸成,および“学”としての構築を目指して,より一層の内容の充実を図るべく,新しい執筆者にも加わっていただきました.そして,教育内容に沿ったかたちで有機的な講義が行えるよう,各巻のバランスにも留意しました.
本講座によって教育された臨床検査技師が社会に大きく受け容れられ,発展されることを願ってやみません.
多くの方がたからのご意見,ご叱正を賜れば幸甚です.
2000年春
第3版の序
平成17(2005)年に開催された第126通常国会において,「臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律」が「臨床検査技師等に関する法律」に改題され,平成18年度の早期に施行される予定だとされている.
この法律の当初法は昭和33(1958)年に制定された「衛生検査技師法」を嚆矢としたが,当時この法律で定めたカリキュラムには関係法規の授業が義務づけられていないこともあって,これに類する文献は世に出なかった.したがって,衛生検査技師は世に送り出されていながら,当のご本人が“衛生検査技師とは何ぞや”を知らず,各方面から教育の片手落ちが指摘されていたのである.そこで日本衛生検査技師会は,時の同法主管課である厚生省公衆衛生局企画課長のご助力をいただきながら同会法規部が中心となって『衛生検査技師法注解』をまとめあげ,卒後研修用に供した.ところが,法的履修義務がないことから利用度は低く,衛生検査技師会と,都道府県技師会執行部の行う会員教育用に供された程度で,いわゆる教科書的な役割を果たすには至らなかった.
この頃,戦後立法はおおむね10年ごとに見直されるとの俗語があり,それを裏づけるかのように,この法律は国会や厚生省および検査技師会のご尽力によって,昭和45(1970)年「臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律」に改められ,同46年1月から施行されている.このときはじめて関係法規が必須科目に位置づけられ,現に衛生検査技師の有資格者は新規業務等の分として52時間の特別講習を受けることを臨床検査技師特例国家試験受験資格条件として義務づけられた.
これに合わせて指定講習会用テキストを技師会が出版することとなり,そのなかに,新たに主管課となった厚生省医事課長執筆に係る「関係法規」が正規な教材として登場したのである.以来,この関係法規は他の講座と合本となり,昭和51年分まで続刊されたが,執筆者が厚生省外へ出向等の事情もあって,その後を筆者が継ぐこととなった.
この教科書も昭和61年版までは“医学概論”と合本であったが,以来数次にわたって改訂され,かつ姿を変えつつ,同62年版からは単行本となって今日に至っている.
今回の法改正は衛生検査制度の廃止や,生理学的検査の政令規定から省令規定への移管など大改正となったため本書も全面的に見直す必要に迫られた.これまでは部分改正が多く,当該箇所の手直し,添削にとどまっていたため一部重複説明となったり,解説の前後連結不十分さもあったが,こうした部分はほとんど改めたつもりである.
また,本講座をご利用いただいている先生方から「法令専門用語が多く,学生には難解の部分もある」とのご指摘を受けたこともあったので諸例を挙げて説明するなど,平易な用語に改めるべく努力した.
さらに衛生検査所の部分は臨床検査技師として知っていなければならないと思われる部分のみに圧縮,手直しをし,その余った分には国家試験の出題有無に関係なく,医療関係者として重要と思われる課題を強調し,書き改めた.なお,臨技法の付属政・省令改正はまだ行われていないのでこの分は次年度となる予定であることをご了承いただきたい.
以上のことから,本書が将来ともに役立っていただけるよう意を注ぎ,ここに改訂第3版を世に出すこととなった.本書をご利用いただける多くの先生方の忌憚のないご批判を賜わることができれば幸いである.
2006年初春
著者
第2版の序および本書の見方
本書は去る2000年に行われた臨床検査技師養成のためのカリキュラムの大綱化および弾力化をはじめ,国民の高齢化と医学・医療技術の高度化等に伴って関係法令の改正が行われたのを機会に2001年3月にその改定版を世に出した.
ところが,その後規制緩和や地方分権が急速に進み省庁再編成に伴う名称等の改正もあって「臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律」等医療関係法令全般にわたっての一部改正が行われ,ここでまた本書の大改定を行わざるを得なくなった.
本講座2001年版は,平成14年4月から施行された臨床検査技師学校養成所指定規則の改正に伴って定められた教育内容の「保健医療福祉」の精神に則り,広く福祉関係法を収載し,世に出した.その後平成15年度用の国家試験の出題基準が示され,一部の福祉関係は他の分野で講ずることとなり,「関係法規」には新たに数本の法令を収載する必要が生じた.そこで今回は,前記基準に合致させるべく,記述内容の見直しを行って一部の福祉関係法を割愛整理し,遅れることなく諸先生方のお手許にお届けすることができた.したがって本講座は前記基準を完全に実施したものとなっている.
なお,多くの身分法には「医師等との連携」が規定されており,チーム医療の法制となっているので,指定の有無にかかわらず,医療施設に必要な医療関係職種法はすべて収載した.参考に活用していただければ幸いである.
●本書の見方●
1 法律用語は古い法律と新しい法律では異なっている例があり,一部改正では該当条文中の用語だけを改めるので新旧用語が混用している例もある.
医師籍→技師名簿 臨検検査→立入検査 各号の1つに→各号のいずれかに 等
2 旧省名の使用について:厚生省当時公布等された省令や告示・通達はそのままの名称で残っているものがある.
3 解説中,免許・試験の方法は医師法等に準じているので,各法での詳説は省略した.
2003年早春
著者
第1版の序
平成12(2000)年,時代の要請に応えて臨床検査技師養成施設の養成課程等が全面的に見直され,施行された.その1つはカリキュラムの大綱化であって,改正前の同規則のように教育内容を時間数で固定したものではなく,大分類した大綱を一定の単位のなかで各養成施設が自主的に運用し,施設ごとの特色を発揮しうるよう弾力化を図ったところに目的があった.そのことによって医療関係者が相互に提携理解しあい,協力体制を整えるところにも目的があったのであろうと思われる.
一方,国民医療費は止まるところを知らないほど増加し続けており,社会保障制度そのものも根本的な見直しをせまられている.
こうしたなかにあっても医学・医療の発達は目覚ましく,かつては予想だにできなかったIT関連の導入や遺伝子技術の発達等から臓器移植等に至るまで数えるに暇がない.
近代化した医療は組織医療だといわれだしてすでに久しい.古い時代には各職場,各職種が医療施設のなかでお互いに半独立制を維持し,あたかも「隣の係はよその家」的な存在で医療の供給が行われてきた.しかし,今やそれでは高度の医療を国民に提供することは不可能である.そのために臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律のなかにはまだ規定されていないが,新規立法の医療関係者法等には連携規定が置かれるようになった.
またわが国の医療は社会福祉,所得保障制度等とあいまって社会保障制度の基本となっている.この制度は第二次世界大戦の荒廃のなかで新たに制定された憲法第25条によって国民の権利として位置づけられ,国の義務が明文化され,新たに出発し今日に至っている.前に述べたように,今こそ改めて全医療関係者がこの制度に深い関心を寄せなければならないところへきているように思われる.こうした流れを受けてこの講座も新しいカリキュラムに従って,全般の見直しを行い,広く社会保障各法の解説も取り入れることとした.
平成13(2001)年1月には60余年続いた厚生省が廃止され,新たに厚生労働省が設置され,それに伴って所管事項も大幅に増加した.すなわち医療・公衆衛生・年金・福祉は言うに及ばず,雇用まで広くかつ大きく抱えたのである.
カリキュラムの大綱化のなかでは,このように多岐にわたる知識の普及をも求めている.
省庁の再編と業務内容の見直し,所管事項の改正など,今回のような大幅な見直しはこれまで国民の誰もが経験したことはなく,戸惑っているとの声も耳にする.筆者もまたその1人であり,今回の本書改編には全力を尽したつもりであるが,未経験のことを経験しているために,なお不完全なところのあることを憂いている.その点は可能な限り速やかに改めていく予定であるが,本書をご活用いただく関係者の方がたからもぜひ,従来にも増してのご指導,ご鞭撻をお願いして止まない次第である.
2001年春
著者
1958(昭和33)年に衛生検査技師法が制定され,その教育の場からの強い要望に応えて刊行されたのが「衛生検査技術講座」でありました.その後,法改正およびカリキュラム改正などに伴い,「臨床検査講座」,さらに「新編臨床検査講座」,「改訂臨床検査講座」
と,その内容とかたちを変えながら,圧倒的な支持を得つつ,重版・改訂を重ねてまいりました.
2000(平成12)年4月より,新しいカリキュラムのもとで,新しい臨床検査技師教育が行われることとなり,その眼目である“大綱化”によって,各学校での弾力的な運用が要求され,またそれが可能となりました.「基礎分野」,「専門基礎分野」,「専門分野」という教育内容とその目標とするところは,従前とかなり異なってきております.
そこで弊社では,この機に「臨床検査学講座」を刊行することといたしました.その目的は,新カリキュラムへの対応です.臨床検査技師という医療職の重要性がますます高まるなかで,“技術“の修得とそれを応用する力の醸成,および“学”としての構築を目指して,より一層の内容の充実を図るべく,新しい執筆者にも加わっていただきました.そして,教育内容に沿ったかたちで有機的な講義が行えるよう,各巻のバランスにも留意しました.
本講座によって教育された臨床検査技師が社会に大きく受け容れられ,発展されることを願ってやみません.
多くの方がたからのご意見,ご叱正を賜れば幸甚です.
2000年春
第3版の序
平成17(2005)年に開催された第126通常国会において,「臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律」が「臨床検査技師等に関する法律」に改題され,平成18年度の早期に施行される予定だとされている.
この法律の当初法は昭和33(1958)年に制定された「衛生検査技師法」を嚆矢としたが,当時この法律で定めたカリキュラムには関係法規の授業が義務づけられていないこともあって,これに類する文献は世に出なかった.したがって,衛生検査技師は世に送り出されていながら,当のご本人が“衛生検査技師とは何ぞや”を知らず,各方面から教育の片手落ちが指摘されていたのである.そこで日本衛生検査技師会は,時の同法主管課である厚生省公衆衛生局企画課長のご助力をいただきながら同会法規部が中心となって『衛生検査技師法注解』をまとめあげ,卒後研修用に供した.ところが,法的履修義務がないことから利用度は低く,衛生検査技師会と,都道府県技師会執行部の行う会員教育用に供された程度で,いわゆる教科書的な役割を果たすには至らなかった.
この頃,戦後立法はおおむね10年ごとに見直されるとの俗語があり,それを裏づけるかのように,この法律は国会や厚生省および検査技師会のご尽力によって,昭和45(1970)年「臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律」に改められ,同46年1月から施行されている.このときはじめて関係法規が必須科目に位置づけられ,現に衛生検査技師の有資格者は新規業務等の分として52時間の特別講習を受けることを臨床検査技師特例国家試験受験資格条件として義務づけられた.
これに合わせて指定講習会用テキストを技師会が出版することとなり,そのなかに,新たに主管課となった厚生省医事課長執筆に係る「関係法規」が正規な教材として登場したのである.以来,この関係法規は他の講座と合本となり,昭和51年分まで続刊されたが,執筆者が厚生省外へ出向等の事情もあって,その後を筆者が継ぐこととなった.
この教科書も昭和61年版までは“医学概論”と合本であったが,以来数次にわたって改訂され,かつ姿を変えつつ,同62年版からは単行本となって今日に至っている.
今回の法改正は衛生検査制度の廃止や,生理学的検査の政令規定から省令規定への移管など大改正となったため本書も全面的に見直す必要に迫られた.これまでは部分改正が多く,当該箇所の手直し,添削にとどまっていたため一部重複説明となったり,解説の前後連結不十分さもあったが,こうした部分はほとんど改めたつもりである.
また,本講座をご利用いただいている先生方から「法令専門用語が多く,学生には難解の部分もある」とのご指摘を受けたこともあったので諸例を挙げて説明するなど,平易な用語に改めるべく努力した.
さらに衛生検査所の部分は臨床検査技師として知っていなければならないと思われる部分のみに圧縮,手直しをし,その余った分には国家試験の出題有無に関係なく,医療関係者として重要と思われる課題を強調し,書き改めた.なお,臨技法の付属政・省令改正はまだ行われていないのでこの分は次年度となる予定であることをご了承いただきたい.
以上のことから,本書が将来ともに役立っていただけるよう意を注ぎ,ここに改訂第3版を世に出すこととなった.本書をご利用いただける多くの先生方の忌憚のないご批判を賜わることができれば幸いである.
2006年初春
著者
第2版の序および本書の見方
本書は去る2000年に行われた臨床検査技師養成のためのカリキュラムの大綱化および弾力化をはじめ,国民の高齢化と医学・医療技術の高度化等に伴って関係法令の改正が行われたのを機会に2001年3月にその改定版を世に出した.
ところが,その後規制緩和や地方分権が急速に進み省庁再編成に伴う名称等の改正もあって「臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律」等医療関係法令全般にわたっての一部改正が行われ,ここでまた本書の大改定を行わざるを得なくなった.
本講座2001年版は,平成14年4月から施行された臨床検査技師学校養成所指定規則の改正に伴って定められた教育内容の「保健医療福祉」の精神に則り,広く福祉関係法を収載し,世に出した.その後平成15年度用の国家試験の出題基準が示され,一部の福祉関係は他の分野で講ずることとなり,「関係法規」には新たに数本の法令を収載する必要が生じた.そこで今回は,前記基準に合致させるべく,記述内容の見直しを行って一部の福祉関係法を割愛整理し,遅れることなく諸先生方のお手許にお届けすることができた.したがって本講座は前記基準を完全に実施したものとなっている.
なお,多くの身分法には「医師等との連携」が規定されており,チーム医療の法制となっているので,指定の有無にかかわらず,医療施設に必要な医療関係職種法はすべて収載した.参考に活用していただければ幸いである.
●本書の見方●
1 法律用語は古い法律と新しい法律では異なっている例があり,一部改正では該当条文中の用語だけを改めるので新旧用語が混用している例もある.
医師籍→技師名簿 臨検検査→立入検査 各号の1つに→各号のいずれかに 等
2 旧省名の使用について:厚生省当時公布等された省令や告示・通達はそのままの名称で残っているものがある.
3 解説中,免許・試験の方法は医師法等に準じているので,各法での詳説は省略した.
2003年早春
著者
第1版の序
平成12(2000)年,時代の要請に応えて臨床検査技師養成施設の養成課程等が全面的に見直され,施行された.その1つはカリキュラムの大綱化であって,改正前の同規則のように教育内容を時間数で固定したものではなく,大分類した大綱を一定の単位のなかで各養成施設が自主的に運用し,施設ごとの特色を発揮しうるよう弾力化を図ったところに目的があった.そのことによって医療関係者が相互に提携理解しあい,協力体制を整えるところにも目的があったのであろうと思われる.
一方,国民医療費は止まるところを知らないほど増加し続けており,社会保障制度そのものも根本的な見直しをせまられている.
こうしたなかにあっても医学・医療の発達は目覚ましく,かつては予想だにできなかったIT関連の導入や遺伝子技術の発達等から臓器移植等に至るまで数えるに暇がない.
近代化した医療は組織医療だといわれだしてすでに久しい.古い時代には各職場,各職種が医療施設のなかでお互いに半独立制を維持し,あたかも「隣の係はよその家」的な存在で医療の供給が行われてきた.しかし,今やそれでは高度の医療を国民に提供することは不可能である.そのために臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律のなかにはまだ規定されていないが,新規立法の医療関係者法等には連携規定が置かれるようになった.
またわが国の医療は社会福祉,所得保障制度等とあいまって社会保障制度の基本となっている.この制度は第二次世界大戦の荒廃のなかで新たに制定された憲法第25条によって国民の権利として位置づけられ,国の義務が明文化され,新たに出発し今日に至っている.前に述べたように,今こそ改めて全医療関係者がこの制度に深い関心を寄せなければならないところへきているように思われる.こうした流れを受けてこの講座も新しいカリキュラムに従って,全般の見直しを行い,広く社会保障各法の解説も取り入れることとした.
平成13(2001)年1月には60余年続いた厚生省が廃止され,新たに厚生労働省が設置され,それに伴って所管事項も大幅に増加した.すなわち医療・公衆衛生・年金・福祉は言うに及ばず,雇用まで広くかつ大きく抱えたのである.
カリキュラムの大綱化のなかでは,このように多岐にわたる知識の普及をも求めている.
省庁の再編と業務内容の見直し,所管事項の改正など,今回のような大幅な見直しはこれまで国民の誰もが経験したことはなく,戸惑っているとの声も耳にする.筆者もまたその1人であり,今回の本書改編には全力を尽したつもりであるが,未経験のことを経験しているために,なお不完全なところのあることを憂いている.その点は可能な限り速やかに改めていく予定であるが,本書をご活用いただく関係者の方がたからもぜひ,従来にも増してのご指導,ご鞭撻をお願いして止まない次第である.
2001年春
著者
第3版の序
第2版の序および本書の見方
第1版の序
第I章 法の概念
1-法とは何か
2-憲法
3-法令の種類
4-法律案の提出と成立
5-職業選択の自由と業務独占
第II章 医事法規概説
1-保健医療関係法規等の制定から今日まで
2-医事関係法令等の行政機関
3-厚生労働省の医政関係部局における担当業務
4-保健医療等の関係法規とは
第III章 臨床検査技師等に関する法律
I.衛生検査技師法の制定から今日まで
1-立法機関の動き
2-衛生検査技師法素案多数出没
3-関係方面の反対依然強く議員立法に変更
4-衛生検査技師法の改正運動
5-臨床検査技師等に関する法律関係主要改正経過
II.臨床検査技師等に関する法律の逐条解説
「第1章 総則」
「第2章 免許」
「第3章 試験」
「第4章 業務等」
「第4章の2 衛生検査所」
「第5章 罰則」
「附則」
III.衛生検査所で検体検査用放射性同位元素を備える場合の規制
1-衛生検査所に体外RIを備える場合の届出の方法
2-体外RIを備える衛生検査所の被曝防護
3-体外RIの事故対策等
第IV章 医療・保健・福祉概説
I.保健医療施設関係法規
1-医療法
2-地域保健法
II.保健医療関係者法規
1-医師法,歯科医師法
2-保健師助産師看護師法
3-歯科衛生士法
4-歯科技工士法
5-診療放射線技師法
6-理学療法士及び作業療法士法
7-視能訓練士法
8-あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律
9-臨床工学技士法
10-義肢装具士法
11-救急救命士法
12-言語聴覚士法
III.薬事・環境衛生関係法規
1-薬事法
2-薬剤師法
3-安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
4-毒物及び劇物取締法
5-麻薬及び向精神薬取締法
6-環境基本法
7-公害健康被害の補償等に関する法律
8-廃棄物の処理及び清掃に関する法律
IV.食品・予防・保健の各関係法規
1-食品衛生法
2-感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)
3-検疫法
4-予防接種法
5-結核予防法
6-学校保健法
V.死体解剖関係法規
1-死体解剖保存法
VI.健康増進等関係法規
1-健康増進法
2-臓器の移植に関する法律
VII.福祉関係法規
1-生活保護法
2-児童福祉法
3-身体障害者福祉法
4-知的障害者福祉法
5-老人福祉法
6-母子及び寡婦福祉法
7-障害者基本法
8-精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
9-老人保健法
10-母子保健法
VIII.労働関係法規
1-労働基準法
2-男女雇用機会均等法
3-労働安全衛生法
4-労働者派遣法
IX.医療・労働保険関係法規
1-各種の健康保険法
2-介護保険法
3-労働者災害保償保険法
第V章 臨床検査と医療過誤
1-衛生検査技師法制定時代前後における“検査過誤”の実態
2-医療事故,医療過誤,医事紛争
3-臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律制定後の傾向
4-責任はどんな形で追及されるか
5-民事訴訟における不法行為と債務不履行
6-医療過誤認定の条件
7-臨床検査過誤の予防対策
8-検査過誤の実態調査
付録 主要法令,通知
臨床検査技師等に関する法律
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行令
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行規則
臨床検査技師学校養成所指定規則
地域保健法施行令
衛生検査技師法の施行について
衛生検査技師法の一部を改正する法律等の施行について
衛生検査技師法の一部を改正する法律等の施行について
衛生検査技師法の一部を改正する法律等の施行について
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
臨床検査技師学校養成所指定規則の一部を改正する省令の施行について
臨床検査技師養成所の指導要領について
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行規則及び医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について
臨床検査センターの医療法上の解釈について
細菌検査及血液採取取締ニ関スル件
診療所開設許可に関する疑義について
血圧,握力,肺活量の測定を業とする者の取り締りについて
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律及び同法令,省令等に関する疑義照会について
臨床検査技師の業務について
医行為の限界について
臨床検査(生理学的検査)業務委託について
病理診断は医行為か
障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行について
免許を与えないこととする場合の意見聴取手続について
索引
第2版の序および本書の見方
第1版の序
第I章 法の概念
1-法とは何か
2-憲法
3-法令の種類
4-法律案の提出と成立
5-職業選択の自由と業務独占
第II章 医事法規概説
1-保健医療関係法規等の制定から今日まで
2-医事関係法令等の行政機関
3-厚生労働省の医政関係部局における担当業務
4-保健医療等の関係法規とは
第III章 臨床検査技師等に関する法律
I.衛生検査技師法の制定から今日まで
1-立法機関の動き
2-衛生検査技師法素案多数出没
3-関係方面の反対依然強く議員立法に変更
4-衛生検査技師法の改正運動
5-臨床検査技師等に関する法律関係主要改正経過
II.臨床検査技師等に関する法律の逐条解説
「第1章 総則」
「第2章 免許」
「第3章 試験」
「第4章 業務等」
「第4章の2 衛生検査所」
「第5章 罰則」
「附則」
III.衛生検査所で検体検査用放射性同位元素を備える場合の規制
1-衛生検査所に体外RIを備える場合の届出の方法
2-体外RIを備える衛生検査所の被曝防護
3-体外RIの事故対策等
第IV章 医療・保健・福祉概説
I.保健医療施設関係法規
1-医療法
2-地域保健法
II.保健医療関係者法規
1-医師法,歯科医師法
2-保健師助産師看護師法
3-歯科衛生士法
4-歯科技工士法
5-診療放射線技師法
6-理学療法士及び作業療法士法
7-視能訓練士法
8-あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律
9-臨床工学技士法
10-義肢装具士法
11-救急救命士法
12-言語聴覚士法
III.薬事・環境衛生関係法規
1-薬事法
2-薬剤師法
3-安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
4-毒物及び劇物取締法
5-麻薬及び向精神薬取締法
6-環境基本法
7-公害健康被害の補償等に関する法律
8-廃棄物の処理及び清掃に関する法律
IV.食品・予防・保健の各関係法規
1-食品衛生法
2-感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)
3-検疫法
4-予防接種法
5-結核予防法
6-学校保健法
V.死体解剖関係法規
1-死体解剖保存法
VI.健康増進等関係法規
1-健康増進法
2-臓器の移植に関する法律
VII.福祉関係法規
1-生活保護法
2-児童福祉法
3-身体障害者福祉法
4-知的障害者福祉法
5-老人福祉法
6-母子及び寡婦福祉法
7-障害者基本法
8-精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
9-老人保健法
10-母子保健法
VIII.労働関係法規
1-労働基準法
2-男女雇用機会均等法
3-労働安全衛生法
4-労働者派遣法
IX.医療・労働保険関係法規
1-各種の健康保険法
2-介護保険法
3-労働者災害保償保険法
第V章 臨床検査と医療過誤
1-衛生検査技師法制定時代前後における“検査過誤”の実態
2-医療事故,医療過誤,医事紛争
3-臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律制定後の傾向
4-責任はどんな形で追及されるか
5-民事訴訟における不法行為と債務不履行
6-医療過誤認定の条件
7-臨床検査過誤の予防対策
8-検査過誤の実態調査
付録 主要法令,通知
臨床検査技師等に関する法律
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行令
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行規則
臨床検査技師学校養成所指定規則
地域保健法施行令
衛生検査技師法の施行について
衛生検査技師法の一部を改正する法律等の施行について
衛生検査技師法の一部を改正する法律等の施行について
衛生検査技師法の一部を改正する法律等の施行について
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
臨床検査技師学校養成所指定規則の一部を改正する省令の施行について
臨床検査技師養成所の指導要領について
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行規則及び医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について
臨床検査センターの医療法上の解釈について
細菌検査及血液採取取締ニ関スル件
診療所開設許可に関する疑義について
血圧,握力,肺活量の測定を業とする者の取り締りについて
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律及び同法令,省令等に関する疑義照会について
臨床検査技師の業務について
医行為の限界について
臨床検査(生理学的検査)業務委託について
病理診断は医行為か
障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行について
免許を与えないこととする場合の意見聴取手続について
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