| ■平成22年度診療報酬改定について |
【改定の概要】 ●診療報酬本体は+1.55%,薬価等は−1.36%,全体としては+0.19%のプラス改定となった.基本方針としては「重点課題への対応」「4つの改定の視点」「後期高齢者医療の診療報酬体系の廃止」があげられている.
1.重点課題
@救急,産科,小児,外科等の医療の再建 A病院勤務医の負担の軽減
2.4つの視点
@充実が求められる領域を適切に評価していく視点(がん医療,認知症医療,感染症対策,肝炎対策,精神科入院医療,歯科医療) A患者から見て分かりやすく納得でき,安心・安全で,生活の質にも配慮した医療を実現する視点(医療の透明化等,医療安全対策の推進,生活の質に配慮した医療の実現,重症化予防) B医療と介護の機能分化と連携の推進等を通じて,質が高く効率的な医療を実現する視点(急性期入院医療,回復期リハビリテーション,在宅医療,訪問看護) C効率化の余地があると思われる領域を適正化する視点(後発医薬品の使用促進,検体検査実施料の適正化 等)
※改定についての資料,通知などは,厚生労働省のホームページより全文ダウンロードができる.
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/index.html |
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| ■看護関連のおもな改定 |
| 入院医療の充実 |
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| ●一般病棟入院基本料等の評価として,「一般病棟入院基本料における入院早期の基本料の引き上げ」「7対1および10対1特別入院基本料の新設」「凖7対1入院基本料の廃止」「一般病棟入院基本料の15対1入院基本料の評価の適正化」「後期高齢者特定入院基本料の名称変更と対象年齢の要件廃止」などが行われた |
| ●医療療養病棟の評価に係わる見直しとして,「療養病棟入院基本料の見直し」「療養病床における後方病床機能の評価」「療養病棟等への転換後の経過措置の延長」などが行われた |
| ●急性期の医療機関における入院患者の看護必要度の評価として「一般病棟看護必要度評価加算」が新設された. |
| ●医療安全対策の推進として,医療安全対策加算(引き上げ),医薬品安全性情報等管理体制加算(新設),医療機器安全管理料(引き上げ)が充実した |
| 医療関係職種の役割分担 |
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| 急性期の入院医療を担う7対1および10対1入院基本料について,看護補助者の配置の評価「急性期看護補助体制加算」を新設,栄養サポートチーム加算,呼吸ケアチーム加算などが新設された. |
| 退院調整 |
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| ●地域における医療機関の連携に対する評価として,従来の「退院調整加算」の名称を変更し,手厚い体制で退院調整を行う場合の評価を新設,急性期医療を担う病棟における退院調整加算を新設,地域連携診療計画に退院後の診療計画のための連携と情報提供が行われた場合の評価を新設,入院中から医師または看護師等がケアマネジャーと共同で退院後の介護サービスのための指導や情報共有を行った場合の評価が新設された. |
| 在宅医療の推進 |
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| 1.患者のニーズに応じた訪問看護の推進 |
| @末期の悪性腫瘍等の利用者に対し,同月に訪問看護療養費を算定できる訪問看護ステーション数を3カ所までに拡大 |
| A特別訪問看護指示期間中,同月に訪問看護療養費を算定できる訪問看護ステーションを2カ所までに拡大 |
B厚生労働省が定める疾病等(以下の疾患を追加) ライソゾーム病,副腎白質ジストロフィー,脊髄性筋萎縮症,球脊髄性筋萎縮症,慢性炎症制脱髄性多発神経炎 |
| C安全管理体制の整備を要件として,訪問看護管理療養費の評価を引き上げ |
| 月の初日の場合:7,300円 |
| 月の2日目以降の訪問の場合:2,950円 |
| 2.乳幼児等への訪問看護の推進 |
・訪問看護療養費 乳幼児加算(3歳未満)500円(1日につき)/幼児加算(3歳以上6歳未満)500円(1日につき)
・在宅患者訪問看護・指導料 乳幼児加算(3歳未満)50点(1日につき)/幼児加算(3歳以上6歳未満)50点(1日につき) |
| 3.訪問看護におけるターミナルケアに係わる評価の見直し |
| 在宅等での死亡に限らず,ターミナルケアを行った後,24時間以内に在宅以外で死亡した場合も算定できる |
| 4.患者の状態に応じた訪問看護の充実 |
| @重症者管理加算および在宅移行管理加算の対象に,重度の褥瘡(真皮を越える褥瘡の状態)を追加 |
| A訪問看護療養費または在宅患者訪問看護・指導料,同一建物居住者訪問看護・指導料に,複数名での訪問看護を行う場合の評価を新設 |
・複数名訪問看護加算 看護師等 4,300円(週1回)
准看護師 3,800円(週1回) |
・複数名訪問看護加算 保健師・助産師または看護師 430点(週1回)
准看護師 380点(週1回) |
| 5.居住系施設等訪問診療料の見直しおよび分かりやすい点数設定 |
| 居住系施設等訪問診療料,居住系施設入居者等訪問看護・指導料,訪問看護基本療養費(V)について,見直し |
@在宅患者訪問診療料 1 2以外の場合 → 830点
2 同一建物に居住する複数の患者に対して訪問診療を行った場合 →200点 |
| A訪問看護基本療養費V |
| 同一建物に居住する複数の利用者に対して同一日に訪問看護を行った場合 |
保健師,助産師,看護師,理学療法士,作業療法士または言語聴覚士の場合 週3日まで4,300円/ 週4日目以降5,300円 |
准看護師の場合 週3日まで3,800円/ 週4日目以降4,800円 |
| B同一建物居住者訪問看護・指導料 |
保健師,助産師,看護師,理学療法士,作業療法士または言語聴覚士の場合 週3日まで430点/ 週4日目以降530点 |
准看護師の場合 週3日まで380点/ 週4日目以降480点 |