発刊の序
わが国においては,少子高齢化が進むなかで医療サービスに対する国民のニーズが一層高まってきており,歯科医療関係者にも,国民の需要に応えるべく良質な補綴物を効率的に提供していくことが求められている.
現在,歯科技工士養成施設での教育は,「歯科技工士学校養成所指定規則第3条」により修業年限2年以上,総時間数2,200時間以上と定められており,実際は平均2,500時間程度の教育が実施されている.そのなかで,今後,医療関係職種との連携を可能とし,専門領域での技術習得が十分になされた資質の高い歯科技工士を適正に養成していくためには,教養課程の充実と専門教育の強化,さらには最新の材料・機器の革新に伴う新しい技工技術の習得が望まれる.そこで,これまで先人諸氏のご尽力によって歯科技工士教育のバイブル的存在となり,資格試験における出題基準の根幹を担ってきた「歯科技工士教本」を基盤としながら,さらに抜本的改変を行うことにより「新歯科技工士教本」を編纂,発刊することとなった.「新歯科技工士教本」の発行趣旨は下記のとおりである.
[新歯科技工士教本発行の趣旨]
1.平成13年9月に出された「歯科技工士の養成の在り方等に関する検討会意見書」に基づき,ほかの医療関係職種との歩調を合わせるべく,教育の大綱化・単位制が提言された.
2.現在の歯科技工士教本は発行から10年ほど経過し,新規項目の充実や不要項目の削除など教育内容の大幅な整理が必要である.
3.現在の教本における分冊化(歯科理工学,有床義歯技工学)を避け,各教科目においては1冊に整理する.
4.グローバル化や将来的な臨床実習に対応すべく新規教本(歯科英語,歯科技工実習)を発行し,また,専門教育に即した教本科目名の変更(歯科技工美術概論)をはかる.
5.各科目間における重複内容の調整や教授内容の見直しをはかる.
6.学生が理解しやすく,体系的に専門教育の教授をすることが可能な教本とする.
「新歯科技工士教本」は,歯科技工士養成にあたっての必須教授内容を集約したものであり,学生にとっては歯科技工業をなすうえでの最低限の知識をまとめたものである.修業期間中はもちろんのこと,卒業後も基礎を振り返るための伴侶として活用いただければ幸甚である.
今回の「新歯科技工士教本」は,全国の大学歯学部,歯科大学の教授陣ならびに全国歯科技工士教育協議会加盟の歯科技工士養成施設の専任教員をはじめとして,多くの先生方の深いご理解とあたたかいご支援の賜物によって生まれたものである.教授の実践にあたっては,なかには内容の不十分なところもあろうかと思うが,教授される皆様方の熱意によって今後さらに増版を重ね,なお一層充実した教本になることを期待する.
2006年1月
全国歯科技工士教育協議会
会長 末瀬一彦
序
「関係法規」は歯科技工士学校・養成所で学ぶ者にとって,少々違和感を覚える科目ではないかと思われる.医学・歯科医学領域の養成機関においても,同様の印象をもつ学生が多いようである.これらのいわゆる医学領域は,ほかの領域と比べると学習目標が明確である.医学の修得,歯科技工の修得といった専門職としての知識・技能を身につけるために教育機関が設けられており,そこで学ぶ学生も将来の自分のなるべき像を具体的に描くことができる.学習すべき教科も当然医学領域に特化している.そのなかで,医事法制を中心とした法規と社会の仕組みを学ぶ教科は確かに異質である.
「歯科技工士として関係する法律は,少しは知っておいて損はない」とか「歯科技工士たる者,歯科技工に関わる法律は知っておくべきである」という納得の仕方もある.しかし,歯科技工士に求められる関係法規についての知識と態度の修得は,もう少し別の必要性に基づいているのである.そのことは,この関係法規を学習し,その学習目的を達することで理解できるものである.
歯科技工士の免許は,歯科技工士の生涯を補償し,生活を確保するためにあるものではない.「資格免許のある人はいいですね」という声を耳にする.これは国家資格の反面を確かについてはいる発言ではあるが,大きな誤解でもある.厚生労働大臣の与える免許は,国民に対し「この免許を与えた者には安心してみなさんの健康についての問題を委ねていいですよ」ということを示すものなのである.
国の与えた免許をもつ者は,国の種々の定めを守る者,つまり遵法精神に富んだ者でなければならない.歯科技工士においても同様である.この国の仕組みと,それを具体化した法律を学習し修得し,それを守る歯科技工士を国民と国は求めているのである.歯科技工士試験でその修得程度を問うことになる.
本書は,歯科技工士法を中心にした本であり,歯科技工士法に関する事項に最も多くの頁を割いてある.さらに歯科技工士法のわが国における位置づけを理解するために,衛生行政の概要が記載されている.また,歯科技工士を取り巻き,歯科技工士に密接な法律も列挙してある.
本書は1章を石井拓男が,2章を岡田眞人が,3章を平田創一郎が担当した.
執筆者一同,歯科技工士を目指す学生諸君が関係法規の学習目標を達成できるよう,知識と態度を修得することを祈念してやまない.
2007年3月
石井拓男
わが国においては,少子高齢化が進むなかで医療サービスに対する国民のニーズが一層高まってきており,歯科医療関係者にも,国民の需要に応えるべく良質な補綴物を効率的に提供していくことが求められている.
現在,歯科技工士養成施設での教育は,「歯科技工士学校養成所指定規則第3条」により修業年限2年以上,総時間数2,200時間以上と定められており,実際は平均2,500時間程度の教育が実施されている.そのなかで,今後,医療関係職種との連携を可能とし,専門領域での技術習得が十分になされた資質の高い歯科技工士を適正に養成していくためには,教養課程の充実と専門教育の強化,さらには最新の材料・機器の革新に伴う新しい技工技術の習得が望まれる.そこで,これまで先人諸氏のご尽力によって歯科技工士教育のバイブル的存在となり,資格試験における出題基準の根幹を担ってきた「歯科技工士教本」を基盤としながら,さらに抜本的改変を行うことにより「新歯科技工士教本」を編纂,発刊することとなった.「新歯科技工士教本」の発行趣旨は下記のとおりである.
[新歯科技工士教本発行の趣旨]
1.平成13年9月に出された「歯科技工士の養成の在り方等に関する検討会意見書」に基づき,ほかの医療関係職種との歩調を合わせるべく,教育の大綱化・単位制が提言された.
2.現在の歯科技工士教本は発行から10年ほど経過し,新規項目の充実や不要項目の削除など教育内容の大幅な整理が必要である.
3.現在の教本における分冊化(歯科理工学,有床義歯技工学)を避け,各教科目においては1冊に整理する.
4.グローバル化や将来的な臨床実習に対応すべく新規教本(歯科英語,歯科技工実習)を発行し,また,専門教育に即した教本科目名の変更(歯科技工美術概論)をはかる.
5.各科目間における重複内容の調整や教授内容の見直しをはかる.
6.学生が理解しやすく,体系的に専門教育の教授をすることが可能な教本とする.
「新歯科技工士教本」は,歯科技工士養成にあたっての必須教授内容を集約したものであり,学生にとっては歯科技工業をなすうえでの最低限の知識をまとめたものである.修業期間中はもちろんのこと,卒業後も基礎を振り返るための伴侶として活用いただければ幸甚である.
今回の「新歯科技工士教本」は,全国の大学歯学部,歯科大学の教授陣ならびに全国歯科技工士教育協議会加盟の歯科技工士養成施設の専任教員をはじめとして,多くの先生方の深いご理解とあたたかいご支援の賜物によって生まれたものである.教授の実践にあたっては,なかには内容の不十分なところもあろうかと思うが,教授される皆様方の熱意によって今後さらに増版を重ね,なお一層充実した教本になることを期待する.
2006年1月
全国歯科技工士教育協議会
会長 末瀬一彦
序
「関係法規」は歯科技工士学校・養成所で学ぶ者にとって,少々違和感を覚える科目ではないかと思われる.医学・歯科医学領域の養成機関においても,同様の印象をもつ学生が多いようである.これらのいわゆる医学領域は,ほかの領域と比べると学習目標が明確である.医学の修得,歯科技工の修得といった専門職としての知識・技能を身につけるために教育機関が設けられており,そこで学ぶ学生も将来の自分のなるべき像を具体的に描くことができる.学習すべき教科も当然医学領域に特化している.そのなかで,医事法制を中心とした法規と社会の仕組みを学ぶ教科は確かに異質である.
「歯科技工士として関係する法律は,少しは知っておいて損はない」とか「歯科技工士たる者,歯科技工に関わる法律は知っておくべきである」という納得の仕方もある.しかし,歯科技工士に求められる関係法規についての知識と態度の修得は,もう少し別の必要性に基づいているのである.そのことは,この関係法規を学習し,その学習目的を達することで理解できるものである.
歯科技工士の免許は,歯科技工士の生涯を補償し,生活を確保するためにあるものではない.「資格免許のある人はいいですね」という声を耳にする.これは国家資格の反面を確かについてはいる発言ではあるが,大きな誤解でもある.厚生労働大臣の与える免許は,国民に対し「この免許を与えた者には安心してみなさんの健康についての問題を委ねていいですよ」ということを示すものなのである.
国の与えた免許をもつ者は,国の種々の定めを守る者,つまり遵法精神に富んだ者でなければならない.歯科技工士においても同様である.この国の仕組みと,それを具体化した法律を学習し修得し,それを守る歯科技工士を国民と国は求めているのである.歯科技工士試験でその修得程度を問うことになる.
本書は,歯科技工士法を中心にした本であり,歯科技工士法に関する事項に最も多くの頁を割いてある.さらに歯科技工士法のわが国における位置づけを理解するために,衛生行政の概要が記載されている.また,歯科技工士を取り巻き,歯科技工士に密接な法律も列挙してある.
本書は1章を石井拓男が,2章を岡田眞人が,3章を平田創一郎が担当した.
執筆者一同,歯科技工士を目指す学生諸君が関係法規の学習目標を達成できるよう,知識と態度を修得することを祈念してやまない.
2007年3月
石井拓男
1 衛生行政
1 法律の概要
1 日本国憲法
2 法律
3 政令
4 省令
5 命令
6 法令
7 歯科技工士と関わりの深い法律
2 衛生行政の概要
3 歯科衛生行政
4 歯科技工士と衛生行政の組織
2 歯科技工士法
1 歯科技工士法の成り立ち
2 総則
1 法律の目的
2 用語の定義
3 免許
1 免 許
2 欠格事由
3 歯科技工士名簿
4 免許の登録,交付及び届出
5 意見の聴取
6 免許の取り消し・業務停止
7 聴聞等の方法の特例
8 政令への委任
4 試験
1 試験の目的
2 試験の実施
3 試験事務担当者の不正行為の禁止
4 受験資格
5 不正行為の禁止
6 政令及び厚生労働省令への委任
5 業務
1 禁止行為
2 歯科技工指示書
3 指示書の保存義務
4 業務上の注意
5 秘密を守る義務
6 歯科技工所
1 届出
2 管理者
3 管理者の義務
4 改善命令
5 使用の禁止
6 広告の制限
7 報告の徴収及び立ち入り検査
7 雑則
1 事務の区分
2 権限の委任
8 罰則
9 附則抄
1 施行期日
2 受験資格の特例
10 附則(昭和57年1月8日法律第1号)抄
1 施行期日
2 試験に関する暫定措置
3 旧法の規定による免許を受けた者
4 旧法の規定による歯科技工士名簿
5 旧法の規定による歯科技工士名簿への登録
6 旧法の規定による歯科技工士免許証
7 旧法による処分及び手続
8 罰則に関する経過規定
3 その他の関係法規
1 医療法,歯科医師法,歯科衛生士法
1 医療法
2 歯科医師法
3 歯科衛生士法
2 その他の法規
1 医療関係職種の法規
2 薬事衛生法規
3 保健衛生法規
4 予防衛生法規
5 労働衛生法規
6 社会保障関係法規
参考文献
本教本の利用の仕方・進め方の例
索引
1 法律の概要
1 日本国憲法
2 法律
3 政令
4 省令
5 命令
6 法令
7 歯科技工士と関わりの深い法律
2 衛生行政の概要
3 歯科衛生行政
4 歯科技工士と衛生行政の組織
2 歯科技工士法
1 歯科技工士法の成り立ち
2 総則
1 法律の目的
2 用語の定義
3 免許
1 免 許
2 欠格事由
3 歯科技工士名簿
4 免許の登録,交付及び届出
5 意見の聴取
6 免許の取り消し・業務停止
7 聴聞等の方法の特例
8 政令への委任
4 試験
1 試験の目的
2 試験の実施
3 試験事務担当者の不正行為の禁止
4 受験資格
5 不正行為の禁止
6 政令及び厚生労働省令への委任
5 業務
1 禁止行為
2 歯科技工指示書
3 指示書の保存義務
4 業務上の注意
5 秘密を守る義務
6 歯科技工所
1 届出
2 管理者
3 管理者の義務
4 改善命令
5 使用の禁止
6 広告の制限
7 報告の徴収及び立ち入り検査
7 雑則
1 事務の区分
2 権限の委任
8 罰則
9 附則抄
1 施行期日
2 受験資格の特例
10 附則(昭和57年1月8日法律第1号)抄
1 施行期日
2 試験に関する暫定措置
3 旧法の規定による免許を受けた者
4 旧法の規定による歯科技工士名簿
5 旧法の規定による歯科技工士名簿への登録
6 旧法の規定による歯科技工士免許証
7 旧法による処分及び手続
8 罰則に関する経過規定
3 その他の関係法規
1 医療法,歯科医師法,歯科衛生士法
1 医療法
2 歯科医師法
3 歯科衛生士法
2 その他の法規
1 医療関係職種の法規
2 薬事衛生法規
3 保健衛生法規
4 予防衛生法規
5 労働衛生法規
6 社会保障関係法規
参考文献
本教本の利用の仕方・進め方の例
索引