監修のことば
国民は憲法の基本的人権に基づき,良質かつ適切な医療の提供を受ける権利を有しています.そのためには意向を十分に尊重した医療を提供しなければなりません.また,秘密保持ということだけではなくプライバシーを保護し,個人情報の適切な取扱い,インフォームド・コンセントも当然求められます.
医療の一端を担う柔道整復師は,当然医療制度の中で医事法規を十分理解し,倫理観をもってその職責を全うすることが大切です.
ご承知のとおり,我が国の医療を取り巻く環境は,少子化,高齢化に伴い,医療制度そのものに大きな変化をもたらしているとともに,疾病そのものの構造の変化や,生活習慣病などからくる疾病の複合化,また介護,福祉分野への参入等,国民の医療に対する関心と,医療に従事する者に対する要求も厳しく,その責任を問われる時代であります.
そのためにも,柔道整復師は,医学的知識の習得はもとより,医療制度全般に係る法令を熟知する必要があります.
柔道整復師の資格(身分)そして業務範囲などは,当然法令に定められているものであり,学生はそれを十分把握し,関係する法規や通達,判例などを学び,国民の保健衛生に寄与していただきたいと思います.
本書は,全国柔道整復学校協会教科書委員会委員であった故田城幸雄先生(日本柔道整復専門学校)の労作を,同委員会が継続して発行してきたものを,2007年より九州保健福祉大学薬学部教授前田和彦先生に監修いただいておりました.このたび同教授に編著をお願いし,法令改正に伴う見直しと柔道整復師が医療に携わる者として必要な法令について解説していただき,さらなる資質の向上に寄与できる教科書に仕上がっていると確信しております.
前田和彦先生に対して,深甚なる敬意と感謝を申しあげますとともに,「医療は人が行う行為」であることから,学生諸君がその責任の重大さを認識し,医療人としての倫理観を持ち,社会に役立つ柔道整復師になっていただくことを願っています.
2009年2月
社団法人全国柔道整復学校協会
会長 武田秀孝
第2版の序
本書は,柔道整復師として業務に従事するうえで,「柔道整復師法」とその業務や医療従事者一般として必要な医事福祉法規を中心に,理解しておくべき法令を解説したものである.
近年の医療制度は,2006年に公布された「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」が大きなターニングポイントとなっている.この,いわゆる第5次医療法改正により,医療法はもちろんのこと医師法,薬剤師法等,7本の関連法改定が行われ,また近年の医療保険・社会保障制度の改革と相まって,医療を取り巻く環境は大きく変革したのは周知の事実である.このように医療現場をめぐる様々な法規が順次改正されることとなったのは,どの医療・福祉関係者にとって無関係なことではないはずである.
今回の改訂においては,第5次医療法改正が掲げるよう,すべての医療の担い手は,医療提供の理念に基づき,医療を受ける者に対し,良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならないという点を柔道整復師の業務や国家試験に対応できる内容として充足できることを目的とした.また,第5次医療法改正による改訂以外にも「高齢者の医療の確保に関する法律」や「障害者自立支援法」を加えるなど,近年の医療と福祉の融合に必要な内容の充実に努めた.従来からいわれている「患者中心の医療」とこの「良質な医療を提供」が,これからの医療のスローガンであり,医療の質を問うだけではなく,医療従事者自身の技術や倫理観のレベルを問うものとなっている.医師を皮切りに2008年度からは看護職,薬剤師にも導入の再教育研修制度において,その課題として技術と倫理観に言及していることからでも明らかである.
本書にて学ばれる将来医療従事者になる方々にお願いしたいのは,現代法は,禁止・罰則のためだけのものではなく,社会における人の権利,人権を守ることが目的であったことを前提に学んでほしいということである.医療の中心も人,患者であり,その権利と医療従事者自体の権利を守ることも,法の精神であることをぜひ知っていただきたい.法の理解の先には,必ず人の姿が見えていなければならないはずだからである.
最後に,細かなチェックとご意見をいただいた社団法人全国柔道整復学校協会の先生方にこの場を借りて御礼申し上げたい.
2009年2月
九州保健福祉大学薬学部教授
前田和彦
国民は憲法の基本的人権に基づき,良質かつ適切な医療の提供を受ける権利を有しています.そのためには意向を十分に尊重した医療を提供しなければなりません.また,秘密保持ということだけではなくプライバシーを保護し,個人情報の適切な取扱い,インフォームド・コンセントも当然求められます.
医療の一端を担う柔道整復師は,当然医療制度の中で医事法規を十分理解し,倫理観をもってその職責を全うすることが大切です.
ご承知のとおり,我が国の医療を取り巻く環境は,少子化,高齢化に伴い,医療制度そのものに大きな変化をもたらしているとともに,疾病そのものの構造の変化や,生活習慣病などからくる疾病の複合化,また介護,福祉分野への参入等,国民の医療に対する関心と,医療に従事する者に対する要求も厳しく,その責任を問われる時代であります.
そのためにも,柔道整復師は,医学的知識の習得はもとより,医療制度全般に係る法令を熟知する必要があります.
柔道整復師の資格(身分)そして業務範囲などは,当然法令に定められているものであり,学生はそれを十分把握し,関係する法規や通達,判例などを学び,国民の保健衛生に寄与していただきたいと思います.
本書は,全国柔道整復学校協会教科書委員会委員であった故田城幸雄先生(日本柔道整復専門学校)の労作を,同委員会が継続して発行してきたものを,2007年より九州保健福祉大学薬学部教授前田和彦先生に監修いただいておりました.このたび同教授に編著をお願いし,法令改正に伴う見直しと柔道整復師が医療に携わる者として必要な法令について解説していただき,さらなる資質の向上に寄与できる教科書に仕上がっていると確信しております.
前田和彦先生に対して,深甚なる敬意と感謝を申しあげますとともに,「医療は人が行う行為」であることから,学生諸君がその責任の重大さを認識し,医療人としての倫理観を持ち,社会に役立つ柔道整復師になっていただくことを願っています.
2009年2月
社団法人全国柔道整復学校協会
会長 武田秀孝
第2版の序
本書は,柔道整復師として業務に従事するうえで,「柔道整復師法」とその業務や医療従事者一般として必要な医事福祉法規を中心に,理解しておくべき法令を解説したものである.
近年の医療制度は,2006年に公布された「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」が大きなターニングポイントとなっている.この,いわゆる第5次医療法改正により,医療法はもちろんのこと医師法,薬剤師法等,7本の関連法改定が行われ,また近年の医療保険・社会保障制度の改革と相まって,医療を取り巻く環境は大きく変革したのは周知の事実である.このように医療現場をめぐる様々な法規が順次改正されることとなったのは,どの医療・福祉関係者にとって無関係なことではないはずである.
今回の改訂においては,第5次医療法改正が掲げるよう,すべての医療の担い手は,医療提供の理念に基づき,医療を受ける者に対し,良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならないという点を柔道整復師の業務や国家試験に対応できる内容として充足できることを目的とした.また,第5次医療法改正による改訂以外にも「高齢者の医療の確保に関する法律」や「障害者自立支援法」を加えるなど,近年の医療と福祉の融合に必要な内容の充実に努めた.従来からいわれている「患者中心の医療」とこの「良質な医療を提供」が,これからの医療のスローガンであり,医療の質を問うだけではなく,医療従事者自身の技術や倫理観のレベルを問うものとなっている.医師を皮切りに2008年度からは看護職,薬剤師にも導入の再教育研修制度において,その課題として技術と倫理観に言及していることからでも明らかである.
本書にて学ばれる将来医療従事者になる方々にお願いしたいのは,現代法は,禁止・罰則のためだけのものではなく,社会における人の権利,人権を守ることが目的であったことを前提に学んでほしいということである.医療の中心も人,患者であり,その権利と医療従事者自体の権利を守ることも,法の精神であることをぜひ知っていただきたい.法の理解の先には,必ず人の姿が見えていなければならないはずだからである.
最後に,細かなチェックとご意見をいただいた社団法人全国柔道整復学校協会の先生方にこの場を借りて御礼申し上げたい.
2009年2月
九州保健福祉大学薬学部教授
前田和彦
I 序論
1.法の意義
2.法の体系
1)不文法の種類
(1)慣習法 (2)判例法 (3)条理
2)成文法の種類
(1)憲法 (2)条約 (3)法律 (4)命令 (5)地方自治体の条例・規則
3)公法と私法
(1)公法 (2)私法
3.柔道整復師および柔道整復に関する法規
1)人および人の行為に関する法規
(1)柔道整復師に関する法規 (2)その他医療を行う人に関する法規
2)医療を行う場所に関する法規
4.柔道整復師と患者の権利
1)インフォームド・コンセント
II 柔道整復師法とその関連内容
A 第1章 総則
1.柔道整復師法の目的
※免許制度を設ける理由
2.定義
1)「柔道整復師」とは
2)「施術所」とは
B 第2章 免許
1.柔道整復師免許
2.免許を受けるための用件
1)積極的資格要件 2)消極的資格要件(相対的欠格事由)
3.免許の申請
4.柔道整復師名
1)柔道整復師名簿の登録事項
2)柔道整復師名簿の訂正
3)柔道整復師名簿登録の消除
※失踪の宣告 ※死亡の届け出義務者
※失踪の届け出義務者
5.免許の取消等
※再免許
6.柔道整復師免許証及び柔道整復師免許証明書
7.免許証の書換え交付
8.免許証の再交付
9.免許証又は免許証明書の返納および提出
10.行政手続法による行政処分
C 第3章 柔道整復師試験
1.試験の実施
※試験事務の実施結果の報告 ※試験委員の要件
※試験委員の選任及び変更の届出
1)受験資格
※学校教育法第90条第1項
2)不正行為者の受験停止等
※受験停止の処分の報告 ※試験無効等の処分の通知
3)試験科目,受験手続
(1)試験科目 (2)受験手続 (3)受験手数料 (4)試験施行期日等の公告
2.合格証書と合格証明書
1)合格証書の交付 2)合格証明書の交付
D 第4章 業務
1.業務の禁止
〈名称独占と業務独占〉
2.業務範囲
1)施術の制限
※医師の同意 ※応急手当
2)外科手術,薬品投与等の禁止
※医師法第17条 ※医師法第31条
※薬剤師法第19条 ※薬剤師法第29条
※薬品投与の範囲
3)診療放射線の扱い
(1)診療放射線の人体照射 (2)診療放射線の照射場所
3.秘密を守る義務
※刑法第134条第1項
4.都道府県知事の指示
5.緊急時における厚生労働大臣の事務執行
E 第5章 施術所
1.施術所の届出
1)施術所を開設したとき ※届出事項
2)施術所を休止,廃止又は再開したとき 3)罰則
2.施術所の構造設備等
1)施術所の構造設備基準 2)衛生上必要な措置
3.施術所に対する監督
1)報告及び検査 2)施術所の使用制限等
F 第6章 雑則
1.広告
1)広告の制限
※広告を制限する理由
2)名称の制限
(1)医師法に違反するもの (2)医療法に違反するもの
※医療法第3条第1項 ※広告することができる診療科名 ※病院 ※診療所
2.経過措置の制定
G 第7章 罰則
1.罪刑法定主義
※懲役 ※禁錮 ※有期の懲役および禁錮の加減の限度 ※拘留 ※罰金 ※科料 ※執行猶予
2.柔道整復師法に定められる罰則
1)指定登録機関役員等の秘密保持義務違反
2)指定登録機関又は指定試験機関の事務停止命令違反
3)1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるもの
4)50万円以下の罰金に処せられるもの
5)30万円以下の罰金に処せられるもの
3.両罰規定
1)法第22条の規定に基づく処分又は命令に違反したとき
2)法第24条の規定に違反したとき
3)法第19条第1項又は第2項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき
4)法第21条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による職員の検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき
H 第8章 指定登録機関及び指定試験機関
1.指定登録機関
※厚生労働大臣による登録事務の実施
1)指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用
※指定登録機関の行う登録事務
2)秘密保持義務
3)指定登録機関がした処分等に係る不服申立て
※不作為
2.指定試験機関
1)秘密保持義務
I 第9章 附則
1.免許の特例
1)内地以外の地で柔道整復術の免許鑑札を得た者に対する特例
2)旧法の規定による免許及び免許証
2.受験資格の特例
III 関係法規
A 医療従事者の資格法
1.医師法 2.歯科医師法 3.保健師助産師看護師法 4.診療放射線技師法 5.臨床検査技師等に関する法律 6.理学療法士及び作業療法士法 7.視能訓練士法 8.言語聴覚士法 9.臨床工学技士法 10.義肢装具士法 11.救急救命士法 12.歯科衛生士法 13.歯科技工士法 14.薬剤師法
B 医療法
1.医療法 2.医療法施行令
C 社会福祉関係法規
1.社会福祉法 2.生活保護法 3.児童福祉法 4.身体障害者福祉法 5.知的障害者福祉法 6.老人福祉法 7.障害者自立支援法
D 社会保険関係法規
1.健康保険法 2.国民健康保険法 3.高齢者の医療の確保に関する法律 4.介護保険法 5.各共済組合法 6.労働者災害補償保険法
E その他の関係法規
1.個人情報の保護に関する法律
◎柔道整復師法
◎柔道整復師法施行令
◎柔道整復師法施行規則
◎柔道整復師法第25条の2及び柔道整復師法施行令第14条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
◎柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令
◎柔道整復師法第8条の2第1項及び第13条の3第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令
◎日本国憲法
索引
1.法の意義
2.法の体系
1)不文法の種類
(1)慣習法 (2)判例法 (3)条理
2)成文法の種類
(1)憲法 (2)条約 (3)法律 (4)命令 (5)地方自治体の条例・規則
3)公法と私法
(1)公法 (2)私法
3.柔道整復師および柔道整復に関する法規
1)人および人の行為に関する法規
(1)柔道整復師に関する法規 (2)その他医療を行う人に関する法規
2)医療を行う場所に関する法規
4.柔道整復師と患者の権利
1)インフォームド・コンセント
II 柔道整復師法とその関連内容
A 第1章 総則
1.柔道整復師法の目的
※免許制度を設ける理由
2.定義
1)「柔道整復師」とは
2)「施術所」とは
B 第2章 免許
1.柔道整復師免許
2.免許を受けるための用件
1)積極的資格要件 2)消極的資格要件(相対的欠格事由)
3.免許の申請
4.柔道整復師名
1)柔道整復師名簿の登録事項
2)柔道整復師名簿の訂正
3)柔道整復師名簿登録の消除
※失踪の宣告 ※死亡の届け出義務者
※失踪の届け出義務者
5.免許の取消等
※再免許
6.柔道整復師免許証及び柔道整復師免許証明書
7.免許証の書換え交付
8.免許証の再交付
9.免許証又は免許証明書の返納および提出
10.行政手続法による行政処分
C 第3章 柔道整復師試験
1.試験の実施
※試験事務の実施結果の報告 ※試験委員の要件
※試験委員の選任及び変更の届出
1)受験資格
※学校教育法第90条第1項
2)不正行為者の受験停止等
※受験停止の処分の報告 ※試験無効等の処分の通知
3)試験科目,受験手続
(1)試験科目 (2)受験手続 (3)受験手数料 (4)試験施行期日等の公告
2.合格証書と合格証明書
1)合格証書の交付 2)合格証明書の交付
D 第4章 業務
1.業務の禁止
〈名称独占と業務独占〉
2.業務範囲
1)施術の制限
※医師の同意 ※応急手当
2)外科手術,薬品投与等の禁止
※医師法第17条 ※医師法第31条
※薬剤師法第19条 ※薬剤師法第29条
※薬品投与の範囲
3)診療放射線の扱い
(1)診療放射線の人体照射 (2)診療放射線の照射場所
3.秘密を守る義務
※刑法第134条第1項
4.都道府県知事の指示
5.緊急時における厚生労働大臣の事務執行
E 第5章 施術所
1.施術所の届出
1)施術所を開設したとき ※届出事項
2)施術所を休止,廃止又は再開したとき 3)罰則
2.施術所の構造設備等
1)施術所の構造設備基準 2)衛生上必要な措置
3.施術所に対する監督
1)報告及び検査 2)施術所の使用制限等
F 第6章 雑則
1.広告
1)広告の制限
※広告を制限する理由
2)名称の制限
(1)医師法に違反するもの (2)医療法に違反するもの
※医療法第3条第1項 ※広告することができる診療科名 ※病院 ※診療所
2.経過措置の制定
G 第7章 罰則
1.罪刑法定主義
※懲役 ※禁錮 ※有期の懲役および禁錮の加減の限度 ※拘留 ※罰金 ※科料 ※執行猶予
2.柔道整復師法に定められる罰則
1)指定登録機関役員等の秘密保持義務違反
2)指定登録機関又は指定試験機関の事務停止命令違反
3)1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるもの
4)50万円以下の罰金に処せられるもの
5)30万円以下の罰金に処せられるもの
3.両罰規定
1)法第22条の規定に基づく処分又は命令に違反したとき
2)法第24条の規定に違反したとき
3)法第19条第1項又は第2項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき
4)法第21条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による職員の検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき
H 第8章 指定登録機関及び指定試験機関
1.指定登録機関
※厚生労働大臣による登録事務の実施
1)指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用
※指定登録機関の行う登録事務
2)秘密保持義務
3)指定登録機関がした処分等に係る不服申立て
※不作為
2.指定試験機関
1)秘密保持義務
I 第9章 附則
1.免許の特例
1)内地以外の地で柔道整復術の免許鑑札を得た者に対する特例
2)旧法の規定による免許及び免許証
2.受験資格の特例
III 関係法規
A 医療従事者の資格法
1.医師法 2.歯科医師法 3.保健師助産師看護師法 4.診療放射線技師法 5.臨床検査技師等に関する法律 6.理学療法士及び作業療法士法 7.視能訓練士法 8.言語聴覚士法 9.臨床工学技士法 10.義肢装具士法 11.救急救命士法 12.歯科衛生士法 13.歯科技工士法 14.薬剤師法
B 医療法
1.医療法 2.医療法施行令
C 社会福祉関係法規
1.社会福祉法 2.生活保護法 3.児童福祉法 4.身体障害者福祉法 5.知的障害者福祉法 6.老人福祉法 7.障害者自立支援法
D 社会保険関係法規
1.健康保険法 2.国民健康保険法 3.高齢者の医療の確保に関する法律 4.介護保険法 5.各共済組合法 6.労働者災害補償保険法
E その他の関係法規
1.個人情報の保護に関する法律
◎柔道整復師法
◎柔道整復師法施行令
◎柔道整復師法施行規則
◎柔道整復師法第25条の2及び柔道整復師法施行令第14条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
◎柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令
◎柔道整復師法第8条の2第1項及び第13条の3第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令
◎日本国憲法
索引