やさしさと健康の新世紀を開く 医歯薬出版株式会社

最新歯科衛生士教本の監修にあたって
 歯科衛生士教育は,昭和24(1949)年に始まって以来,60 年目を迎えることになりました.この間,平均寿命と人口構成,疾病構造などの変化,さらには歯科医学・医療技術の発展等を背景に,歯科医療・保健に対する社会的ニーズが高まり,歯科衛生士教育にも質的・量的な充実が要求され,度重なる法制上の整備や改正が行われてきました.平成17(2005)年4 月には,今日の少子高齢化の進展,医療の高度化・多様化など教育を取り巻く環境の変化に伴い,さらなる歯科衛生士の資質向上をはかることを目的にして,歯科衛生士養成所指定規則の改正が行われ,平成22(2010)年にすべての養成機関で修業年限が3 年制以上となりました.
 21 世紀を担っていく歯科衛生士には,さまざまな課題が課せられております.今日では,健康志向の高まりや食育の重要性が叫ばれるなか,生活習慣病としての歯周病,全身疾患,摂食・嚥下障害を有した患者や介護を要する高齢者の増加に対し,これまで以上に予防や食べる機能を重視し,口腔と全身の関係を考慮しながら対応していくこと,あるいは他職種との連携が求められています.また,歯周治療の進展や,インプラントなどの技術が広く普及するに伴って患者のニーズが多様化しつつあり,それらの技術に関わるメインテナンス等の新たな知識の習得も必須です.歯科衛生士には,このような,患者のさまざまなニーズに則したよりよい支援ができる視点と能力がますます必要になってきており,そのためには業務の基盤となる知識と技術の習得が基本となります.
 全国歯科衛生士教育協議会では,こうした社会的要請に対応すべくこれまで活動の一環として,昭和47(1972)年本協議会最初の編集となる「歯科衛生士教本」,昭和57(1982)年修業年限が2 年制化された時期の「改訂歯科衛生士教本」,平成3(1991)年歯科衛生士試験の統一化に対応した「新歯科衛生士教本」を編集しました.そして今回,厚生労働省「歯科衛生士の資質向上に関する検討会」で提示された内容および上記指定規則改正を踏まえ,本協議会監修の全面改訂版「最新歯科衛生士教本」を発刊するに至りました.
 本シリーズは,歯科衛生士教育の実践に永年携わってこられ,また歯科医療における歯科衛生士の役割等に対し造詣の深い,全国の歯科大学,歯学部,医学部,歯科衛生士養成機関,その他関係機関の第一線で活躍されている先生方に執筆していただき,同時に内容・記述についての吟味を経て,歯科衛生士を目指す学生に理解しやすいような配慮がなされています.本協議会としては,今後の歯科衛生士教育の伸展に向けて本シリーズが教育の現場で十分に活用され,引いては国民の健康およびわが国の歯科医療・保健の向上に大いに寄与することを期待しております.
 最後に本シリーズの監修にあたり,多くのご助言とご支援・ご協力をいただいた先生方,ならびに全国の歯科衛生士養成機関の関係者に心より厚く御礼申し上げます.
 2011 年3 月
 全国歯科衛生士教育協議会会長
 松井恭平



発刊の辞
 今日,歯科衛生士は,高齢社会に伴う医療問題の変化と歯科衛生士の働く領域の拡大などの流れのなか,大きな転換期に立たされています.基礎となる教育に求められる内容も変化してきており,社会のニーズに対応できる教育を行う必要性から2005(平成17)年4 月に歯科衛生士学校養成所指定規則が改正され,歯科衛生士の修業年限は2 年以上から3 年以上に引き上げられ,2010 年4 月からは全校が3 年以上となりました.
 また,「日本歯科衛生学会」が2006 年11 月に設立され,歯科衛生士にも学術研究や医療・保健の現場における活躍の成果を発表する場と機会が,飛躍的に拡大しました.さらに,今後ますます変化していく歯科衛生士を取り巻く環境に十分対応しうる歯科衛生士自身のスキルアップが求められています.
 「最新歯科衛生士教本」は上記を鑑み,前シリーズである「新歯科衛生士教本」の内容を見直し,現在の歯科衛生士に必要な最新の内容を盛り込むため,2003 年に編集委員会が組織されて検討を進めてまいりましたが,発足以来,社会の変化を背景に,多くの読者からの要望が編集委員会に寄せられるようになりました.そこで,この編集委員会の発展継承をはかり,各分野で歯科衛生士教育に関わる委員を迎えて2008 年から編集委員の構成を新たにし,改めて編集方針や既刊の教本も含めた内容の再点検を行うことで,発行体制を強化しました.
 本シリーズでは「考える歯科衛生士」を育てる一助となるよう,読みやすく理解しやすい教本とすることを心がけました.また,到達目標を明示し,用語解説や歯科衛生士にとって重要な内容を別項として記載するなど,新しい体裁を採用しています.
 なお,重要と思われる事項については,他分野の教本と重複して記載してありますが,科目間での整合性をはかるよう努めています.
 この「最新歯科衛生士教本」が教育で有効に活用され,歯科衛生士を目指す学生の知識修得,および日頃の臨床・臨地実習のお役に立つことを願ってやみません.
 2011 年3 月
 最新歯科衛生士教本編集委員会
 松井恭平*  合場千佳子 遠藤圭子 栗原英見 高阪利美
 白鳥たかみ 高見佳代子 田村清美 畠中能子 藤原愛子
 前田健康 眞木吉信 松田裕子 山田小枝子
 (*編集委員長,五十音順)



第3 版の序
 歯科衛生士は,歯科医師および歯科技工士とともに,法的に業務が規定された歯科保健・医療・福祉の分野にかかわる職種である.
 日本における医療・保健・福祉を取り巻く状況は,2025 年問題などにみられるように「高齢社会」を背景として急速に変化を続けている.それに伴い社会の制度も改変を重ねており,とくに社会保障分野は,増加の一途をたどる高齢者の動向や社会経済的な状況を反映した小児期の健康問題とともに大きく変わってきている.本書の役割は,教科書として,この社会背景を常に意識した歯科衛生士に必要な法律と制度の知識を学生に提供して,十分な理解を得ていただくことにある.
 この第3 版では,上記領域の内容を更新するとともに,教科書全体の記述についても,新たな制度の改正に関する解説を加え,法律用語や学術用語の追加と見直しを行った.また,2017 年度に改訂された歯科衛生士国家試験出題基準を踏まえて,歯科衛生士を取り巻く法律・制度の現状を理解している新たな執筆者も加えて本書を構成した.
 以上のような改訂の趣旨をふまえて,本書が歯科衛生士教育において十分活用されることを願うものである.
 2018 年2 月
 編集委員 眞木吉信



第2 版の序
 2011 年に本書が発刊されて2 年となる今年,内容を見直して本書を改訂することとなった.
 法律というと,いかにも古びていて多くの人には直接かかわりの無いもののように思われている.ところが,法律・制度は常に変わっているのである.歯科衛生士に係わる法制度も同様である.それは,一般国民をとりまく諸々のことが常に変化しており,社会的なルールも変化せざるを得ないからである.
 最近の,歯科衛生士を取り巻く諸事情の変化は著しい.その根幹には,歯科医療を求める国民が変わってきたことがある.歯科医療を安定したかたちで,安全に国民に提供するには,法制度の見直しと円滑な実施ができるような行政上の手直しが必要となる.そして,歯科医療従事者には法制度の変化を常に敏感に理解,認識することが求められているのである.繰り返しになるが,安全に安定的に国民に歯科医療を提供するために,である.
 歯科界にとって,2011 年は歴史的な年であった.同年8 月2 日に「歯科口腔保健の推進に関する法律」が成立し,8 月10 日に公布された.我が国で初めての歯科保健に係る法律である.歯科以外の疾患等に対する法律は,1874(明治7)年の種痘規則を最初に多くのものが定められている.近代国家となって,およそ140年後にようやく歯科保健固有の法律ができた.その運用面における詳細な制度・規則等は,これから明らかになることと思われる.
 上記のことから,歯科衛生士に我が国の法制度を修得してもらうことを目的とする本書は,つねに見直しを宿命づけられているのである.改訂の趣旨を理解し,本書が有効に活用されることを願うものである.
 2012 年3 月
 著者一同



第1 版の序
 歯科衛生士は,歯科保健医療に係わる業種である.その業務を行うにあたり,歯科医学の知識とそれに基づく技能がなにより必要であることはいうまでもない.しかし,歯科保健医療の業務を行うとき,それだけでは不十分なことが時としてある.わが国において,保健医療は法で定められた制度に基づいて行われている.だれでも,好き勝手に所かまわず行うことができる,医療がそのようなものであるはずがない.
 保健医療が法制度に基づいて実施されていることが,我が国の国民に信頼と安心をあたえているのである.その中で,臨床の場における医学的な判断は,医師・歯科医師等の専門的な裁量に委ねられている部分が大きい.わが国の医師法,歯科医師法は自由裁量性の高い法律となっている.しかし,医師・歯科医師といえども多くの法によりその行為が制限されており,また逆に医師・歯科医師のみが特に従事できる業務も法によって定められている.
 「法の不知は宥恕(ゆうじょ)せず」という言葉がある.法を踏み外したとき「法律でそのような決まりとなっているとは知らなかった」とう理由では許されない,という意味である.歯科衛生士は国が免許を与える職種である.職そのものが,歯科衛生士法という法律によって作られているのである.このことから,一般国民に求められる以上の法をまもることを,歯科衛生士は特に求められるのである.また,医療職種であることから,保健医療に関する法律を当然知っているはずであり,それをまもり行っているはずとされている.このことから,歯科衛生士の国家試験では法・制度に関する問題が出題されている.これは,他の医療職種でも同様なのである.
 法律は,難しい専門用語で満ちあふれた,古臭いものというイメージをもつ者が多い.しかし,法律は常に刷新されているのである.現実にあった制度を定めていかなくては,この国の社会が動かなくなるのである.
 本書に盛り込まれた法律を修得することで,歯科衛生士を取り巻く世の中の仕組みがどのようになっているかがよくわかるはずである.なにより,歯科衛生士法については,深い学習が必要である.また,将来にわたって歯科衛生士に関わる種々の法律の変化に関心をもっていかなければならない.そのことにより,歯科衛生士の業務を適正に円滑に行えることとなり,同時に国民の健康をまもることができるのである.
 2011 年3 月
 執筆者代表 石井拓男
1章 歯科衛生士と法律
 (1)─はじめに
  1.衛生行政の目的と組織
  2.歯科衛生士と関係の深い法律
  3.歯科衛生士として学ぶ必要のある法律・制度
  4.今後の法制度
 (2)─歯科衛生士法
  1.歯科衛生士法の成り立ち
   1)歯科診療の補助行為の追加
   Coffee Break 憲法と歯科衛生士法
   2)歯科保健指導の追加
  2.歯科衛生士法の目的
  3.歯科衛生士の定義と業務
   1)歯科衛生士とは厚生労働大臣免許を受けた者
   2)歯科衛生士の業務(1)「歯科予防処置」
   3)歯科衛生士の業務(2)「歯科診療の補助」
   Coffee Break 補助業務と医業と歯科医業
   Coffee Break 看護師・歯科衛生士と他職種における診療の補助の違い
   4)歯科衛生士の業務(3)「歯科保健指導」
   Coffee Break 家族介護等の無資格者の医療行為について
   Coffee Break 歯科疾患の変化,う蝕の洪水の時期〜要介護高齢者の増加
   Coffee Break 近年の医師不足と看護業務の変化
   Coffee Break 医療機関の事務職と有資格者の業務について
  4.免許・歯科衛生士名簿,登録・免許証の交付及び届出
   Coffee Break 法律,政令,省令,条例の解説
   1)免許の申請
   2)歯科衛生士名簿の登録事項
   3)名簿の訂正・免許証(免許証明書)の書換え交付申請
   4)登録の抹消申請
   5)免許証の再交付申請
   6)登録免許税・手数料
   7)業務従事届出の義務
  5.相対的欠格事由
   Coffee Break 歯科衛生士,歯科医師,歯科技工士の就業状況
  6.免許の取消・業務停止及び再免許
  7.指定登録機関・指定試験機関
   Coffee Break 民事罰,刑事罰,行政処分
  8.歯科衛生士国家試験
   Coffee Break 倫理・倫理規範
  9.受験資格・受験手続き等
   1)受験資格
   2)受験手続き等
  10.その他の業務上の義務
   1)主治の歯科医師・医師の指示
   2)保健所長の指示
   3)歯科医療関係者との連携
   Coffee Break 歯科衛生士の就業状況(病院・診療所・行政・教育研究機関)
   4)秘密保持義務
   Coffee Break 歯科医師の守秘義務
   5)業務記録の作成・保存
   Coffee Break 個人情報保護法
 (3)─歯科医師法
  1.歯科医師法の沿革
  2.歯科医師法の目的
  3.歯科医師の業務(歯科医業)
   1)業務独占
   2)名称独占
  4.歯科医師の免許
  5.欠格事由
  6.歯科医師法上の行政処分
  7.再教育研修
  8.歯科医師の義務
   1)応召義務
   2)診断書の交付義務
   3)無診察治療等の禁止
   4)処方せんの交付義務
   5)療養上の指導の義務
   6)診療録の記載義務・保存義務
   7)臨床研修の義務・専念義務
   8)現状届
   9)歯科医師法以外の歯科医師の義務
  9.歯科医師の氏名の公表
 (4)─歯科技工士法
  1.歯科技工士法の沿革
  2.歯科技工士法の目的
  3.歯科技工と歯科医業
  4.歯科技工士の免許
  5.欠格事由
  6.歯科技工
  7.歯科技工所
   1)開設
   2)管理
   3)設備構造基準
   Coffee Break 歯科技工物の海外発注
   4)広告の制限
 (5)─歯科口腔保健の推進に関する法律
  1.目 的
  2.基本理念
  3.責 務
  4.施 策
  5.口腔保健支援センター
 (6)─医療法
  1.医療法の沿革
  2.医療法の目的
  3.総則
   1)医療提供の理念
   2)医療提供体制の確保
   3)病 院
   4)診療所
   5)地域医療支援病院
   6)特定機能病院
   7)臨床研究中核病院
  4.医療に関する選択の支援
   1)国・地方公共団体による医療に関する情報の提供
   2)医療機関の広告規制
  5.医療の安全の確保
   1)国,都道府県,保健所を設置する市および特別区の責務
   2)医療事故調査制度
   3)医療機関の安全管理体制
  6.病院,診療所および助産所
   1)開 設
   2)管 理
   3)病床の種別
   4)院内掲示
   5)監督,立ち入り
  7.医療提供体制の確保
   1)基本方針
   2)医療計画
   3)5 疾病
   4)5 事業
   5)在宅医療
   6)病床規制
   7)地域医療構想
   8)ロコモティブシンドローム,フレイルなど
  8.医療法人
2章 医療関係職種
 (1)─歯科医療とかかわる医療関係者
  1.法的に歯科医師の指示で歯科診療の補助を行う医療関係者
   1)看護師・准看護師
   2)臨床検査技師
   3)言語聴覚士
 (2)─保健師助産師看護師法
  1.目的と定義
   1)目 的
   2)定 義
  2.試験と受験資格
   1)免許を受ける要件
   2)籍の登録
   3)免許に伴う義務
   4)免許の取消し,業務の停止,再免許および再教育研修
   5)国家試験の実施
   6)臨床研修など
  3.業務と守秘義務
   1)業務の制限
   2)業務に伴う義務
 (3)─診療放射線技師法
  1.業 務
   1)制度の沿革
   2)業 務
   3)免 許
   4)業務の制限
   5)業務に伴う義務
   6)名称の使用制限
 (4)─言語聴覚士法
 (5)─医師法
 (6)─薬剤師法
  1.業 務
   1)業務独占など
   2)名称独占
   3)調剤に関する義務
   4)処方せんによる調剤
   5)処方せん中の疑問点の確認
   6)調剤した薬剤に関する情報の提供
   7)処方せんの保存期間
 (7)─その他の医療関係職種に係る法律
  1.臨床検査技師等に関する法
  2.理学療法士及び作業療法士法
  3.視能訓練士法
  4.臨床工学技士法
  5.義肢装具士法
  6.あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律
  7.柔道整復師法
  8.栄養士法
3章 その他の関係法規
 (1)─薬事に関連する法規
  1.医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性に関する法律(医薬品医療機器等法)
   1)法律の目的
   2)用語の定義
   3)医薬品,医療機器等の製造販売の承認
   4)医薬品の区分と販売
   5)毒薬および劇薬の取扱い
   6)薬局の開設・管理
   7)副作用などの報告
   8)医薬品などの広告規制
  2.毒物及び劇物取締法
   1)法律の目的および用語の定義
   2)毒物または劇物の取扱いと表示
  3.麻薬及び向精神薬取締法
   1)法律の目的
   2)麻薬に関する取締り
   3)向精神薬に関する取締り
   4)麻薬中毒者に対する措置など
  4.大麻取締法
   1)用語の定義
   2)大麻の取締り
  5.覚せい剤取締法
   1)法律の目的
   Coffee Break 麻薬,覚せい剤および大麻について
   2)覚せい剤施用機関などの指定
   3)覚せい剤に係る禁止および制限
 (2)─地域保健に関連する法規
  1.地域保健法
   1)法律の目的および基本的な指針
   2)市町村,都道府県および国の役割
   3)保健所
   4)市町村保健センター
  2.健康増進法
   1)法律の目的
   2)国民,国および地方公共団体,健康増進事業実施者の責務
   3)基本方針,健康増進計画および健康診査などの指針
   4)国民健康・栄養調査,食事摂取基準
   5)保健指導,検診等
   6)受動喫煙の防止
   7)特別用途表示
  3.母子保健法
   1)法律の目的
   2)用語の定義
   3)母子保健の向上に関する措置
  4.学校保健安全法
   1)法律の目的および用語の定義
   2)学校保健の管理運営等
   3)健康相談,健康診断
   4)感染症の予防
   5)学校医,学校歯科医,学校薬剤師
   6)学校安全
  5.労働安全衛生法
   1)法律の目的および用語の定義
   2)安全衛生管理体制
   3)健康障害を防止するための措置
   4)健康の保持増進のための措置
  6.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)
   1)法律の目的および用語の定義
   2)精神保健福祉センター,精神保健指定医
   3)精神科病院,精神科救急医療の確保
   4)医療および保護
 (3)─その他の衛生法規
  1.食品衛生法
   1)法律の目的および定義
   2)食品および添加物の基準および表示
   3)食品衛生管理者
   4)食中毒の届出等
  2.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)
   1)法律の目的および用語の定義
   2)基本指針等
   3)感染症に関する情報の収集および公表
   4)その他の規定
4章 社会保障
 (1)─社会保障
 (2)─社会保険
 (3)─医療保険
  1.医療制度改革
  2.医療保険の種類
   Coffee Break 国民医療費
   1)職域保険
   2)地域保険(国民健康保険)
   3)後期高齢者医療制度
  3.健康保険法
   1)保険者
   2)被保険者
   3)保険給付
   4)保険外併用療養費
   5)保険医・保険薬剤師の登録並びに保険医療機関・保険薬局の指定
   6)一部負担金
   7)保険医療機関及び保険医療養担当規則
  4.国民健康保険法等
   1)国民健康保険法
   2)各種共済組合法
  5.高齢者の医療の確保に関する法律
   1)法律の目的
   2)特定健康診査・特定保健指導(メタボ検診)
  6.審査支払機関
 (4)─介護保険
  1.保険者と被保険者
  2.要介護認定
  3.保険給付
   1)介護支援専門員(ケアマネジャー)
   2)居宅療養管理指導
   3)訪問介護員(ホームヘルパー)
  4.新しい介護予防事業
  5.地域包括支援センター
 (5)─年金保険
 (6)─雇用保険と労働者災害補償保険
  1.雇用保険
  2.労働者災害補償保険
 (7)─社会福祉
  1.社会福祉行政
   1)国の行政機関
   2)地方公共団体の組織
  2.生活保護と法規
   1)生活扶助
   2)教育扶助
   3)住宅扶助
   4)医療扶助
   5)介護扶助
   6)出産扶助
   7)生業扶助
   8)葬祭扶助
  3.児童と家庭の福祉制度と法規
   1)児童家庭福祉
   2)児童福祉法
   3)主な児童福祉関係行政機関の活動
  4.障害者の福祉制度と法律
   1)障害者総合支援法と自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)
   2)社会福祉士及び介護福祉士法
  5.老人福祉法
5章 医療の動向
 (1)─医療状況の動向
  1.国民の健康状態と受療状況
   1)国民の健康状態
   2)受療状況
  2.医療施設
  3.医療従事者
  4.国民医療費
   1)国民医療費の動向
   2)制度区分別国民医療費
   3)財源別国民医療費
   4)診療種類別国民医療費
   5)年齢階級別国民医療費
   6)歯科診療医療費の推移

 索引