「最新臨床検査学講座」の刊行にあたって
1958年に衛生検査技師法が制定され,その教育の場からの強い要望に応えて刊行されたのが「衛生検査技術講座」であります.その後,法改正およびカリキュラム改正などに伴い,「臨床検査講座」(1972),さらに「新編臨床検査講座」(1987),「新訂臨床検査講座」(1996)と,その内容とかたちを変えながら改訂・増刷を重ねてまいりました.
2000年4月より,新しいカリキュラムのもとで,新しい臨床検査技師教育が行われることとなり,その眼目である“大綱化”によって,各学校での弾力的な運用が要求され,またそれが可能となりました.「基礎分野」「専門基礎分野」「専門分野」という教育内容とその目標とするところは,従前とかなり異なったものになりました.そこで弊社では,この機に「臨床検査学講座」を刊行することといたしました.臨床検査技師という医療職の重要性がますます高まるなかで,“技術”の修得とそれを応用する力の醸成,および“学”としての構築を目指して,教育内容に沿ったかたちで有機的な講義が行えるよう留意いたしました.
その後,ガイドラインが改定されればその内容を取り込みながら版を重ねてまいりましたが,2013年に「国家試験出題基準平成27年版」が発表されたことにあわせて紙面を刷新した「最新臨床検査学講座」を刊行することといたしました.新シリーズ刊行にあたりましては,臨床検査学および臨床検査技師教育に造詣の深い山藤 賢先生,高木 康先生,奈良信雄先生,三村邦裕先生,和田隆志先生を編集顧問に迎え,シリーズ全体の構想と編集方針の策定にご協力いただきました.各巻の編者,執筆者にはこれまでの「臨床検査学講座」の構成・内容を踏襲しつつ,最近の医学医療,臨床検査の進歩を取り入れることをお願いしました.
本シリーズが国家試験出題の基本図書として,多くの学校で採用されてきました実績に鑑みまして,ガイドライン項目はかならず包含し,国家試験受験の知識を安心して習得できることを企図しました.また,読者の方々に理解されやすい,より使いやすい,より見やすい教科書となるような紙面構成を目指しました.本「最新臨床検査学講座」により臨床検査技師として習得しておくべき知識を,確実に,効率的に獲得することに寄与できましたら本シリーズの目的が達せられたと考えます.
各巻テキストにつきまして,多くの方がたからのご意見,ご叱正を賜れば幸甚に存じます.
2015年春
序
このたび『関係法規』の改訂新版を最新臨床検査学講座として世上におくることとなった.表紙の赤系の色は旧版と変わってはいないが,内容は教壇に立っている先生方とその教育を受ける学生の皆さんのことを考え,「第三章 臨床検査技師等に関する法律」の部分に限定し可能な限り官庁用語を日常用語に直し,教師の方がたや学生の皆さんのために便宜を図って執筆したつもりである.
もともと本書は「衛生検査技師法」を「臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律」に改正した際,所管の,(旧)厚生省医事課長 竹内嘉巳氏(故人)によって世に出されたのが最初であるが,官庁の人事異動で同氏が他の省に出向した際,本書の執筆を中止した.
当時の臨床検査学の教育は臨床検査技師自らが当たっていたことが多かった.したがって,関係法規の教科書も,実際にピペットを持ち,顕微鏡を操作して仕事をしてきた者がいいのではないかとされ,なぜか筆者にその焦点が絞られ,執筆を依頼された経緯がある.
筆者はかつて国立病院に勤務していたため,早くから検査技術者制度の制定に尽力してきたという条件もあったからではないかと思われる.
今考えてみると,衛生検査技師の教育時代には,当該カリキュラムに関係法規の授業はなかったので,衛生検査技師学校に入学しても「本当の衛生検査技師とは何ぞや」を理解する機会がなく「なぜ衛生検査技師の免許を与えるのが知事なのか」を知ることもないまま,ただ漫然と試験を受け,何の疑問も抱かず上司の命に従って,与えられた業務をひたすら消化してきただけというのが,当時多くの人の状況ではなかったかと想像している.こうした考えや行動はたぶん筆者もこれに近かったであろう.
教育現場では当該職種の大黒柱たる関係法規が軽視されているように思えてならない.それには理由があり,おそらく国家試験の出題数が少ないからではあるまいか.ところが,医療現場に入れば事情はガラリと変わり,『関係法規』の知識は臨床検査室で必須の条件となっている.
例えば「ある患者さんの肘静脈血管がよくわからない.では,どこから採血できるか」といえば,臨床検査技師等に関する法律第11条,同20条の2および同法施行令第8条がそのことをはっきり教えているとおりである.
本書は単に臨床検査技師養成施設の教材としてご使用いただけるだけではなく,既述のように血液等を患者さんから採取する諸条件や人体を検体とする生理検査実施時の諸注意事項にも触れているので,教員の方や学生の皆さんも是非,就職後の座右の書としても役立てていただきたいと思う.
本書をご使用いただく皆さんの忌憚のないご批判をいただくことができれば,幸甚これに過ぎるものはない.
2016年1月
佐藤乙一
1958年に衛生検査技師法が制定され,その教育の場からの強い要望に応えて刊行されたのが「衛生検査技術講座」であります.その後,法改正およびカリキュラム改正などに伴い,「臨床検査講座」(1972),さらに「新編臨床検査講座」(1987),「新訂臨床検査講座」(1996)と,その内容とかたちを変えながら改訂・増刷を重ねてまいりました.
2000年4月より,新しいカリキュラムのもとで,新しい臨床検査技師教育が行われることとなり,その眼目である“大綱化”によって,各学校での弾力的な運用が要求され,またそれが可能となりました.「基礎分野」「専門基礎分野」「専門分野」という教育内容とその目標とするところは,従前とかなり異なったものになりました.そこで弊社では,この機に「臨床検査学講座」を刊行することといたしました.臨床検査技師という医療職の重要性がますます高まるなかで,“技術”の修得とそれを応用する力の醸成,および“学”としての構築を目指して,教育内容に沿ったかたちで有機的な講義が行えるよう留意いたしました.
その後,ガイドラインが改定されればその内容を取り込みながら版を重ねてまいりましたが,2013年に「国家試験出題基準平成27年版」が発表されたことにあわせて紙面を刷新した「最新臨床検査学講座」を刊行することといたしました.新シリーズ刊行にあたりましては,臨床検査学および臨床検査技師教育に造詣の深い山藤 賢先生,高木 康先生,奈良信雄先生,三村邦裕先生,和田隆志先生を編集顧問に迎え,シリーズ全体の構想と編集方針の策定にご協力いただきました.各巻の編者,執筆者にはこれまでの「臨床検査学講座」の構成・内容を踏襲しつつ,最近の医学医療,臨床検査の進歩を取り入れることをお願いしました.
本シリーズが国家試験出題の基本図書として,多くの学校で採用されてきました実績に鑑みまして,ガイドライン項目はかならず包含し,国家試験受験の知識を安心して習得できることを企図しました.また,読者の方々に理解されやすい,より使いやすい,より見やすい教科書となるような紙面構成を目指しました.本「最新臨床検査学講座」により臨床検査技師として習得しておくべき知識を,確実に,効率的に獲得することに寄与できましたら本シリーズの目的が達せられたと考えます.
各巻テキストにつきまして,多くの方がたからのご意見,ご叱正を賜れば幸甚に存じます.
2015年春
序
このたび『関係法規』の改訂新版を最新臨床検査学講座として世上におくることとなった.表紙の赤系の色は旧版と変わってはいないが,内容は教壇に立っている先生方とその教育を受ける学生の皆さんのことを考え,「第三章 臨床検査技師等に関する法律」の部分に限定し可能な限り官庁用語を日常用語に直し,教師の方がたや学生の皆さんのために便宜を図って執筆したつもりである.
もともと本書は「衛生検査技師法」を「臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律」に改正した際,所管の,(旧)厚生省医事課長 竹内嘉巳氏(故人)によって世に出されたのが最初であるが,官庁の人事異動で同氏が他の省に出向した際,本書の執筆を中止した.
当時の臨床検査学の教育は臨床検査技師自らが当たっていたことが多かった.したがって,関係法規の教科書も,実際にピペットを持ち,顕微鏡を操作して仕事をしてきた者がいいのではないかとされ,なぜか筆者にその焦点が絞られ,執筆を依頼された経緯がある.
筆者はかつて国立病院に勤務していたため,早くから検査技術者制度の制定に尽力してきたという条件もあったからではないかと思われる.
今考えてみると,衛生検査技師の教育時代には,当該カリキュラムに関係法規の授業はなかったので,衛生検査技師学校に入学しても「本当の衛生検査技師とは何ぞや」を理解する機会がなく「なぜ衛生検査技師の免許を与えるのが知事なのか」を知ることもないまま,ただ漫然と試験を受け,何の疑問も抱かず上司の命に従って,与えられた業務をひたすら消化してきただけというのが,当時多くの人の状況ではなかったかと想像している.こうした考えや行動はたぶん筆者もこれに近かったであろう.
教育現場では当該職種の大黒柱たる関係法規が軽視されているように思えてならない.それには理由があり,おそらく国家試験の出題数が少ないからではあるまいか.ところが,医療現場に入れば事情はガラリと変わり,『関係法規』の知識は臨床検査室で必須の条件となっている.
例えば「ある患者さんの肘静脈血管がよくわからない.では,どこから採血できるか」といえば,臨床検査技師等に関する法律第11条,同20条の2および同法施行令第8条がそのことをはっきり教えているとおりである.
本書は単に臨床検査技師養成施設の教材としてご使用いただけるだけではなく,既述のように血液等を患者さんから採取する諸条件や人体を検体とする生理検査実施時の諸注意事項にも触れているので,教員の方や学生の皆さんも是非,就職後の座右の書としても役立てていただきたいと思う.
本書をご使用いただく皆さんの忌憚のないご批判をいただくことができれば,幸甚これに過ぎるものはない.
2016年1月
佐藤乙一
第1章 法の概念
I 法とは何か
II 憲法
III 法令の種類
1 法律
2 命令
3 法令
4 条例・規則
5 告示・通達
6 法令等のまとめ
IV 法律案の提出と成立
1 政府提案
2 議員提案
V 職業選択の自由と業務独占
第2章 医事法規概説
I 保健医療関係法規等の制定から今日まで
II 医事関係法令を扱う行政機関
III 厚生労働省の医政関係部局における担当業務
IV 保健医療等の関係法規とは
第3章 臨床検査技師等に関する法律
I 衛生検査技師法の制定から現在まで
1 立法の動き
2 衛生検査技師法素案多数出没
3 関係方面の反対依然強く議員立法に変更
4 衛生検査技師法の改正運動
5 衛生検査技師法の制定から今日までの沿革
II 臨床検査技師等に関する法律の逐条解説
「第1章 総則」
「第2章 免許」
「第3章 試験」
「第4章 業務等」
「第4章の2 衛生検査所」
「第5章 罰則」
「附則」
III 衛生検査所で検体検査用放射性同位元素を備える場合の規制
1 衛生検査所に体外RIを備える場合の届出の条件
2 体外RIを備える衛生検査所の被曝防護
3 体外RIの事故対策等
第4章 医療・保健・福祉概説
I 保健医療施設関係法規
1 医療法
2 地域保健法
II 保健医療関係者法規
1 医師法
2 薬剤師法
3 保健師助産師看護師法
4 診療放射線技師法
5 理学療法士及び作業療法士法
6 視能訓練士法
7 臨床工学技士法
8 義肢装具士法
9 救急救命士法
10 言語聴覚士法
III 予防・保健の各関係法規
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
2 予防接種法
3 検疫法
IV 死体解剖関係法規
1 死体解剖保存法
V 食品・薬事・環境衛生関係法規
1 食品衛生法
2 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律
3 大麻取締法
4 毒物及び劇物取締法
5 麻薬及び向精神薬取締法
6 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律〔血液法〕
7 環境基本法
8 公害健康被害の補償等に関する法律〔公害被害補償法〕
9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律〔廃棄物処理法〕
VI 健康増進等関係法規
1 健康増進法
2 臓器の移植に関する法律
VII 福祉関係法規
1 障害者基本法
2 生活保護法
3 障害者自立支援法
4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
5 高齢者の医療の確保に関する法律
6 母子保健法
VIII 労働関係法規
1 労働基準法
2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〔男女雇用機会均等法〕
3 労働安全衛生法
IX 医療・労働保険関係法規
1 各種の健康保険法
2 介護保険法
3 労働者災害補償保険法
第5章 臨床検査と医療過誤
I 衛生検査技師法制定時代前後における“検査過誤”の実態
1 あったのは輸血検査過誤
2 検査技術者の責任は問われたか?
II 医療事故,医療過誤,医事紛争
III 「 臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律」制定後の傾向
IV 責任はどんな形で追及されるか
V 民事訴訟における不法行為と債務不履行
VI 医療過誤認定の条件
VII 臨床検査過誤の予防対策の10 カ条
1 業務中の雑談,笑い話の禁止
2 検査用採血と患部等からの検体採取
3 検査成績の電話連絡等は危ない
4 異型輸血を防ぐために
5 車の運転時の心構えで
6 飲酒後の検査は禁止
7 患者の前での放言もいけない
8 無資格者の仕事にはケジメをつける
9 精度管理の完全実施
10 き然たる態度も必要
VIII 検査過誤の実態調査
付録:主要法令,通知
I.主要法令
臨床検査技師等に関する法律
臨床検査技師等に関する法律施行令
臨床検査技師等に関する法律施行規則
臨床検査技師学校養成所指定規則
地域保健法施行令
II.関係通達および疑義回答
衛生検査技師法の施行について
衛生検査技師法の一部を改正する法律等の施行について
衛生検査技師法の一部を改正する法律等の施行について
衛生検査技師法の一部を改正する法律等の施行について
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
臨床検査技師養成所の指導要領について
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行規則及び医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律の施行等について
障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行について
臨床検査センターの医療法上の解釈について
細菌検査及血液採取取締ニ関スル件
診療所開設許可に関する疑義について
血圧,握力,肺活量の測定を業とする者の取り締りについて
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律及び同法令,省令等に関する疑義照会について
臨床検査技師の業務について
医行為の限界について
臨床検査(生理学的検査)業務委託について
病理診断は医行為か
臨床検査技師の行う採血に関する疑義照会について
臨床検査技師による血圧測定について
索引
I 法とは何か
II 憲法
III 法令の種類
1 法律
2 命令
3 法令
4 条例・規則
5 告示・通達
6 法令等のまとめ
IV 法律案の提出と成立
1 政府提案
2 議員提案
V 職業選択の自由と業務独占
第2章 医事法規概説
I 保健医療関係法規等の制定から今日まで
II 医事関係法令を扱う行政機関
III 厚生労働省の医政関係部局における担当業務
IV 保健医療等の関係法規とは
第3章 臨床検査技師等に関する法律
I 衛生検査技師法の制定から現在まで
1 立法の動き
2 衛生検査技師法素案多数出没
3 関係方面の反対依然強く議員立法に変更
4 衛生検査技師法の改正運動
5 衛生検査技師法の制定から今日までの沿革
II 臨床検査技師等に関する法律の逐条解説
「第1章 総則」
「第2章 免許」
「第3章 試験」
「第4章 業務等」
「第4章の2 衛生検査所」
「第5章 罰則」
「附則」
III 衛生検査所で検体検査用放射性同位元素を備える場合の規制
1 衛生検査所に体外RIを備える場合の届出の条件
2 体外RIを備える衛生検査所の被曝防護
3 体外RIの事故対策等
第4章 医療・保健・福祉概説
I 保健医療施設関係法規
1 医療法
2 地域保健法
II 保健医療関係者法規
1 医師法
2 薬剤師法
3 保健師助産師看護師法
4 診療放射線技師法
5 理学療法士及び作業療法士法
6 視能訓練士法
7 臨床工学技士法
8 義肢装具士法
9 救急救命士法
10 言語聴覚士法
III 予防・保健の各関係法規
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
2 予防接種法
3 検疫法
IV 死体解剖関係法規
1 死体解剖保存法
V 食品・薬事・環境衛生関係法規
1 食品衛生法
2 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律
3 大麻取締法
4 毒物及び劇物取締法
5 麻薬及び向精神薬取締法
6 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律〔血液法〕
7 環境基本法
8 公害健康被害の補償等に関する法律〔公害被害補償法〕
9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律〔廃棄物処理法〕
VI 健康増進等関係法規
1 健康増進法
2 臓器の移植に関する法律
VII 福祉関係法規
1 障害者基本法
2 生活保護法
3 障害者自立支援法
4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
5 高齢者の医療の確保に関する法律
6 母子保健法
VIII 労働関係法規
1 労働基準法
2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〔男女雇用機会均等法〕
3 労働安全衛生法
IX 医療・労働保険関係法規
1 各種の健康保険法
2 介護保険法
3 労働者災害補償保険法
第5章 臨床検査と医療過誤
I 衛生検査技師法制定時代前後における“検査過誤”の実態
1 あったのは輸血検査過誤
2 検査技術者の責任は問われたか?
II 医療事故,医療過誤,医事紛争
III 「 臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律」制定後の傾向
IV 責任はどんな形で追及されるか
V 民事訴訟における不法行為と債務不履行
VI 医療過誤認定の条件
VII 臨床検査過誤の予防対策の10 カ条
1 業務中の雑談,笑い話の禁止
2 検査用採血と患部等からの検体採取
3 検査成績の電話連絡等は危ない
4 異型輸血を防ぐために
5 車の運転時の心構えで
6 飲酒後の検査は禁止
7 患者の前での放言もいけない
8 無資格者の仕事にはケジメをつける
9 精度管理の完全実施
10 き然たる態度も必要
VIII 検査過誤の実態調査
付録:主要法令,通知
I.主要法令
臨床検査技師等に関する法律
臨床検査技師等に関する法律施行令
臨床検査技師等に関する法律施行規則
臨床検査技師学校養成所指定規則
地域保健法施行令
II.関係通達および疑義回答
衛生検査技師法の施行について
衛生検査技師法の一部を改正する法律等の施行について
衛生検査技師法の一部を改正する法律等の施行について
衛生検査技師法の一部を改正する法律等の施行について
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
臨床検査技師養成所の指導要領について
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行規則及び医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律の施行等について
障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行について
臨床検査センターの医療法上の解釈について
細菌検査及血液採取取締ニ関スル件
診療所開設許可に関する疑義について
血圧,握力,肺活量の測定を業とする者の取り締りについて
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律及び同法令,省令等に関する疑義照会について
臨床検査技師の業務について
医行為の限界について
臨床検査(生理学的検査)業務委託について
病理診断は医行為か
臨床検査技師の行う採血に関する疑義照会について
臨床検査技師による血圧測定について
索引