特集 高次脳機能検査から何がわかるか
−検査の適応と限界
特集にあたって
表 高次脳機能障害の診断基準 |
I.主要症状等
1. 脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている.
2. 現在,日常生活または社会生活に制約があり,その主たる原因が記憶障害,注意障害,遂行機能障害,社会的行動障害などの認知障害である.
II.検査所見
MRI,CT,脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか,あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる.
III.除外項目
1. 脳の器質的病変に基づく認知障害のうち,身体障害として認定可能である症状を有するが上記主要症状(I-2)を欠く者は除外する.
2. 診断にあたり,受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外する.
3. 先天性疾患,周産期における脳損傷,発達障害,進行性疾患を原因とする者は除外する.
IV.診断
1. I〜IIIをすべて満たした場合に高次脳機能障害と診断する.
2. 高次脳機能障害の診断は脳の器質的病変の原因となった外傷や疾病の急性期症状を脱した後において行う.
3. 神経心理学的検査の所見を参考にすることができる. |
今回の診療報酬改定により,高次脳機能障害が単独で早期リハビリテーション(以下リハ)の対象疾患に認められた.果たして早期リハ対象にふさわしいかの議論は別にして,高次脳機能障害に対して一段と注目が増したことは否めない.この際,高次脳機能障害が存在するか否かは診断基準(表)に基づいて行うことが義務付けられている.この決定には学問的にはともかく,2つの大きな意味をもつ.一つは診断基準が存在することを公に認めたことである.これにより高次脳機能障害の枠組みのたたき台ができ,今後診断基準の良し悪しを含めて大いに議論がなされるであろう.もう一つは早期加算の対象になったことである.当初我々は急性期を過ぎ,運動機能が回復し,ADLが自立しても認知障害が残存する患者の社会復帰(学業復帰)をどうしようかという点,すなわち長期的な医療を必要とする患者の一助としての診療報酬を考えていた.その際,高次脳機能障害の急性期からのナチュラルコースと早期の予後予測は必須のものとなる.残念ながらわが国の高次脳機能の研究では失語症など一部の障害を除いて,早期からの息の長い研究はほとんど存在していなかった.今回の早期加算への採用は,間違いなく高次脳機能障害の早期評価の確立にプラスになることが予想される.
さて本論に戻り,リハの現場で使われている高次脳機能障害の「各種テストをテストする」という目的でこの特集を企画した.現在,リハ病院を中心に脳卒中患者などの中枢神経疾患に対し,ほぼルーチンに高次脳機能評価が行われている.数多くの評価が時間をかけて行われているわりには,その結果を解釈して治療に反映させていくという点になると不十分さが残る.運動機能障害の評価のように,筋力低下,可動域の制限などの結果をふまえ即治療に反映できるというレベルに至っていないのが現状である.
まず適応についてであるが,高次脳機能障害の発生しそうな疾患とその症状,あるいはスクリーニングから適応を決め,さまざまなdeep testを行うことが大切である.障害が同じでも検査による特異性があり,それぞれの検査の適応と限界を知り,その使い分けを知っていなければならない.重症例で感度が高い検査もあれば,軽症例に適したものもある.急性期に適したものもあれば慢性期に適応があるものもある.また国際的な比較を行ったり,学会や論文で発表するには不向きな評価法も存在する.多くの高次脳機能検査は机上検査であるが,能力低下を問題にするリハにおいては行動を重視する評価のほうが実践的である場合もある.評価には結果をアセスメントする意味も含まれる.臨床家は検査のスコアがもつ意味を十分に吟味しなければならない.その結果に影響を与える因子は何か,標準値に年齢の上限(あるいは下限)はないのか,他の合併症の存在が結果に影響していないかなど常に目を光らせていなくてはならない.
以上をふまえ,多数の臨床経験をもち,高次脳機能障害検査を熟知している先生方に執筆をお願いした.
(編集委員会)
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