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看護学概論 第2版
看護追求へのアプローチ

看護学概論 第2版 看護追求へのアプローチ

(第1版第1刷:2009年4月15日発行)
正誤表

この度は,上記書籍をご購入下さいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,
ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.

2009年5月15日更新

42〜43頁「表3-1 保健医療福祉関係者とその業務」
箇所

「診療放射線技師」の「業務」の項

※42頁,上から8段目

医師又は歯科医師の指示の下に放射線(電磁波及び粒子線)を人体に対して照射する.

医師又は歯科医師の指示の下に放射線を人体に対して照射(撮影を含み,照射機器又は放射線同位元素を人体内に挿入して行うものを除く)する.(一部改正平成11年)

※青字削除

「診療放射線技師」の「根拠法規」の項

※42頁,上から8段目

〔診療放射線技師及び診療エックス線技師法〕

〔診療放射線技師法〕

※青字削除

「臨床検査技師」の「業務」の項

※42頁,上から9段目

臨床検査技師の名称を用いて,医師の指導監督の下に,微生物学的・血清学的・血液学的・病理学的・寄生虫学的検査及び生化学的検査を行う.

臨床検査技師の名称を用いて,医師又は歯科医師の指示の下に,微生物学的・血清学的・血液学的・病理学的・寄生虫学的生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行う.(一部改正平成17年)

「臨床検査技師」の「根拠法規」の項

※42頁,上から9段目

〔臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律〕

〔臨床検査技師等に関する法律〕

※青字削除

「衛生検査技師」の「業務」及び「根拠法規」の項

※42頁,上から10段目

 

全て削除

※2005(平成17)年の法改正で,衛生検査技師制度を廃止.

※新規の免許交付は2011(平成23)年3月をもって廃止.

「歯科衛生士」の「業務」の項

※42頁,下から6段目

歯科医師の直接の指導の下に,歯牙及び口腔の疾患の予防処置を行うことを生業とする女子をいう.歯科衛生士は歯科診療の補助をすることができる.

歯科医師の直接の指導の下に,歯牙及び口腔の疾患の予防処置を行う.歯科衛生士は歯科診療の補助をなすことを業とすることができる.歯科衛生士の名称を用いて,歯科保健指導をなすことを業とすることができる.(一部改正平成13年)

「臨床工学技士」の「業務」の項

※42頁,下から4段目

臨床工学技士の名称を用いて,医師の指示の下に,人工心肺装置,血液透析装置,人工呼吸器等の生命維持管理装置の操作及び保守点検をする

臨床工学技士の名称を用いて,医師の指示の下に,生命維持管理装置(人の呼吸,循環または代謝の機能の一部を代替し,または補助することが目的とされている装置)の操作及び保守点検を行う.(一部改正平成11年)

「社会福祉士」の「業務」の項

※43頁,上から1段目

社会福祉士の名称を用いて,専門的知識及び技術をもって,身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ,助言,指導その他の援助を行う.

社会福祉士の名称を用いて,専門的知識及び技術をもって,身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ,助言,指導,福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第四十七条において「福祉サービス関係者等」という)との連絡及び調整その他の援助を行う.(一部改正平成19年)

「介護福祉士」の「業務」の項

※43頁,上から2段目

介護福祉士の名称を用いて,専門的知識及び技術をもつて,身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴,排せつ,食事その他の介護を行い,並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う.

介護福祉士の名称を用いて,専門的知識及び技術をもつて,身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い,並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う.(一部改正平成19年)

「精神保健福祉士」の「業務」の項

精神保健福祉士の名称を用いて,精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって,精神病院その他の医療施設において(以下略)

精神保健福祉士の名称を用いて,精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって,精神病院その他の医療施設において(以下略)